商標権侵害と聞くと「登録された言葉を使えばすぐ違反」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。
昭和44年に福岡地方裁判所で争われた「巨峰」事件では、段ボールに記載された「巨峰」という表記が、商標的使用に当たらず、商標権侵害ではないと判断されました。
本記事では、その判例の概要と、商標侵害にあたるか否かの判断基準について解説します。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・重要な商標の裁判例を研究しています
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
「巨峰」事件の概要
商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。
今回は、福岡地方裁判所の昭和44年(ヨ)第41号の判決、いわゆる「巨峰」事件の判例を紹介します。
判決文は、こちら。
まず、事件の概要を説明します。
商品「包装用容器」を指定する以下の商標登録などを保有する商標権者が、原告になります。

一方で、以下のような外観の段ボールを製造・販売していたのが、被告です。


上記の通り、被告の段ボールには、「巨峰」の文字が記載されています。
なお、ぶどうの品種の1つである巨峰の生産者が、巨峰の出荷用の包装用容器として、被告の段ボールを使用していました。
これに対して、「巨峰」の商標権者である原告が、被告の段ボールにおける「巨峰」の使用の差し止めを求めました。
「巨峰」事件の裁判所の判断
あなたは、被告の「巨峰」の使用行為が商標権侵害に該当すると思いますか?
結論から言えば、裁判所は、商標権侵害に該当しないと判断しました。
侵害に該当しないと判断した理由は、以下の通りになります。
被告の段ボールは、巨峰の出荷用に使用されています。
また、その外観には、「巨峰」の文字以外に、「HIGH GRAPE」や「BEST GRAPE」の文字が記載され、内容物が見えるぶどう葉型の窓も設置されています。
このような実情から、段ボールに記載された「巨峰」の文字は、段ボールの中に巨峰が入っていることを意味し、単に内容物を表示しているに過ぎないと裁判所は判断しました。
つまり、「巨峰」の文字は段ボールの出所を表示しているわけではありません。
被告の行為が、商標の使用には該当しないと、裁判所は判断しました。
よって、原告の商標権の侵害には該当しないという結論になりました。
「巨峰」事件の判例から学べること
確かに、被告は、段ボールに「巨峰」の文字を使用しています。
よって、形式的には、被告の行為は、原告の商標権を侵害しているように思えます。
しかし、商標としての使用に該当するか否かが、商標権侵害の判断のポイントです。
商標としての使用でなければ、本件のように、商標権侵害には該当しません。
使用態様をきちんと確認した上で、商標としての使用に該当するか、つまり、商品・サービスの出所を表示しているか、検討しましょう。
「巨峰」事件に関連した「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
いいえ、本件の中心的な争点は「一般名称かどうか」ではありません。
段ボールに記載された「巨峰」という文字が 、商標として使用されていたか否か でした。
商標的使用とは、商品・サービスの出所(誰の会社のものか)を表示するために使用すること を意味します。
たとえ登録商標と同じ文字を使っていても、内容物の説明・単なる装飾などの場合、商標的使用に該当せず、商標権侵害に該当しない可能性があります。
内容物を示すために使うだけであれば、商標的使用ではないので、侵害に該当しない可能性が高いです。
ただし、デザイン的に強調している、ブランド名のように目立つ形で配置している場合など、商標的使用と判断される可能性があるので、注意しましょう!
はい、問題になるケースはあります。
消費者が出所を識別できる場面で使われていれば商標的使用となる場合があります。
ただし農産物などは、「内容物表示」と「出所表示」が明確に区別できるため、本件のように侵害不成立になる可能性が高いでしょう。
【まとめ】商標権を侵害するか、判断が難しければ、専門家に相談!
・被告の段ボールの「巨峰」の文字は、内容物を表示しているに過ぎないと裁判所は判断しました
・結論としては、被告の行為は、原告の商標権を侵害しないと判断しました
・商標としての使用に該当するか否かが、商標権侵害の際には、重要なポイントです
商標権を侵害するか、商標としての使用に該当するか、正直、判断するのは難しいです。
判断に迷ったら、商標専門の弁理士・商標業務に精通している弁護士に相談しましょう。

筆者(角谷 健郎)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
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