後悔しない商標登録!アパレル業の区分選びと“ちょい裏技”解説

アパレル業を始めるなら、ブランド名の商標登録は“やっておいて損なし”です。

しかし、「被服は25類でOKでしょ?」と思っていると、後からショップ名が他人に使われていたコラボ商品に対応できないなどのトラブルに発展することもあります。

この記事では、アパレル業での商標登録に必要な「基本の区分(25類)」に加え、通販サイトやセレクトショップに必須の35類や、費用を抑える「ちょい裏技」について、登録事例を交えてわかりやすく解説します。

「どの区分を選べばいいか迷っている」「できれば費用を抑えたい」
そんな方に向けて、弁理士目線の実践的なアドバイスをお届けします。

以下のような人に読んでほしい!

・アパレルブランドの商標登録を検討している人

・アパレル業界で、どの区分で商標登録すべきか、分からない人

・アパレルブランドの商標登録の費用を抑えたい人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・アパレル業の商標登録をお手伝いした経験が多数あります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

あなたの商標登録をサポート!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. アパレル業のメインの区分は、25類(被服など)
  2. セレクトショップや通販サイト名の場合、35類(小売業)をカバー
  3. コラボ商品があれば、対象の商品区分もカバー
  4. アパレル業の参考の登録例
  5. 区分の数が増えると、その分、費用も高額に
  6. 【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!
  7. あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために
  8. アパレル業の商標登録の裏技(小売業の35類を活用)
  9. 【まとめ】「服(25区分)」だけでは、あなたのブランドは守り切れません!

アパレル業のメインの区分は、25類(被服など)

ファッション関連アイテムには様々なものがあり、その性質や用途、素材によって、複数の区分に分かれます。

その中でも、アパレル業では、被服、履物、帽子などが含まれる「25類」が、メインの区分です

その他に、例えば、以下の区分(特に18類)もカバーすることが考えられます。

  • 3類(香水 など)
  • 9類(サングラス、眼鏡 など)
  • 14類(時計、身飾品 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 24類(ハンカチ、タオル など)
  • 26類(頭飾品 など)

セレクトショップや通販サイト名の場合、35類(小売業)をカバー

オリジナルブランドではなく、他社製品を販売するセレクトショップもあります。

セレクトショップの場合には、小売業の35類をカバーしましょう。

通販サイト名やショップ名の場合も同様で、小売業の35類をカバーすべきです。

なお、35類の小売業(小売等役務)については、以下の記事で、詳しく説明しています。

初心者向け|商標法上の「小売等役務」の意味と注意点を解説

コラボ商品があれば、対象の商品区分もカバー

ファッションブランドだと、他業種のブランドやキャラクターとコラボすることがあります。

コラボする内容によって、商標登録すべき区分が増える可能性があります。

例えば、以下の区分などもカバーすることが考えられます。

  • 16類(文房具類 など)
  • 21類(マグカップ、食器 など)
  • 28類(おもちゃ、運動用具 など)

アパレル業の参考の登録例

25類での商標登録例

例えば、ユニクロの人気アイテムで、薄くてあたたかい機能性の商品「ヒートテック」です。

(ユニクロのホームページより )

株式会社ファーストリテイリングは、以下の商標登録を保有しています。

商登第6779833号

商標登録している区分は、25類(被服など)だけです。

多くの区分での商標登録例(ユニクロのロゴ)

日本を代表するアパレルのユニクロは、様々なパターンの会社ロゴの商標登録があります。

その中でも、例えば、株式会社ファーストリテイリングは、以下の商標を商標登録しています。

上記の商標登録は、以下の多数の区分をカバーしています。

  • 3類 化粧品,香料類 など
  • 9類 サングラス など
  • 14類 身飾品,時計 など
  • 18類 かばん類 など
  • 20類 クッション,家具 など
  • 24類 布製身の回り品,まくらカバー など
  • 25類 被服,履物 など
  • 26類 頭飾品,被服用アクセサリー など
  • 27類 バスマット,キッチンマット など
  • 28類 おもちゃ,運動用具 など
  • 35類 様々な商品の小売業
  • 42類 ファッションデザインの考案 など
  • 45類 ファッションについての助言及び情報の提供 など
弁理士すみや
弁理士すみや

ユニクロのロゴは、多額のコストを掛けてでも、様々な商品・サービスを保護しています

35類だけでの商標登録例(ワークマン女子)

作業服で有名なワークマンが、女性層までターゲットを拡げたコンセプトストア「ワークマン女子」を展開しています。

(ワークマンのホームページより)

株式会社ワークマンは、以下の商標登録を保有しています。

商登第6385403号

アパレル店舗の名称ということもあり、商標登録している区分は35類(各種商品の小売業)だけです。

区分の数が増えると、その分、費用も高額に

アパレルのブランドだと、区分が増える傾向にあります。

商標登録に掛かる費用は、区分数に比例するので、費用が高額になりがちです。

そのため、以下のような対策を検討しましょう。

  • 主要な商品の区分に限定
  • 商品のライフサイクルを考慮

主要な商品の区分に限定

むやみに出願する区分数を増やすと、商標登録する費用が高額になります。

主要な商品の区分に限定して、出願する区分の数を減らせば、コストを抑えられます。

区分の限定の具体的な事例

例えば、あなたがアパレルショップを運営していて、オリジナルブランドの洋服・バッグやサングラスを取り扱っていたとします。

しかし、他のアイテムに比べて、サングラスの販売数が少なく、売り上げも高くないです。

その場合、とりあえず、サングラスの商品区分(9類)では商標出願しないことが考えられます。

なお、サングラスの売り上げが伸びたら、追加して商標出願することもできます。

商品のライフサイクルを考慮

ファッション関連アイテムには流行性や季節性があり、ライフサイクルの短い商品が多いです。

ライフサイクルの短い商品であれば、わざわざ商標登録する必要がないかもしれません。

商品のライフサイクルを考慮して、商標登録する商標を絞れば、コストを節約できます。

【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!

恐怖!商標登録があっても、裁判で負けるという「絶望」

あなたは「商標登録さえ済ませれば、自分のブランドは一生守られる」と思い込んでいませんか?

もしそうなら、今すぐその認識を改める必要があります。

かつて、ある超有名洋菓子店が、国から認められた商標登録を持っていたにもかかわらず、5,000万円以上の損害賠償とブランド名の変更を命じられるという、悪夢のような事件が起きました。

それが「モンシュシュ事件(現:モンシェール)」です。

(モンシェールの公式ホームページより)

なぜ、正当な「商標登録」を持っていたはずの会社が、これほどまでの惨劇に見舞われたのでしょうか?

自社出願の限界-プロにしか見えない「区分の死角」

悲劇の引き金となったのは、出願時の「区分の選定ミス」です。

この会社は、弁理士を介さず自社で出願を行い、店舗でのサービスを想定して「第43類(飲食業)」で商標登録していました。

しかし、実際に問題となったのは、他社が先に持っていた「第30類(菓子)」の権利でした。

「店でケーキを売るのだから、飲食業の区分でいいだろう」

そんな素人判断による「自社出願」が、ビジネスの命取りになったのです。

裁判所の下した判決は無情でした。

「登録があっても、区分が違えば権利は守られない」

結果、全国に知れ渡ったブランド名(会社名)は使用禁止。看板もパッケージもすべて作り直し。そして、5,140万円の巨額の賠償。

これが、専門家の眼を介さずに「とりあえず登録」を済ませてしまった代償です。

弁理士すみや
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私も、過去に、区分を間違えて出願寸前だった方を救ったことがあります!

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために

その登録証は「盾」ですか?それとも「ただの紙クズ」ですか?

多くの社長が、商標登録さえすれば安心だと思い込んでいます。

しかし、モンシュシュのように「名前は合っているが、区分がズレている」という地雷は、専門家の戦略眼でなければ絶対に見抜くことはできません。

今、この瞬間も、あなたのブランドは無防備なまま、他社が仕掛けた5,000万円の地雷原を歩いているかもしれないのです。

「数万円をケチって5,000万円を失う」という不条理

「弁理士に頼むと高いから、まずは自分でやってみよう」

そのお気持ちは痛いほどわかります。私も独立した一人の経営者として、コストを抑えたい切実な思いは同じです。

しかし、数万円の経費を惜しんだ結果、5,000万円の賠償金を背負い、心血注いで育てた名前まで奪われる。

そんな、経営者として、もっとも悔しい結末を、あなたには絶対に迎えてほしくないのです。

私が「代筆屋」ではなく「戦略家」として商標登録を担当する理由

私は、単なる書類の「代筆屋」ではなく、商標登録のプロフェッショナルです。

私は、あなたの今のビジネスだけでなく、「数年後、どこまで事業を広げるか」を逆算して、漏れのない区分を選定します。

私には、「受任するからには、確実に登録まで導く責任がある」という強い自負があります。

ただ、お客様に言われた通りに商標出願するだけではありません。

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アパレル業の商標登録の裏技(小売業の35類を活用)

多くの区分にまたがる商品を取り扱っているものの、商標登録の費用を抑えたいことがあります。

そのような場合、小売業の35類の活用が考えられます

35類で商標登録を取得するメリット

35類で商標登録を取得するメリットは、以下の2つです。

  • 商標登録の費用を抑えられる
  • 商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできる

商標登録の費用を抑えられる

あるゆる商品の小売業は、全て35類に該当します。

35類の1区分だけ、商標出願すれば、様々な商品の小売業をカバーできるので、商標登録の費用を抑えられます。

商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできる

現行の商標実務では、商品とその商品の小売業は、類似すると判断されます。

よって、35類の商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできます。

例えば、あなたが、35類で、被服・サングラスなどの小売業で商標登録を取得したとします。

その場合、9類のサングラスについて、同一・類似の商標を他人が商標出願しても、あなたの商標登録により拒絶されます。

35類での商標登録の注意点

費用を節約するため、35類で商標登録した場合、不使用取消審判には、注意が必要です

35類は、あくまでも小売業で、商品の区分ではありません。

店舗名としてではなく、商品ブランドとして使用している場合、不使用取消審判によって、35類の商標登録が取り消される危険性があります。

予算に余裕ができたら、メインの商品だけでも、商品の区分で商標登録することをお勧めします。

【まとめ】「服(25区分)」だけでは、あなたのブランドは守り切れません!

本記事のまとめ

・アパレル業のメインとなる区分は、25類(被服など)です。しかし、ファッション関連アイテムには様々なものがあり、18類(バッグなど)や14類(時計・身飾品など)なども商標登録でカバーすることが考えれます

・セレクトショップの場合や通販サイト名・ショップ名の場合には、各種商品の小売業の35類をカバーすべきです

・取り扱うアイテムの種類が多いと、区分数が多くなり、費用が高くなりがちです。費用を抑えたければ、出願する区分の限定や小売業の35類の活用を検討しましょう

アパレルブランドの成長には、バッグ(18区分)、貴金属(14区分)、そして小売・通販サービス(35区分)といった多角的な保護が不可欠です。

どれか一つでも欠けていれば、将来的にライバルから「名前の使用禁止」を突きつけられるリスクがあります。

「大手事務所で世界的アパレルブランドの権利網を築いた知見を、あなたのブランドに」

私は、制度を知らなかったために、せっかく立ち上げたブランドの看板を下ろさざるを得なくなった起業家を見てきました。

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