特許庁から届いた「商標法第3条第1項第6号」の拒絶理由通知。
それは、あなたの愛着あるスローガンが「ただの宣伝文句」だと切り捨てられた、絶望的な瞬間かもしれません。

正直に申し上げます。この壁は極めて高く、自己流の反論では100%返り討ちにあいます。
しかし、23歳から商標一筋のプロの眼から見れば、まだ「逆転のシナリオ」は残されています。
審査官の主観を覆し、言葉を「価値ある権利」に変えるためのプロの裏戦略。諦めて匙(さじ)を投げる前に、5分だけ私に時間をください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・商標法3条1項6号の拒絶理由を克服して、商標登録に導いた経験があります
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
なぜ、キャッチフレーズ・スローガンと認識されると、3条1項6号の拒絶理由通知が届くのか?

キャッチフレーズやスローガンは、商標登録できますか?

キャッチフレーズやスローガンと認識できる商標は、識別力を有さないとして、拒絶される危険性があります!
商標法3条では、商標登録の要件を規定しています。
同条1項6号において、以下の商標は、原則、登録できない旨、規定しています。
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
より具体的に、商標審査基準の商標法3条1項6号の項目には、以下のように、規定されています。
出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。
商標審査基準によると、宣伝広告又は企業理念・経営方針などのキャッチフレーズ・スローガンとしてのみ、認識される場合には、商標登録が認められません。
しかし、キャッチフレーズやスローガンと認識されるか、明確な基準がありません。
そのため、事前に判断が付きにくいのが、実情です。
3条1項6号の拒絶理由が通知されるか、審査官の主観による?商標の「登録例」と「拒絶例」

キャッチフレーズやスローガンについて、商標登録されている例・拒絶されている例が知りたいです

実際に登録例と拒絶例をみると、審査官の主観が影響していることが分かります
一方、以下の商標は、特許庁の審査で、商標法3条1項6号で拒絶されて、審判で争っても、判断が覆らずに、拒絶された商標になります。
商標「かける!待つ!流すだけ!」(不服第2021-015590号)
商標「耳まわり肌トラブル」(不服第2021-009043号)
商標「「製造」じゃない、「創造」だ。」(不服第2022-000305号)
商標「日本一裁判しない弁護士」(不服第2021-014735号)
「日本一裁判しない弁護士」が、商標法3条1項6号により、拒絶された一方で、例えば、以下の商標は、登録になっています。
商標「もめない弁護士」(商登第6768523号)
商標「聞き上手な税理士」(商登第5972376号)
商標「電子申請を得意とする散歩好きな社労士」(商登第6583192号)

他者がキャッチフレーズとして同じような商標を使用していないか、勘案されますが、正直、審査官や審判官の主観も影響しています!
【不都合な真実】意見書だけでは「3条1項6号」の拒絶理由を克服できない可能性が高い理由
特許庁から届いた「3条1項6号」の通知。
多くの方が「誠実に反論すれば分かってもらえるはず」と、自力で意見書を書こうとされます。
しかし、残念ながらその努力が「自爆」に繋がるケースが後を絶ちません。
商標審査の残酷なルール、それは「拒絶を打った本人」が、あなたの反論を再度審査するという点です。
人間である以上、一度「これはただの宣伝文句だ」と判断した自説を覆すのは、心理的に至難の業です。
主観が大きく影響する3条1項6号において、専門知識のない「感情的な反論」をぶつけることは、審査官の意固地な判断に火に油を注ぐようなものです。
「愛着がある」「苦労して考えた」といった主観的な熱意や、ネットで拾った「識別力がある」という定型文のコピペ。これらは審査官にとって、何の説得力も持ちません。
むしろ、的外れな反論をすることで「やはりこの出願人は、商標の本質を理解していない(=これは単なるスローガンだ)」という確信を強めさせてしまうのです。
最も恐ろしいのは、一度提出した意見書は「二度と消せない公的な記録」として残ることです。
もし意見書で不適切な主張をしてしまうと、後に「拒絶査定不服審判」という逆転の土俵に上がった際、3人の審判官からも「意見書でこう言っていましたよね?」と突っ込まれ、自らの首を絞めることになります。
中途半端な自力対応は、最後に残された「逆転の芽」を自ら摘み取ってしまう可能性がある行為なのです。
戦略1:戦場を変える。拒絶査定不服審判まで視野に入れる
「3条1項6号」という高い壁にぶつかったとき、正面突破(担当審査官への反論)だけに固執するのは得策ではありません。
なぜなら、そこはすでに相手の土俵だからです。
私が提案するのは、「戦う場所そのものを変える」という高度な戦略です。
意見書を出しても担当審査官が首を縦に振らない場合、次なる舞台は「拒絶査定不服審判」へと移ります。
ここでの最大の違いは、審査官一人ではなく、より経験豊富な「三人の審判官による合議体」で判断される点です。
一人の主観に左右されやすい初期審査に対し、審判では法的な論理性がより厳格に、かつ多角的に評価されます。
「この審査官には通じない」という絶望的な状況でも、三人のプロを相手にロジカルに戦えば、逆転の勝機は十分にあります。
以下の商標は、特許庁の審査では、商標法3条1項6号で拒絶されたものの、審判で争った結果、登録が認められた商標になります。
商標「完了画面でクレカ変更」(不服第2021-016061号)
商標「無理なく、無駄なく、美しく」(不服第2022-004467号)
商標「使うたび、新鮮。」(不服第2022-000616号)
商標「艶肌すっぴん美人」(不服第2022-001708号)
これらの事例に共通しているのは、「このフレーズが、特定の企業や商品のブランドとして機能している」ことを、審判官が納得する形式で立証できたという点です。
審査段階では無視された証拠も、審判という新しい戦場では、決定的な「逆転の切り札」になり得るのです。
私が受任する場合、最初に出す意見書の段階から、すでに「もし審判になったらどう戦うか」という逆算の設計図を描いています。
とりあえずの反論を出す「代筆屋」と、審判での逆転までを視野に入れて布石を打つ「戦略家」の違いは、ここにあります。
一度出した意見書は、審判でもあなたの首を絞めるか、あるいは盾になるかのどちらかです。
「戦場が変わること」を前提とした最初の一手こそが、最終的な勝利(登録)を分けるのです。
戦略2:文字でダメなら「ロゴ化」を。3条1項6号を回避する迂回戦術
「どうしてもこのスローガンを使いたい。でも、審判まで戦う時間も予算も避けたい……」
そんな場合に検討すべきなのが、文字にデザイン要素を加える「ロゴ化(図形商標としての登録)」という迂回戦術です。
正面突破が難しい壁も、角度を変えればあっさりと越えられることがあります。
商標法3条1項6号で「識別力がない」と言われるのは、あくまで「文字単体」として見た場合です。
しかし、そこに独自のフォントや図形要素を組み合わせることで、商標全体として「他人のものと区別できる(識別力がある)」と判断される可能性が劇的に高まります。
審査官が「文字としては宣伝文句だが、このデザインなら商標として認められる」と判断すれば、審判まで行かずに登録査定を勝ち取ることが可能です。

拒絶理由を確実に回避したい場合、どうすればいいですか?

拒絶理由を回避したければ、他の文字と組み合わせて、ロゴ化して商標登録することも考えられます!
例えば、以下のような商標は、ロゴ化して、商標登録を取得しています。



これらの事例を見れば分かる通り、文字だけでは「ただの説明文」に見えてしまうフレーズも、プロのデザインや配置の工夫によって、立派な「ブランドの印」へと昇華されています。
「文字単体での登録」という理想に縛られず、「まずはロゴで権利を確保し、ビジネスの安全圏を作る」という判断が、賢明な経営者には求められます。
「ロゴにすれば通りやすい」という事実は、裏を返せば「デザインという要素に頼らなければ登録できなかった」という弱点でもあります。
「ロゴで登録したから、他人はこのフレーズを一切使えない」と考えるのは危険です。
他人の文字使用に対して「商標権侵害だ」と主張できるかは、最終的には裁判などで争ってみなければ分からず、結果は極めて不透明です。

「ひとまず登録登録すること」を優先するか、それとも「戦場を変えて(審判など)でも言葉そのものの独占を狙うか」。この究極の選択を正しく行えるかどうかが、ブランドの未来を左右します!
最後に、私からお伝えしたいこと
私は単なる書類の代筆屋ではありません。
23歳から、商標の現場で「理不尽な拒絶」と戦ってきました。
3条1項6号は確かに難敵ですが、あなたのブランドを守るための引き出しは、私の手の中にまだあります!
よくあるご質問(まずは不安を解消してください)
もちろん、対応しますので、ご相談ください!
一般的な事務所では、リスクを避けるために3条1項6号の案件を断るケースも少なくありません。
諦める前に、まずはセカンドオピニオンとして私の判定を活用してください。
状況によりますが、まだ「審判」という逆転の土俵が残っています。
ご自身で出した反論によって状況が悪化しているケースも確かにあります。
しかし、審判官の合議体(3人体制)で争えば、判断が覆る可能性はゼロではありません。
一刻も早い軌道修正が必要ですので、特許庁から届いた最新の書類をすぐにお見せください。
いいえ、そのようなことは一切ありません。
無料判定の結果、「やはり今回は見送る」と判断されるのはあなたの自由です。
強引な営業もいたしません。私は「納得感のない権利化」はおすすめしていません。
プロの視点を知るための「判断材料」として、お気軽にご利用ください。
3条1項6号は「100%」を約束できる条文ではありません。
審査官の主観が絡むため、残念ながら厳しい結果になることもあります。
だからこそ、私は無料判定の段階で「いける可能性」と「ダメな理由」を包み隠さずお伝えします。
見込みの薄い案件に無駄な費用をかけさせないことも、プロとしての誠実さだと考えています。
全国どこでも対応可能です。
現在はZoomやメール、お電話での打ち合わせがメインですので、距離によるデメリットはありません。
むしろ、お近くに「商標登録のプロ」がいないからこそ、全国から私にご相談をいただいております。
そのキャッチフレーズやスローガン、本当に商標登録を諦めますか?
特許庁から届いた「3条1項6号」の通知は、確かに手強い壁です。

しかし、商標の現場で数々の「理不尽な拒絶」を跳ね返してきた私から見れば、その通知書の中にはまだ、逆転登録へ導くための「わずかな光」が隠されているかもしれません。
自力での対応や、経験の浅い弁理士では決して辿り着けないプロならではの複数のシナリオを、あなたの案件に合わせて組み立てます。

大切なブランドを、不適切な「とりあえずの反論」で台無しにしてしまう前に。まずは、23歳から商標一筋の私の経験を、あなたの判断材料として使ってください。
23歳から商標一筋の私が、直接内容を精査し、「私の知恵を使えば、逆転登録まで持っていけるかどうか」を、忖度なしで判定します。
🎁 【毎月先着3名様限定】「逆転登録」無料判定窓口
内容: 商標登録できるか、プロの眼で診断します
費用: 判定までは完全無料です
理由: 自力で頑張ったあなたのブランドを、知識不足だけで失ってほしくないからです
※お一人ずつの案件を深く分析するので、毎月3名様までとさせていただいております。
※判定後の強引な勧誘は一切いたしません。私の戦略が必要だと感じた方だけ、ご依頼ください。
