商標登録証の効力とは?法的な位置づけと紛失時の再発行方法を解説

商標登録が完了すると「商標登録証」が発行されますが、実際にはどんな効力があるのでしょうか?

多くの方が「これは法的に重要な証明書だ」と考えがちですが、実は商標登録証には法的な効力はありません

それでは、この登録証にはどんな意味があるのでしょうか?

また、もしも紛失してしまった場合には、どうすれば再発行できるのでしょうか?

本記事では、

  • 商標登録証の役割と法的な位置づけ
  • 登録証を紛失した際の再発行の申請方法
  • 再発行時に気をつけるべきポイント

について、商標実務に携わる弁理士の視点から、わかりやすく解説します。

これから商標登録を考えている方や、登録証を大切に保管している方にも役立つ内容です。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

商標登録証に関する質問に、数多く、回答してきました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談は無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標の登録証とは

特許庁に商標出願して、無事に商標が登録になると、商標の登録証が届きます。

特許庁は、登録日から約2週間後に、登録証を発送します。

なお、権利者が複数いる場合、権利者の数だけ登録証が交付されます。

以下、特許庁ホームページに掲載されている登録証の見本です。

(特許庁ホームページより)

商標登録証を飾っているお店もあります。

見たことある方もいるかと思います。

登録証には、登録番号・登録商標・商標権者・登録日などが記載されています。

ただし、登録証に記載されている権利情報は、設定登録時点のものです。

例えば、商標権が譲渡されたとしても、改めて、登録証が発行されることはありません。

虎さん
虎さん

登録証の情報は、設定登録時点のもので、最新のものとは限りません

商標の登録証には、法的な効力なし

お客様から、登録証の効力について、よく質問を受けます。

それでは、商標の登録証には、どういった効力があると思いますか?

結論から言えば、商標の登録証は、「賞状」みたいなものに過ぎず、特に効力はありません。

万が一、商標登録証を紛失したとしても、商標権の効力が失われるわけではありません。

また、商標権の行使の際に、必ずしも登録証を提示する必要はありません。

登録証に記載されている権利情報は、設定登録時のもので、最新のものではありません。

特許庁に申請して入手できる登録原簿には、最新の情報が記載されています。

よって、第三者に警告する際、最新の登録情報を示すため、登録証ではなく、登録原簿を提示するのが一般的です。

さらに、商標の登録証が存在しても、すでに商標登録が消滅している可能性があります。

権利者から登録証を提示されても、商標登録が存続しているか、特許庁データベースでチェックしましょう。

なお、実務上、登録証を利用する機会がたまにあります。

例えば、外国で商標出願した場合、証拠資料として、日本での登録証のコピーを提出することがあります。

また、せっかく、出願した商標が登録になったので、商標の登録証は記念になります。

できれば、登録証を廃棄することなく、きちんと保管することをお勧めします。

虎さん
虎さん

登録証には、法的効力はありませんが、できれば、きちんと保管することをお勧めします!

商標の登録証を紛失したら(再発行の申請方法)

登録証を紛失したと相談を受けることがあります。

登録証を紛失したからといって、商標登録が失効するわけではありません。

それでも、再度、登録証を取得したいお客様は、いらっしゃいます。

それでは、登録証を失くしたら、登録証を再発行できるのでしょうか?

結論から言えば、特許庁に申請することで、登録証を再発行できます

具体的には、以下のような「商標登録証再交付請求書」を特許庁に提出します。

特許庁ホームページより)

なお、請求書のフォームは、特許庁のホームページから、入手できます。

登録番号

再発行したい商標登録の登録番号を記載します。

なお、複数の登録証を発行したい場合、全ての登録番号を記載しましょう

請求の理由

該当する理由に〇をしてください。

例えば、登録証を失くしたのであれば、「紛失」に〇をしましょう。

なお、登録証が破れたり、汚れた場合も、再発行の申請が可能です。

設定登録時の商標権者

設定登録時の商標権者の住所、及び、氏名もしくは社名を記載します。

例えば、設定登録後に、社名が変更になっていたら、旧社名を記載しましょう。

請求人

現在の権利者(請求人)の住所・社名などを記載してください。

なお、法人の場合には、代表者名の記載も必要になります。

添付書面

破損・汚損の場合、その登録証を添付してください。

紛失の場合には、添付は不要で、この項目を削除しましょう。

特許庁に請求すれば、登録証を再発行できます

商標の登録証の再発行申請における注意点

請求書を提出したら、すぐに登録証が再発行されるわけではありません。

再発行申請してから、発送するまで、3~4週間ぐらい掛かります。

また、再発行した登録証の内容は、設定登録時のものです

つまり、設定登録した後に、社名を変更していたとしても、旧社名で登録証が再発行されます。

商標登録証再交付請求書の記載内容は、シンプルです。

調べながら、書面を作成すれば、権利者本人でも、請求できます。

なお、弁理士などの専門家に依頼することも可能です。

書類作成の手間を省きたければ、筆者(角谷 健郎)のような専門家への代行依頼を検討しましょう。

初回の相談は無料!

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本記事のまとめ

・商標の登録証は、「賞状」みたいなものに過ぎず、特に効力はありません

・登録証を失くしても、特許庁に申請すれば、登録証を再発行できます

・再発行した登録証には、設定登録時の情報が記載されます。最新の登録情報とは異なる可能性があります

商標の登録証で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

商標の登録証で分からないことがあるかもしれません。

そのような場合、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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