標準文字って何?標準文字の利用が有効なケース・商標登録例や注意点も紹介

経験上、文字を商標登録することが多いです。

その際に、頻繁に標準文字制度を利用します

弁理士歴10年以上の商標専門の弁理士が、標準文字制度について、分かりやすく説明します。

以下のような人に読んでほしい!

文字の商標を商標登録しようと考えている人

標準文字制度を詳しく知りたい人

すでに標準文字の商標登録を保有している人

特定の文字を商標登録したい人のお役に立てるはずです。

また、標準文字の商標登録例や注意点も、教えます

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、12年以上、働いています

これまで、膨大な量の「標準文字」の商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

商標法上の標準文字の規定

商標法上の第5条第3項において、以下のように規定しています。

商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

文字商標を商標登録する場合には、多くの人が標準文字で商標出願しています。

では、そもそも、標準文字とは、何なのか、検討してみましょう。

虎さん
虎さん

文字商標を商標登録する際、「標準文字」を利用することが圧倒的に多いです

標準文字とは、特許庁長官が指定した字体(フォント)の文字

標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものを、その商標の表示態様として公表し、登録する制度です。

つまり、標準文字とは、特許庁長官が指定した字体(フォント)の文字です。

なお、標準文字は、文字のみにより構成される商標の場合だけ、利用できます。

つまり、例えば、文字と図形を含んだロゴ商標の場合には、標準文字を利用できません。

標準文字の商標登録の範囲

標準文字で商標登録がなされた場合でも、その商標登録の及ぶ範囲は、登録された商標と同一又は類似の範囲です。

明朝体やゴシック体の商標登録と比較しても、商標登録の範囲に大きな差はありません。

虎さん
虎さん

特に、書体(フォント)に、こだわりがなければ、「標準文字」の利用を検討しましょう!

ちなみに、標準文字で商標登録しても、通常の商標登録と比較して、商標登録の範囲が広がるわけではありません。

(独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)のホームページより)

標準文字の利用が有効なケース

どのような場合に、標準文字で商標登録すべきか、疑問に思う人もいるでしょう。

筆者の経験上、例えば、以下のようなケースは、標準文字で商標登録するのが有効です。

  • 様々な書体(フォント)で商標を使用する
  • 商標登録する商標は決まったけど、使用する書体(フォント)が決まっていない

様々な書体(フォント)で商標を使用

カタログやホームページなどで、様々な書体(フォント)で商標を使用することは、多々あります。

全ての書体(フォント)で商標登録するには、莫大なコストが掛かり、また、権利範囲に違いはないので、有効ではありません。

そのような場合、無駄な出費を抑えるため、1件、標準文字で商標登録することを勧めています。

使用する書体(フォント)が決まっていない

商標登録する商標は決まったけど、使用する書体(フォント)が決まっていないことも、多いです。

商標の世界は、「早い者勝ち」で、早く商標出願した人が優先されます。

よって、早めに商標出願するために、そのような場合も、標準文字での商標登録を勧めています。

標準文字での商標登録例

標準文字は、よく利用される制度で、標準文字の商標の登録例は、膨大にあります。

以下、その中から、一例を挙げます。

なお、以下の通り、数字を含んでいても、標準文字制度を利用できます。

また、以下の登録例の通り、「!」「&」「@」「%」などの一部の記号も利用できます。

虎さん
虎さん

数字や「!」「&」などを含んでいても、標準文字制度を利用できます

なお、特許庁は、標準文字の一覧を公表していて、参考になります。

【注意!】標準文字が利用できないケース

標準文字制度を利用できないケースもあります。

例えば、以下のような場合には、標準文字で商標出願できないので、注意しましょう

  • 文字数(スペースを含む)が30文字を超える場合
  • 半角文字・半角スペースを含む場合
  • 図形と文字を結合した場合
  • 縦書きの場合
  • 二段以上の構成からなる場合
  • 大きさの異なる文字を含む場合
  • 色彩を付した場合

よって、例えば、筆者が、自分の事務所名(すみや商標知財事務所)を商標登録する場合、以下の商標だと、標準文字制度を利用できません

虎さん
虎さん

出願する商標によっては、標準文字制度を利用できない場合もあるので、注意しましょう!

標準文字の利用方法(願書の記載方法)

願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄に、出願したい文字商標をタイプして、その下に【標準文字】と記載してください

例えば、標準文字で「虎さん」と商標登録したい場合には、願書の記載は、以下の通りです。

【商標登録を受けようとする商標】

虎さん

【標準文字】

虎さん
虎さん

標準文字を利用する場合、忘れずに【標準文字】と記載しましょう!

なお、標準文字で出願した商標は、公開データベース(J-PlatPat)にも、「標準文字商標」と記載されます。

商登第4988737号

標準文字で商標登録する場合に掛かる費用

標準文字で商標登録する場合、ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

虎さん
虎さん

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります

なお、標準文字の場合も、ロゴや図形を商標登録する場合と費用は一緒です。

出願時に掛かる費用

自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。

以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。

1区分目:12,000円

追加1区分あたり:8,600円

また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。

1区分目:50,000円(税抜)

追加1区分あたり:30,000円(税抜)

登録時に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)

5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)

また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。

標準文字制度で分からないことがあれば、特許庁や商標専門の弁理士に相談しよう!

標準文字制度で分からないことがあれば、特許庁に問い合わせましょう。

質問に丁寧に答えてくれるはずです。

また、筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡いただいても、大丈夫です。

ご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・標準文字とは、特許庁長官が指定した字体(フォント)の文字です

・様々な書体(フォント)で使用する場合や使用する書体(フォント)が決まっていない場合、標準文字の利用が有効です

・半角文字・半角スペースを含む場合など、標準文字が利用できないケースがあるので、注意しましょう

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