・商標法の規定に基づき、出願商標の登録を認めるか、審査官が判断します
・重要な審査のポイントは、①出願商標が識別力を有するか、②同一もしくは類似する先行商標があるか、の2つです
・その他にも、出願商標が公序良俗に違反しないか等、登録のための要件(条件)があります
特許庁での商標出願の審査
あなたが、商標登録の願書(申請書)を特許庁に提出しました。
そうすると、特許庁では、願書の方式が問題ないか、チェックします(方式審査)。
方式が問題なければ、次に、実体審査が行われます。
なお、商標登録までの流れについては、以下の記事をご参照ください。
商標登録までの流れを分かりやすく解説!実体審査において、特許庁では、何を審査しているか、分かりますか?
出願商標の登録を認めるか、特許庁の審査官が判断します。
具体的には、商標法の規定に基づいて、審査します。
押さえておくべき、商標登録のための2つの審査ポイント
商標法では、様々な商標登録の要件(条件)を規定しています。
しかし、実際には、問題となる商標登録の要件(条件)は、限られています。
特に、押さえておくべき、重要な審査のポイントは、以下の2つです。
- 出願商標が識別力(商標としての特徴)を有するか?
- 同一もしくは類似する先行商標があるか?
出願商標が、識別力(商標としての特徴)を有するか、審査します。
具体的には、商標法3条1項各号に該当するか、判断します。
例えば、出願商標が、商品・サービスの直接的な内容表示に過ぎなければ、原則、登録できません。
そのような商標は、他人の商品・サービスと区別できず、商標として機能しないからです。
また、そのような商標は、誰もが使用したいです。
一私人に独占させることは好ましくありません。
よって、このような観点からも、登録が認められません。
具体例を使って、説明します。
例えば、「リンゴを原材料とするアメ」を指定して、商標「Apple」を出願したとします。
このような場合、審査官は、どのように判断すると思いますか?
「Apple」は、英語で「リンゴ」を意味します。
よって、出願商標「Apple」は、商品の原材料の「リンゴ」を表したものに過ぎません。
審査官は、出願商標が識別力を有さないと判断します。
一方、「スマートフォン」を指定して、商標「Apple」を出願したら、どうでしょうか?
「Apple」は、「リンゴ」を意味します。
しかし、「スマートフォン」との関係では、商品の内容表示に該当しません。
よって、出願商標が識別力を有すると、審査官は判断します。
出願商標が識別力を有さないと判断されることは、よくあります
同一もしくは類似する出願商標・登録商標が存在する場合も、商標登録が認められません。
商標法の条文だと、商標法4条1項11号の登録要件です。
特許庁の審査官は、同一もしくは類似する先行商標がないか、審査します。
なお、商標が類似するか否かは、以下の記事をご参照ください。
【商標の類否判断】重要!商標が似ているか、どう判断する?商品やサービスが類似しなければ、原則、問題にはなりません。
例えば、あなたが、薬剤の名称として商標「ABC」の商標登録を取得したいと考えました。
そこで、「薬剤」を指定し、「ABC」を商標出願しました。
その場合に、自動車を指定する登録商標「ABC」が存在したとします。
しかし、商品「薬剤」と商品「自動車」は類似しません。
よって、第三者の「ABC」の商標登録は、原則、あなたの商標出願の障害にはなりません。
なお、実務上、類似群コードを利用して、商品・サービスが類似するか、判断します。
類似群コードの使い方については、以下の記事をご参照ください。
【重要】商品・役務(サービス)が類似するか、どうやって判断する?類似群コードの使い方を説明!類似群コードが一致していれば、商品・サービスが類似していると推定されます。
特許庁データベースを利用すれば、事前に、先行商標をチェックできます!
その他の商標登録のための要件(条件)
基本的には、説明した2つのポイントを押さえていれば、大丈夫です。
ただ、その他にも、商標登録の要件(条件)が、多数あります。
参考までに、例えば、以下のケースに該当すると、商標登録できません。
- 出願商標が著名商標と類似する
- 出願商標が公序良俗に違反する
著名商標の場合には、広く保護されます。
商標が著名だと、実際に使用している商品・サービスの類似範囲を超えて、保護されます。
つまり、商品・サービスが非類似であっても、商標出願が拒絶されます。
また、登録商標と類似する範囲も、通常より、広くなって、保護されます。
例えば、「鬼滅の刃」です。
「鬼滅の刃」は、漫画・アニメ・映画が大ヒットしました。
日本全国に、「鬼滅の刃」の名称が、知れ渡っています。
実際に、第三者が、「鬼滅」や「鬼滅の剣」を、商標出願しました。
しかし、特許庁は、「鬼滅の刃」と何らかの関係がある商品と誤認させると判断しました。
特許庁の審査で、「鬼滅」や「鬼滅の剣」の商標出願を拒絶しました。
なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。
特許庁の著名商標の保護(「鬼滅の刃」から考える)出願商標が公序良俗に違反する場合も、商標出願が拒絶されます。
商標法4条1項7号で、以下の商標は、商標登録できないと規定しています。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
例えば、以下の記事で、紹介している商標「シャンパンタワー」です。
商標「シャンパンタワー」の判例紹介「シャンパン」は、フランスのシャンパーニュ地のスパークリングワインです。
単なるワインではなく、「シャンパン」は、フランス及びフランス国民の文化的財産です。
「シャンパン」の文字を含む「シャンパンタワー」の商標登録を認めると、フランスの友好関係にも影響を及ぼすと判断しました。
よって、商標「シャンパンタワー」は、公序良俗に違反するとのことです。
実際には、公序良俗違反で拒絶された商標出願の件数は、少ないです。
ただ、予期せず、このような拒絶理由が通知されることがあるので、注意しましょう。