類似する先行商標が存在した場合、商標登録できず、さらに、そのような商標を使用すると、商標権侵害で、トラブルになるリスクがあります。
そのため、実務上、商標が類似するかの判断は、極めて、重要です。
なお、商標の類否の判断方法について、以下の記事で、詳しく紹介しています。
【商標の類否判断】重要!商標が似ているか、どう判断する?商標から生じる称呼(読み)を重視して、商標の類否を判断していましたが、近年、傾向が変わってきています。
この記事では、同一の称呼(読み)でも、拒絶査定不服審判で、商標が非類似と判断された事例を教えます。
また、この記事を読めば、近年の商標の類否判断の傾向が分かります。
・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、12年以上、働いています
・毎月、最新の審決例をチェックしています
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
一昔前なら、称呼(読み)が同一なら、原則、商標が類似すると判断
商標が類似するか、審査官によって、判断が異なると困ります。
そのため、特許庁は、審査基準で、以下のように、類否判断の方法を定めています。
商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者 に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指 定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。
商標の外観(見た目)・称呼(読み)・観念(意味合い)の3つを比較して、商標が類似するか、判断します。
しかし、実際には、その中でも、称呼(読み)を重視して、商標が類似するか、判断しています。
一昔前までは、商標から生じる称呼(読み)が一致すれば、商標が類似すると判断され、反論しても、判断が覆りませんでした。
実際、過去の審決例を調べてみると、称呼(読み)が同一でも、商標が類似しないと判断された事例は、ほとんどありませんでした
近年では、称呼(読み)が同一でも、非類似と判断されることがある
近年は、商標の類否判断の傾向では、商標が非類似と認められやすくなりました。
つまり、商標から生じる称呼(読み)が一致しても、商標が類似しないと判断されることがあります。
特に、拒絶査定不服審判で、そのような事例が頻出しています。
拒絶査定不服審判って、何ですか?
拒絶査定不服審判とは、特許庁の審査で、拒絶査定になった出願人が、不服を申し立てるための制度です
称呼(読み)が同一でも、非類似と判断された商標の審決例【6選】
近年、称呼(読み)が同一でも、非類似と判断された商標の審決例が、多数、存在します。
参考までに、以下の6つの審決例を紹介します。
本願商標 | Shin | SOKI | ISOLIGHT | 悠 | SENJYU | |
引用商標 | 信 | ISOLITE | ゆう | 千寿 | ||
共通の読み | シン | ソキ | イソライト or アイソライト | キヌヤ | ユウ | センジュ |
商標「Shin」vs 商標「信」
本願商標は「Shin」(商登第6784812号)で、引用商標は「信」(商登第5376557号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「シン」です。
拒絶査定不服審判(不服2023-9655)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である
よって、両商標が類似しないという結論です。
商標「SOKI」vs 商標「蘇/そき」
本願商標は「SOKI」(商登第6785284号)で、引用商標は「」(商登第5888747号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「ソキ」です。
拒絶査定不服審判(不服2023-10218)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である
よって、両商標が類似しないという結論です。
商標「ISOLIGHT」vs 商標「ISOLITE」
本願商標は「ISOLIGHT」(国際登録1410458)で、引用商標は「ISOLITE」(商登第5795721号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「イソライト」もしくは「アイソライト」です。
拒絶査定不服審判(不服2023-650068)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼が共通するとしても、外観において相紛れるおそれはなく、本願商標及び引用商標の指定商品の需要者層において普通に払われる注意力を基準として、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である
よって、両商標が類似しないという結論です。
「絹屋」のロゴ商標 vs「キヌヤ」のロゴ商標
本願商標は「」(商登第6825072号)で、引用商標は「」(商登第5244693号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「キヌヤ」です。
拒絶査定不服審判(不服2023-19844)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、「キヌヤ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である
よって、両商標が類似しないという結論です。
商標「悠」vs 商標「ゆう」
本願商標は「悠」(商願2022-096041号)で、引用商標は「ゆう」(商登第6482117号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「ユウ」です。
拒絶査定不服審判(不服2023-11441)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、本願商標より生じる複数の称呼の1つにおいて共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである
よって、両商標が類似しないという結論です。
商標「SENJYU」vs 商標「千寿」
本願商標は「SENJYU」(商願2023-89136号)で、引用商標は「千寿」(商登第1339324号)です。
両者の共通の称呼(読み)は、「センジュ」です。
拒絶査定不服審判(不服2024-11680)の審決によると、以下のように、判断しました。
本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるが、外観においては明確に区別できる別異のものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるところ、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である
よって、両商標が類似しないという結論です。
【注意】特許庁の審査では、依然として、類似の判断の可能性が高い
注意してほしいのは、拒絶査定不服審判まで、争ったということは、特許庁の審査では、商標出願が拒絶されたということです。
つまり、審判で判断が覆ったケースは、特許庁の審査では、商標が類似していると判断されています。
特許庁の審査においては、称呼(読み)が同じ場合には、両商標が類似すると判断される可能性は高いでしょう。
拒絶査定不服審判を請求するのは、費用や労力も掛かります。読みが同じ先行商標が見つかった場合、費用などを考慮した上で、不服審判まで争うつもりか、検討しましょう
商標が類似するか、判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
実際に、先行商標をチェックすると、商標が類似するか、判断に迷うことは、多々あるでしょう。
経験や知識がないと、商標が類似するか、判断するのが、難しいです。
また、説明してきたような近年の判断傾向も、考慮する必要があります。
判断に迷ったら、一人で悩まずに、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・一昔前まで、商標から生じる称呼(読み)が一致すれば、必ず、両商標が類似すると判断されていました
・しかし、近年の拒絶査定不服審判において、称呼(読み)が同一でも、商標が非類似と判断された事例が頻出しています
・特許庁の審査では、依然として、称呼(読み)が同一なら、商標が類似すると判断される可能性が高いので、注意です