社名変更が決まったとき、多くの方が最初に考えるのは、「登記はどうするか」「名刺やWebサイトはどう直すか」といった実務対応ではないでしょうか?
しかし、意外と見落とされがちなのが「商標登録の扱い」です。
本記事では、社名変更時に必ず確認しておくべき商標対応について、商標専門の弁理士が、
- 既存の商標登録の扱い
- 新規出願が必要となるケース
- 実務上、特に注意すべきポイント
を、できるだけ分かりやすく解説します。
これから社名変更を予定している方はもちろん、将来的に社名変更を検討している事業者の方にも役立つ内容です!

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・商標登録の名義変更をお手伝いしたことは、何十回もあります
・新社名の商標出願も、多数、お手伝いしています
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
社名が変更になったら
あなたが、自分の会社を設立したとします。
事業が順調で、数年、経った後、会社名を変更することにしました。
すでに商標登録を取得していたら、社名の変更に伴い、どのような手続きが必要になるでしょうか?
商標の弁理士として働いていると、依頼者の社名が変更になることがあり、どのような手続きが必要か、頻繁に質問を受けます。

社名変更は頻繁に生じるので、どのような手続きが必要か、把握しましょう!
社名が変更になる場合の2つの商標登録の対応
会社名が変更になっても、商標登録の名義が自動的に変更になることはありません。
つまり、名義変更手続きを行わないと、特許庁の記録上、名義は旧社名のままになります。
名義を変更するためには、登録名義人の変更登録申請書を特許庁に提出する必要があります。
特許庁のホームページには、以下のようなフォームが掲載されていますので、こちらを利用しましょう。

特許庁に支払う印紙代は、名義変更の対象とする商標登録の数で決まり、1件あたり千円になります。
なお、すでに使用していない商標で、権利を維持する予定のない商標登録であれば、コスト・手間を掛けてまで、名義を変更する必要はないかと思います。
また、商標出願中の案件があれば、別途、名称変更届の提出が必要になります。
名称変更届の記載方法も、特許庁ホームページで詳しく記載されているので、参考にしましょう。

社名が変更しても、自動的に商標登録・商標出願の名義が変更になるわけではないので、別途、手続きが必要です
社名は、多くの企業にとって、最重要ブランドの1つになります。
社名を変更するのであれば、検討段階で、候補名称の商標調査を行うことをお勧めします。
調査の結果、商標登録が見込めるようであれば、新社名を商標出願しましょう。
なお、対外的に公表した後に、第三者が商標出願する危険性も否定できません。
できれば、プレスリリースなでの新社名を公表する前に、商標出願する必要があります。

新社名の商標出願を検討して、対外的に公表する前に、出願手続きを完了させましょう!
なお、会社名の商標登録については、以下の記事で、詳しく解説しています。
社名が変更になる際のアドバイス
すぐに商標登録の名義を変更しなくても、何らかの罰則があるわけではありません。
しかし、旧社名のままにしておくと、特許庁の記録が不正確なままで、また、特許庁からの通知が正しく送付されない危険性もあります。
費用との兼ね合いもありますが、社名を変更したら、適切なタイミングで、商標登録の名義を変更しましょう。
また、できれば、対外的に公表する前に、新社名の商標出願を進めましょう。
社名変更時の商標登録の対応に関する「よくある質問」
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
はい、既存の商標登録自体は無効になりません。
ただし、新社名を新たに使い始める場合には、新社名について別途商標出願が必要になることがあります。
通常の社名変更であれば、商標権者の名義変更(登録名義人表示の変更)手続きが必要です。
これを行わないと、第三者から見て権利関係が分かりにくくなり、トラブルの原因になることがあります。
一般的には、社名変更を公表する前に商標出願するのが安全です。
公表後だと、第三者に先取りされるリスクが高まるからです。
可能であれば社名変更の準備段階で出願戦略を立てることが重要です。
ケースによりますが、一定期間は維持しておくことをおすすめする場合が多いです。
旧社名での認知が残っている間は、防衛的な意味でも商標権を保持しておくことで、第三者による不正利用を防ぐ効果があります。
【まとめ】社名変更は、ブランド戦略を「最強」に作り変える最大のチャンスです!
・会社名が変更になっても、商標登録の名義が自動的に変更になることはありません
・登録名義人の変更登録申請書を特許庁に提出する必要があり、出願中の案件があれば、名称変更届の提出も必要になります
・対外的に公表する前に、新社名の商標出願も行うことをお勧めします
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