IT関連サービスは、どの区分で商標登録すべき?42類を中心に参考例も紹介!

IT関連サービスを展開する企業や個人にとって、自社のサービス名やブランドを守るための商標登録は非常に重要です。

一般的に、ITサービスの商標登録では「42類」が基本となります。

しかし、サービス形態によっては、追加で検討すべき区分も存在します。

この記事では、

  • IT関連サービスで商標登録すべき必須の区分
  • 追加で商標登録を検討したい区分
  • 実際に登録されたIT関連サービスの商標例

を、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。

商標登録を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・IT関連サービスの商標登録をお手伝いした経験が多数あります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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IT関連サービスで商標登録すべき区分

あなたが、IT関連会社に勤めていましたが、独立して、クラウドによるコンピュータプログラムの提供やホームページ作成などのIT関連サービスを行う会社を立ち上げたとします。

そこで、新会社のIT関連事業の名称について、商標登録を取得したいと考えました。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、商標出願しますか?

このケースだと、他者のために、代わりに、事業としてホームページを作成したり、クラウドによってコンピュータプログラムを提供することで、対価を得ています。

「ホームページの設計・作成又は保守」や「コンピュータ用プログラムの提供」などの多くのIT関連のサービスが42類に属しますので、42類は、必須で取得すべき区分になります。

なお、関連しうる「ロゴデザインの考案」や「デザインの考案」なども、42類に属します。

IT関連サービスで、追加するか検討すべき区分

あなたが提供するIT関連サービスに付随して、ダウンロードできるスマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアを販売・提供したとします。

その場合、それらのスマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアにIT関連事業の名称を使用した場合には、9類の商品に該当する可能性がありますので、9類を追加することが考えられます。

その他には、事業内容に応じては、以下の区分を追加することが考えられます。

35類 広告業,マーケティング など

37類 コンピュータハードウェアの修理又は保守 など

41類 コンピュータグラフィックスに関する知識の教授,知識の教授 など

IT関連サービスの参考の商標登録例

日本を代表する総合的なITサービス提供企業である富士通株式会社を参考に、検討していきます。

例えば、富士通社は、42類のみで、以下のような商標登録を取得しています。

商登第6247283号、区分:42類)
商登第6104285号、区分:42類)

また、以下のように、富士通社は、多くのケースで、9類と42類をセットにして、商標登録を取得しています。

商登第6517772号、区分:9類、42類)
商登第6513970号、区分:9類、42類)
商登第6513971号、区分:9類、42類)

その他に、事業内容に応じて、様々な区分の組み合わせで、富士通社は商標登録を取得しています。

商登第6355625号、区分:9類、35類、42類)
商登第6364573号、区分:9類、35類、41類、42類)

このように、42類がIT関連サービスの基本ですが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう

本記事のまとめ

・「コンピュータ用プログラムの提供」などが属する42類が、IT関連サービスのメインになります

・スマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアなどの商品は9類に該当します

・事業内容や予算に応じて、42類以外の区分の追加を検討しましょう

IT関連サービスの商標登録は、商標専門の弁理士に依頼!

IT関連サービスの商標登録は、経験・知識が豊富な商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(角谷 健郎)は、IT関連サービスの商標登録を手伝った経験が多数あります。

ご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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