「あずきバー」と聞くと、誰もがすぐにイメージできる商品名ですが、実はこの名前は商品の内容を直接表しているため、本来的には商標登録が難しいです。
ところが、井村屋社は単に「あずきバー」の文字商標を出願するだけでなく、パッケージデザインやロゴ化された文字など段階的に商標登録して、最終的には著名性を認められ、文字商標の登録に成功しました。
本記事では、そんな「あずきバー」の商標登録に至るまでの巧みな段階的戦略と、商標法の重要ポイントをわかりやすく解説します。
商標登録でお悩みの方や、識別力の問題に直面している方にとって参考になる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・多くのお客様に商標戦略をアドバイスしています
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
アイスクリーム「あずきバー」について
アイスクリームの「あずきバー」を知っていますか?

「あずきバー」は、井村屋株式会社が販売する大人気のアイスクリームです。
あなたも、一度は、食べたことがあるかと思います。
2021年度には、シリーズ累計販売本数が3億本を突破していて、多くの人に愛されている商品です。

「あずきバー」、有名ですよね

「あずきバー」は、井村屋社が、長年、販売している大人気のアイスクリームです
商標「あずきバー」は、本来的には、識別力(商標としての特徴)がない!
そもそも、商標「あずきバー」は、識別力(商標としての特徴性)があるでしょうか?

識別力(商標としての特徴性)とは、他社の商品・サービスと区別するための能力です!
「あずきバー」のうち、「あずき」部分は、商品(アイスクリーム)の原材料を表示しているに過ぎません。
また、「バー」部分は、棒状の商品を意味しているに過ぎません。
よって、商標「あずきバー」は、「小豆(あずき)を使用した棒状の商品」程度の意味合いしか生じません。
商標「あずきバー」は、商品の内容表示に過ぎないので、識別力(商標としての特徴性)を有しません。

「あずきバー」って、本来的には、商標登録できないんですか?

そうです!実際、2005年に、標準文字で商標「あずきバー」を出願しましたが、特許庁の審査で、識別力を有さないとして拒絶されています!
商標登録のための「あずきバー」の有効な商標戦略!
「あずきバー」は、井村屋の主力商品です。
井村屋は、どうにか商標登録で「あずきバー」を保護したかったのでしょう。
このような識別力が弱い、もしくは、識別力を有さない商標に対して、井村屋は、有効な商標戦略を取っています。
特徴のある文字や図形を出願商標に含めることで、識別力の問題を回避!
デザイン化されていることで、文字商標よりも、登録になりやすい!
全国的に著名であれば、例外的に商標登録できる!
まずは、パッケージデザインとして、2件、商標出願しました。
その結果、以下の2件の商標登録を取得しました。


パッケージのデザインには、「あずきバー」の文字以外にも、「井村屋」の文字などが含まれています。
特徴のある文字や図形を出願商標に含めることで、識別力の問題を回避できます。
まずは、このような商標登録を取得することで、パッケージデザインの使用を商標登録でカバーできます。
さらに、他社の「あずきバー」の使用も牽制できます。
その後、多少、デザイン化された以下の「あずきバー」の商標を出願しました。

審査段階では、識別力を有さないと判断されたので、拒絶査定不服審判まで、争いました。
その結果、「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違いなどに特徴があるとして、商標登録になりました。
最後に、標準文字の商標「あずきバー」を、再度、出願しました。

識別力のない商標でも、全国的に著名であれば、商標法3条2項により、特例的に商標登録になります。
今度は、日本国内での「あずきバー」の著名性の獲得が認められました。
その結果、無事に商標登録になりました。
最終的に、井村屋社は、以下の順で、「あずきバー」関連の商標登録を取得しています。
(2005年9月22日に登録)
(2005年9月22日に登録)
(2012年6月29日に登録)- あずきバー(2013年5月10日に登録)

様々なバリエーションの「あずきバー」の商標登録がありますね

井村屋社は、識別力が認められやすい態様から、戦略的に商標登録を取得しました!
「あずきバー」から学ぶ!識別力の弱い商標への有効なアプローチ
「あずきバー」の事例は、識別力の弱い商標へのアプローチの1つとして、大変、参考になります。
文字商標として商標登録を取得するのが、権利範囲が最も広いです。
しかし、識別力の弱い商標については、文字商標での商標登録がなかなか難しいです。
そこで、以下の商標戦略が、有効です。

特徴のない商標でも、全国的に有名になれば、商標登録できるんですね

そうです!ハードルは高いですが、著名性を立証できれば、例外的に商標登録できます
なお、以下の記事で紹介していますが、明治のヨーグルト「R-1」も、同様の商標戦略を取っています。
まずは、「R-1」の文字を含んだロゴ・図形で、商標登録を取得しました。
その後、「R-1」の文字商標の出願にチャレンジしました。
その結果、「R-1」の文字の商標登録を取得できました。
識別力が弱い商標の出願戦略の「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
商標として消費者が出所(誰の商品か)を識別できる力が弱い名称・表示のことです。
たとえば「あずきバー」のように、商品内容や形状をそのまま表すような名称は、単なる説明文として扱われやすく、識別力が弱いと判断され、原則、登録が困難です。
はい、出願自体は可能です。
ただし、審査で拒絶される可能性が高く、戦略的な工夫が必要です。
本記事で解説したように、まずはパッケージデザイン等を含む商標として権利を取得し、そこから段階的に文字商標に挑戦するなど、工夫を重ねることで登録に至るケースがあります。
段階的・工夫型の出願が有効です。
代表的なのは、以下のアプローチです。
① パッケージデザインやロゴを含めた商標の出願
② 識別性のある特徴を付加した文字商標の出願
③ 象徴的に広く使用されて著名性があると立証しての標準文字商標
この記事でも「パッケージ → デザイン → 標準文字」の順での取得例を紹介しています。
一般的には、商標が一般消費者に広く認識され、著名性があると評価される場合に、標準文字の登録が認められます。
段階的に関連する権利を取得した後、消費者に広く知れ渡ったら、最終的に標準文字として登録される例があります。
はい、例外的に可能です。
日本の商標制度では、著名性があると判断されれば、通常の識別力の要件が緩和されます。
この適用例として、あずきバーの文字商標登録が認められた事例があり、識別力の弱さが著名性で補完されたともいえます。
次のような場合には専門家相談がおすすめです:
・商標の識別力が弱く評価が難しい場合
・商標戦略を段階的に設計したい場合
・類似商標のリスクが気になる場合
・拒絶理由通知を受けた場合
識別力の判断や出願戦略は専門性が高く、誤った判断が将来のブランド戦略に大きく影響することがあります。
専門家の意見を早めに取り入れることが有効です。
【まとめ】「あずきバー」の奇跡は、周到な「戦略」から生まれました!
・文字商標「あずきバー」は、「小豆を使用した棒状の商品」を意味するので、商品の内容表示に過ぎません。本来的には、識別力が弱く、商標登録できません
・井村屋社は、まずは、他の文字や図形と組み合わせることで、商標登録を取得しました
・その後、日本国内での著名性を証明することで、「あずきバー」の文字商標での商標登録も取得できました
商品の内容をわかりやすく説明した名前は、本来、商標登録が最も難しいジャンルです。
しかし、井村屋が「あずきバー」を唯一無二の権利にしたように、適切な証拠と論理を積み上げれば、普通の名まえを「最強のブランド」へ昇華させる道は必ずあります。
「大手事務所で培った執念の立証力で、あなたの『当たり前』を『権利』に変える」
私は、「説明的な名前だから無理だ」と諦め、後に他社に真似されて絶望する姿を見たことがあります。
そんな悲劇をなくしたい。23歳からこの道一筋の私が、あなたのブランドが持つ「真の価値」を審査官に認めさせるためのロジックを構築します。

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