「ドラクエ」から考えるサブタイトルの商標登録の必要性!

まとめ

・「DRAGON QUEST」などは、登録商標です。しかし、「ドラゴンクエストⅡ」や「ドラゴンクエストⅢ」などのゲームタイトルは、商標登録していません

・一方で、「そして伝説へ…」などのサブタイトルについて、漏れなく商標登録を取得しています

・サブタイトルだけでも、ドラクエを想起する可能性が高いです。そのため、サブタイトルの商標登録の取得は有効です

「ドラクエ」は、人気ゲームタイトル「ドラゴンクエスト」の略称

あなたは、「ドラクエ」を知っていますか?

ドラクエとは、「ドラゴンクエスト」というゲームタイトルの略称です。

1986年にエニックス社(現:スクウェア・エニックス社)が販売したゲームです。

1987年には「ドラゴンクエストⅡ」、1988年には「ドラゴンクエストⅢ」が発売されました。

社会現象になる程、爆発的な人気を博しました。

その後も、シリーズ化して、この記事を執筆している時点では、「ドラゴンクエストⅪ」まで発売されています。

また、今後、「ドラゴンクエスⅫ」を発売することが公表されています。

「ドラゴンクエスト」の商標登録

スクウェア・エニックス社は、「ドラゴンクエスト」(DRAGON QUEST)の商標登録を保有しています

「ドラゴンクエスト」の商標登録で、様々な商品・サービスをカバーしています。

以下、登録商標の一例です。

商登第2136712号
商登第4925996号

また、「ドラゴンクエスト」の略称の「ドラクエ」も有名です。

スクウェア・エニックス社は、略称の「ドラクエ」の商標登録も取得しています。

商登第5582832号

なお、略称の商標登録の必要性については、以下の記事で紹介しています。

正式名称だけではなく、「略称」も商標登録すべき!

一方、「ドラゴンクエストⅡ」や「ドラゴンクエストⅢ」などのゲームタイトルの商標登録を取得していません

上述した通り、「ドラゴンクエスト」(DRAGON QUEST)の商標登録を保有しています。

「ドラゴンクエストⅡ」などのゲームタイトルは、「ドラゴンクエスト」に数字を組み合わせものに過ぎません。

よって、このようなゲームタイトルも、既存の登録商標でカバーできると、権利者は判断しています。

「ドラクエ」のサブタイトルの商標登録

「ドラクエ」には、毎回、サブタイトルが付けられています。

例えば、「ドラゴンクエストⅡ」は、サブタイトルが「悪霊の神々」です。

(出典:株式会社スクウェア・エニックスの公式ウェブサイトより)

また、「ドラゴンクエストⅢ」だと、サブタイトルは「そして伝説へ…」です。

(出典:株式会社スクウェア・エニックスの公式ウェブサイトより)

スクウェア・エニックス社は、サブタイトルについて、漏れなく商標登録を取得しています

  • 悪霊の神々(商登第5148063号)
  • そして伝説へ・・・(商登第5148064号)
  • 導かれし者たち(商登第4539791号)
  • 天空の花嫁(商登第5148065号)
  • 幻の大地(商登第5148066号)
  • エデンの戦士たち(商登第4409151号)
  • 空と海と大地と呪われし姫君(商登第4766315号)
  • 星空の守り人(商登第5057387号)
  • 目覚めし五つの種族(商登第5399949号)
  • 過ぎ去りし時を求めて(商登第5826007号)

なお、未発売の「ドラゴンクエスⅫ」のサブタイトルは、「選ばれし運命の炎」の予定です。

チェックすると、すでに商標登録を取得しています。

商登第6522848号

サブタイトルの商標登録の有効性

ゲーム好きの人なら、サブタイトルだけで、ドラクエを想起する可能性が高いです

また、サブタイトルについても、広く知れ渡っています。

そういった現状では、サブタイトルの商標登録を取得するスクウェア・エニックス社の戦略は、有効です。

【参考】「ゼルダの伝説」のサブタイトルの商標登録

ちなみに、人気ゲームの「ゼルダの伝説」も、以下の通り、サブタイトルの商標登録を取得しています。

  • 神々のトライフォース(商登第5603815号)
  • 風のタクト(商登第4648716号)
  • 時のオカリナ(商登第4278885号)
  • ムジュラの仮面(商登第4429507号)
  • 夢をみる島(商登第3138528号)

サブタイトルを商標登録するための費用

サブタイトルを商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。

ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

虎さん
虎さん

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります

出願時に掛かる費用

自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。

以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。

1区分目:12,000円

追加1区分あたり:8,600円

また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。

1区分目:50,000円(税抜)

追加1区分あたり:30,000円(税抜)

登録時に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)

5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)

また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。

サブタイトルの商標登録のやり方

サブタイトルを商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

弁理士に頼らずに、自力で商標出願を進めて、商標登録を取得することもできますが、手間や時間が掛かります。

手間や時間を省略したい方は、商標専門の弁理士に、サブタイトルの商標登録をお願いしましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご依頼いただければ、一緒に検討しながら、迅速に対応します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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