・「DRAGON QUEST」などは、登録商標です。しかし、「ドラゴンクエストⅡ」や「ドラゴンクエストⅢ」などのゲームタイトルは、商標登録していません
・一方で、「そして伝説へ…」などのサブタイトルについて、漏れなく商標登録を取得しています
・サブタイトルだけでも、ドラクエを想起する可能性が高いです。そのため、サブタイトルの商標登録の取得は有効です
「ドラクエ」は、人気ゲームタイトル「ドラゴンクエスト」の略称
あなたは、「ドラクエ」を知っていますか?
ドラクエとは、「ドラゴンクエスト」というゲームタイトルの略称です。
1986年にエニックス社(現:スクウェア・エニックス社)が販売したゲームです。
1987年には「ドラゴンクエストⅡ」、1988年には「ドラゴンクエストⅢ」が発売されました。
社会現象になる程、爆発的な人気を博しました。
その後も、シリーズ化して、この記事を執筆している時点では、「ドラゴンクエストⅪ」まで発売されています。
また、今後、「ドラゴンクエスⅫ」を発売することが公表されています。
「ドラゴンクエスト」の商標登録
スクウェア・エニックス社は、「ドラゴンクエスト」(DRAGON QUEST)の商標登録を保有しています。
「ドラゴンクエスト」の商標登録で、様々な商品・サービスをカバーしています。
以下、登録商標の一例です。
また、「ドラゴンクエスト」の略称の「ドラクエ」も有名です。
スクウェア・エニックス社は、略称の「ドラクエ」の商標登録も取得しています。
なお、略称の商標登録の必要性については、以下の記事で紹介しています。
正式名称だけではなく、「略称」も商標登録すべき!一方、「ドラゴンクエストⅡ」や「ドラゴンクエストⅢ」などのゲームタイトルの商標登録を取得していません。
上述した通り、「ドラゴンクエスト」(DRAGON QUEST)の商標登録を保有しています。
「ドラゴンクエストⅡ」などのゲームタイトルは、「ドラゴンクエスト」に数字を組み合わせものに過ぎません。
よって、このようなゲームタイトルも、既存の登録商標でカバーできると、権利者は判断しています。
「ドラクエ」のサブタイトルの商標登録
「ドラクエ」には、毎回、サブタイトルが付けられています。
例えば、「ドラゴンクエストⅡ」は、サブタイトルが「悪霊の神々」です。
また、「ドラゴンクエストⅢ」だと、サブタイトルは「そして伝説へ…」です。
スクウェア・エニックス社は、サブタイトルについて、漏れなく商標登録を取得しています。
- 悪霊の神々(商登第5148063号)
- そして伝説へ・・・(商登第5148064号)
- 導かれし者たち(商登第4539791号)
- 天空の花嫁(商登第5148065号)
- 幻の大地(商登第5148066号)
- エデンの戦士たち(商登第4409151号)
- 空と海と大地と呪われし姫君(商登第4766315号)
- 星空の守り人(商登第5057387号)
- 目覚めし五つの種族(商登第5399949号)
- 過ぎ去りし時を求めて(商登第5826007号)
なお、未発売の「ドラゴンクエスⅫ」のサブタイトルは、「選ばれし運命の炎」の予定です。
チェックすると、すでに商標登録を取得しています。
サブタイトルの商標登録の有効性
ゲーム好きの人なら、サブタイトルだけで、ドラクエを想起する可能性が高いです。
また、サブタイトルについても、広く知れ渡っています。
そういった現状では、サブタイトルの商標登録を取得するスクウェア・エニックス社の戦略は、有効です。
【参考】「ゼルダの伝説」のサブタイトルの商標登録
ちなみに、人気ゲームの「ゼルダの伝説」も、以下の通り、サブタイトルの商標登録を取得しています。
- 神々のトライフォース(商登第5603815号)
- 風のタクト(商登第4648716号)
- 時のオカリナ(商登第4278885号)
- ムジュラの仮面(商登第4429507号)
- 夢をみる島(商登第3138528号)
サブタイトルを商標登録するための費用
サブタイトルを商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。
ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。
特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります
自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。
以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。
1区分目:12,000円
追加1区分あたり:8,600円
また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。
1区分目:50,000円(税抜)
追加1区分あたり:30,000円(税抜)
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)
5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)
また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。
サブタイトルの商標登録のやり方
サブタイトルを商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。
知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。
弁理士に頼らずに、自力で商標出願を進めて、商標登録を取得することもできますが、手間や時間が掛かります。
手間や時間を省略したい方は、商標専門の弁理士に、サブタイトルの商標登録をお願いしましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご依頼いただければ、一緒に検討しながら、迅速に対応します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士