「熟成鰻」のロゴ商標の判例紹介

まとめ

・「熟成鰻」のロゴ商標が、サービスの内容表示に過ぎないと判断して、裁判所は、原告の請求を棄却しました

・過去、出願商標「熟成キャビア」、「熟成鰹」や「熟成鮭」が、同様の理由で、拒絶されています。裁判所の判断は妥当です

・一方、商標「熟成胡蝶蘭」、「熟成羽毛」や「熟成温泉」は、商標登録になっています。商品やサービスによって、判断が異なります

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の令和5年(行ケ)第10029号の判決、「熟成鰻」のロゴ商標の判例を紹介します。

東京都の湯島に「和灯ろ」という日本料理屋さんがあります。

このお店の名物は、鰻です。

(和灯ろの公式ウェブサイトより)

「熟成鰻」(熟成うなぎ)と名付けて、お客さんに提供しています。

そこで、以下の「熟成鰻」のロゴ商標を出願しました。

(商願第2020-6816号)

なお、指定役務は、「死後硬直後のうなぎを用いたうなぎ料理の提供」です。

しかし、特許庁の審査で、本願商標は、識別力を有さないと、判断されました。

簡単に言えば、本願商標は、商標としての特徴がないとして拒絶されました。

「熟成鰻」は、「熟成させた鰻の提供」を意味しているに過ぎないからです。

原告は、拒絶査定に承服せず、拒絶査定不服審判を請求しました。

しかし、審判でも、本願商標は、サービスの直接的な内容を、普通に用いられる方法で表示しているに過ぎないと、判断しました。

つまり、判断が覆らずに、拒絶査定を維持する旨、審決が下されました。

この審決に対しても不服があり、訴訟を提起したのが、本件の裁判になります。

裁判所の判断

「熟成鰻」は、サービスの直接的な内容表示だと思いますか?

また、本件のロゴの態様は、普通に用いられる方法に該当するでしょうか?

結論から言うと、本件のロゴ商標は識別力を有さないと、裁判所は判断しました

裁判所は、原告の請求を棄却しました。

「熟成鰻」は、サービスの直接的な内容表示に該当

デジタル大辞泉では、以下のように、「熟成」の語を定義しています。

魚肉・獣肉などが酵素の作用により分解され、特殊な風味・うまみが出ること

物質を適当な温度などの条件のもとに長時間おいて、ゆっくりと化学変化を起こさせること

また、「鰻」は、魚類の「うなぎ」を指す単語として、一般に親しまれています。

よって、上記のような「熟成」と「鰻」の語の意味から、「熟成鰻」は、「熟成させた鰻」の意味合いを認識できます。

さらに、「熟成」の語は、化学変化や酵素の作用で、風味やうまみをだすとの意味で、魚一般に用いられています。

実際、この意味における「熟成」を用いた、「熟成鰻」又は「熟成うなぎ」の使用例があるとのことです。

また、「熟成」と魚の名前を組み合わせた事例は、たくさんあります。

例えば、「熟成鮭」、「熟成鯛」、「熟成マグロ」や「熟成鰹」です。

このような事情より、本願商標の「熟成鰻」からは、「熟成させた鰻」という意味合いが生じます

本件の指定役務は、「死後硬直後のうなぎを用いたうなぎ料理の提供」です。

よって、「熟成鰻」は、指定役務の直接的な内容を表示しているに過ぎないと、裁判所は判断しました。

本件のロゴの態様は、普通に用いられる方法に過ぎない

出願した商標は、丸みを帯びた長方形で、文字を囲っています。

このようなロゴ態様が、普通に用いられる方法か、争点になりました。

裁判官は、各種のホームページをチェックしました。

そうすると、飲食業界では、提供される料理の内容を、四角囲みで表示することが、普通に行われていました

さらに、鰻を提供する飲食店のロゴ、看板、のれん等に限っても、一般的な手法でした。

よって、本願商標のロゴ態様は、「普通に用いられる方法で表示」の域を出るものではないと判断しました。

裁判では、他社の使用例や使用状況などが、考慮されます!

判例から学べること(業界によって、判断が異なる!)

本件では、「熟成鰻」のロゴ商標が、サービスの内容表示に過ぎないと判断されました。

確かに、飲食業界では、「熟成」の語と食品名称の組み合わせが、広く一般的に使用されています

実際、以下の出願商標が、過去、特許庁において、同様の理由で、拒絶されていました

  • 熟成キャビア
  • 熟成鰹
  • 熟成鮭
  • 熟成ハタ
  • 熟成生サーモン
  • 熟成鮮魚

実際の業界の状況や拒絶例を勘案すると、今回の裁判所の判断は、妥当です。

「熟成」の語と食品名称の組み合わせを商標登録するのは、難しいです。

それでは、食品以外の分野では、どうでしょうか?

業界によって、「熟成」の語が、特徴的と判断される可能性があります。

つまり、「熟成」の語と商品名・サービス名の組み合わせが、商標登録できます。

実際、以下のような商標は、特許庁の審査を通過して、商標登録になっています。

  • 熟成胡蝶蘭
  • 熟成羽毛
  • 熟成綿
  • 熟成タイヤ
  • 熟成温泉

このように、業界によって、判断が異なります。

商標が、商品・サービスの内容表示に該当するか、検討することは、よくあります。

その場合、どのような商品・サービスに使用するか、意識しましょう。

また、業界の実情も考慮する必要があります

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