「UNDER THE SUN」事件の判例紹介

まとめ

・一回性・単発のCDアルバムに使用されているタイトルは、商標法上の「商標」ではないと判示されました

・一方、反復・連続して製作・販売される「シリーズもの」のCDアルバムのタイトルは、商標法上の「商標」に該当する可能性があります

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、東京地方裁判所の平成6年(ワ)第6280号の判決、いわゆる「UNDER THE SUN」事件の判例を紹介します。

まず、事件の概要を説明します。

原告は、「レコ-ド」などを指定商品とする以下の商標登録を保有していました。

(商登第2157863号)

一方、被告は、以下の「UNDER THE SUN」というタイトルのCDアルバムを製造・販売していました

原告は、訴訟を提起して、自己の商標権の侵害を主張し、損害賠償などを被告に対して請求しました。

裁判所の判断

音楽のCDアルバムのタイトルは、商標に該当するでしょうか?

結論から言えば、商標権侵害に該当しないとして、裁判所は、原告の請求を棄却しました

被告のCDアルバムは、「シリーズもの」ではなく、多くのCDアルバムと同様、一回性・単発のもので、複数の特定の曲を特定の順序で配列したアルバムになります。

なお、「シリーズもの」とは、連作のアルバムで、一定の編集方針に基づき、それぞれ異なる内容の曲によって構成されるアルバムが、同一のタイトルの下に反復、連続して製作、販売されるものになります。

よって、タイトルの「UNDER THE SUN」は、本件のCDアルバムを表示するのであり、その出所(販売主体であるレコード会社)を表示するものではありません。

つまり、被告のCDアルバム上の「UNDER THE SUN」は、無体物である編集著作物を表示するものであり、商品である媒体CDを表示するものではありません。

商標としての機能(自他商品識別機能及び出所表示機能)を発揮しないので、CDアルバムに使用されている「UNDER THE SUN」は、商標法上の「商標」ではないと、裁判所は判断しました

判例から学べること

本件の判例では、一回性・単発の音楽のCDアルバムのタイトルは、商標法上の「商標」に該当しないと判断されました。

ただし、「シリーズもの」の音楽CDアルバムについては、例外的に、商標法上の「商標」に該当する可能性がありますので、注意しましょう。

自他商品識別機能及び出所表示機能など、商標としての機能を発揮するかどうかが、判断のポイントになります

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