キャラクターの商標登録|失敗しないための区分の決め方と実例紹介

「自分がデザインしたキャラクターを商標登録したいけれど、どの『区分』で出願すればいいのか分からない…」


そんなお悩みをよく伺います。

キャラクターの商標登録は、保護したい範囲やビジネスの展開に応じて、正しい「区分」を選ぶことが非常に重要です!

区分を誤ると、本来、守るべき用途に対して商標権が及ばず、後々トラブルの原因になることもあります。

以下のような人に読んでほしい!

・キャラクターの商標登録を検討している人

・どの区分でキャラクターを商標登録すべきか、迷っている人

・コスパよく、キャラクターを商標登録したい人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

キャラクターの商標登録も、多数、お手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 区分とは、商品・サービスのカテゴリー
  2. イベントで使用するキャラクターの商標登録の区分は、41類が必須
  3. 企業キャラクターは、メイン事業の商品・サービスの区分で商標登録
  4. キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分で商標登録
  5. スマホ等でキャラクター画像を販売する場合、商標登録で9類をカバー
  6. 【注意】キャラクターの商標登録の区分の数が増えれば、費用も増加
  7. 【実務解説】キャラクターの商標登録の区分選択のよくある2つの失敗と対策
  8. 【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!
  9. あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために
  10. キャラクターの商標登録の区分に関する「よくある質問」(FAQ)
  11. 【まとめ】その区分選び、費用を無駄にしていませんか?

区分とは、商品・サービスのカテゴリー

商標登録の願書には、区分を記載する必要がありますが、そもそも区分とは何でしょうか?

簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです

区分は、1類~45類で、全部で45個に分かれています。

弁理士すみや
弁理士すみや

1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です

各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。

1類化学品16類紙、紙製品、事務用品31類生きている動植物
2類塗料、着色料17類電気絶縁用などの材料32類アルコールを含有しない飲料、ビール
3類洗浄剤、化粧品18類革、旅行用品、馬具33類ビールを除くアルコール飲料
4類工業用油、工業用油脂、燃料、光剤19類金属製でない建築材料34類たばこ、喫煙用具、マッチ
5類薬剤20類家具35類広告、事業の管理、小売・卸売
6類卑金属、その製品21類家庭用品、化粧用具、ガラス製品36類金融、保険、不動産の取引
7類加工機械22類ロープ製品、織物用の原料繊維37類建設、設置工事、修理
8類手動工具23類織物用の糸38類電気通信
9類科学用、電気制御用などの機械器具24類織物、家庭用の織物製カバー39類輸送、旅行の手配
10類医療用機械器具、医療用品25類被服、履物40類物品の加工その他の処理
11類照明用、加熱用などの装置26類裁縫用品41類教育、娯楽、スポーツ、文化活動
12類乗物その他移動用の装置27類床敷物、織物製でない壁掛け42類コンピューター、ソフトウェアの開発
13類火器、火工品28類玩具、遊戯用具、運動用具43類飲食物の提供、宿泊施設の提供
14類貴金属、宝飾品、時計29類動物性の食品、加工食品44類医療、美容、農業のサービス
15類楽器30類植物性の加工食品、調味料45類冠婚葬祭、警備、法律のサービス

イベントで使用するキャラクターの商標登録の区分は、41類が必須

キャラクターは、イベントで使用することが多いですが、そのような場合、41類での商標登録は、必須です

例えば、41類には、以下のようなサービスが属します。

  • 娯楽イベントの企画・運営又は開催
  • 文化に関するイベントの企画・運営又は開催
  • スポーツイベントの企画・運営又は開催
  • ゲームイベントの企画・運営又は開催
  • 音楽イベントの企画・運営又は開催

企業キャラクターは、メイン事業の商品・サービスの区分で商標登録

企業キャラクターの場合、企業の商品・サービスを宣伝・広告するために、使用します。

よって、キャラクターの商標登録は、その企業のメインの商品・サービスをカバーすべきです

参考の商標登録例①(カーネル・サンダース)

例えば、ケンタッキー・フライド・チキンのキャラクター、カーネル・サンダースです。

(ケンタッキー・フライド・チキンのホームページより)

カーネル・サンダースの「」の商標登録です。

ケンタッキー・フライド・チキンのメインの商品・サービスが属する以下の区分で、商標登録しています。

  • 29類(鶏肉製品 など)
  • 30類(ロールパンで作った鶏肉ハンバーガー など)
  • 43類(飲食物の提供 など)

参考の商標登録例②(がブリチキン。)

名古屋発祥のからあげ専門店「がブリチキン。」も、鳥のキャラクターを使用しています。

(がブリチキン。のホームページより)

がブリチキン。のメインキャラクター「」の商標登録では、以下の2区分をカバーしています。

  • 29類(から揚げにした鳥肉 など)
  • 43類(調理した骨付鳥の提供 など)

からあげ専門店の「がブリチキン。」にとって、これら2つは、メインの区分です。

キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分で商標登録

キャラクターが人気になると、そのキャラクターを利用した商品が、販売されます。

例えば、文房具・タオルやスマホケースなどです。

(ポケモンセンターオンラインのホームページより)

キャラクターの商標登録で、販売するキャラクターグッズを保護することが考えられます。

虎さん
虎さん

人気キャラクターの場合、他社にライセンスして、関連商品を販売することも多いです!

参考の商標登録例①(ピカチュウ)

例えば、大人気ポケモンの「ピカチュウ」です。

(ポケットモンスターのオフィシャルサイトより)

」の商標登録は、以下の20個の区分を指定しています。

  • 3類(シャンプー など)
  • 5類(衛生マスク など)
  • 9類(スマートフォン用ケースなど)
  • 11類(ランプ など)
  • 14類(キーホルダー など)
  • 15類(楽器 など)
  • 16類(文房具類 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 20類(クッション など)
  • 21類(歯ブラシ など)
  • 24類(織物製タオル など)
  • 25類(被服 など)
  • 26類(装飾用バッジ など)
  • 27類(敷物 など)
  • 28類(ゲーム用具 など)
  • 29類(ポテトチップス など)
  • 30類(アイスクリーム など)
  • 32類(果実飲料 など)
  • 41類(オンラインによるゲームの提供 など)
  • 43類(飲食物の提供 など)

なお、ピカチュウを含めたポケモンの商標登録について、以下の記事で、紹介しています。

ここまで守る!?ポケモンの世界観を支える商標登録の全貌

参考の商標登録例②(マリオ)

例えば、世界的に大人気のキャラクターの「マリオ」です。

」の商標登録は、以下の11個の区分を指定しています。

  • 9類(スマートフォン用ケース など)
  • 14類(キーホルダー など)
  • 16類(文房具類 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 20類(クッション など)
  • 21類(カップ,皿 など)
  • 24類(織物製タオル など)
  • 25類(被服 など)
  • 28類(おもちゃ など)
  • 30類(クッキー など)
  • 41類(娯楽イベントの企画・運営 など)

なお、マリオ関連の商標登録については、以下の記事で、紹介しています。

【任天堂の商標戦略】商標登録による「マリオ」の徹底した保護
弁理士すみや
弁理士すみや

ピカチュウやマリオなどの人気キャラクターの商標登録は、多額のコストを掛けて、様々な商品・サービスをカバーしています

スマホ等でキャラクター画像を販売する場合、商標登録で9類をカバー

キャラクターが人気になると、スマホ等でキャラクター画像を販売することが多いです。

(LINE STOREの公式ホームページより)

キャラクター画像をカバーしたい場合、9類を指定しましょう。

「ダウンロード可能なキャラクター画像」などの商品は9類に属するからです。

【注意】キャラクターの商標登録の区分の数が増えれば、費用も増加

キャラクターの商標登録の区分の数を増やす程、様々な商品・サービスをカバーできます。

しかし、区分の数が増える程、キャラクターの商標登録の費用が増額するので、注意です。

キャラクターの商標登録の費用は、区分の数で決まる!

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。

つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。

また、登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

弁理士すみや
弁理士すみや

弁理士の依頼した場合、弁理士の手数料も、原則、商標登録する区分の数で変動します!

なお、キャラクターの商標登録に掛かる費用について、以下の記事で、詳しく紹介しています。

キャラクターの商標登録はいくらかかる?費用の相場と節約のコツを詳しく紹介

費用対効果を意識すべき!

区分を1つ増やすだけで、商標登録に掛かる費用が、数万円、増加します。

ピカチュウやマリオのような人気キャラクターは、多額のコストを掛けて、保護していますが、作ったばかりのキャラクターには、そんなに費用を掛けられません。

そのため、商標登録の費用を抑えることが重要です。

場合によっては、商標登録する区分の数を制限して、コスパ良く商標登録を取得しましょう。

例えば、販売可能性の低い商品の区分については、商標登録を見送れば、コストを抑えられます。

弁理士すみや
弁理士すみや

商標登録を見送った商品の区分についても、追加で商標出願すれば、保護することができます!

【実務解説】キャラクターの商標登録の区分選択のよくある2つの失敗と対策

キャラクターの商標登録では、「どの区分を選ぶか」が非常に重要です。

しかし実務では、区分選択を十分に検討しないまま出願してしまい、後から後悔するケースが少なくありません。

ここでは、区分選択のよくある2つのミスと対策を紹介します。

失敗① 十分に検討せずに出願し、保護したい業務が守られない

最も多い失敗が、実際にキャラクターを使っている業務が、指定商品・役務に含まれていないケースです。

たとえば、以下のようなケースです。

・キャラクターをYouTubeや配信活動で使用しているのに、Tシャツなどの商品区分しか指定していない

・将来的に、イベントやオンライン講座を行うのに、対象の区分(41類)をカバーしていない

この場合、商標登録されても、実際の活動を十分に守れません。

弁理士すみや
弁理士すみや

後から区分を追加できません!

その場合には、別途、商標出願する必要があります

失敗② 区分を増やしすぎて、余計なコストがかかる

逆に、「よく分からないから、とりあえず広く取っておこう」と考えてしまうケースも少なくありません。

その結果、将来使う可能性が低い区分まで追加してしまい、出願費用や登録料が必要以上に高くなることがあります。

実務的なポイント(2つの失敗に共通する考え方)

この2つの失敗は、一見すると逆の方向に見えますが、原因は共通しています。

それは、商標登録する区分を十分に検討しないで、商標出願していることです。

キャラクターをどの業務で使い、どう守りたいか、区分に反映させましょう。

バランスが重要|守りたい範囲を「過不足なく」選択する

キャラクター商標の区分選択では、

・守りたい業務が漏れないこと

・使わない区分を増やしすぎないこと

このバランスが重要です。

そのためには、現在の活動内容や将来の事業展開を整理した上で、予算を考慮して、区分を決めましょう!

【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!

恐怖!商標登録があっても、裁判で負けるという「絶望」

あなたは「商標登録さえ済ませれば、自分のブランドは一生守られる」と思い込んでいませんか?

もしそうなら、今すぐその認識を改める必要があります。

かつて、ある超有名洋菓子店が、国から認められた商標登録を持っていたにもかかわらず、5,000万円以上の損害賠償とブランド名の変更を命じられるという、悪夢のような事件が起きました。

それが「モンシュシュ事件(現:モンシェール)」です。

(モンシェールの公式ホームページより)

なぜ、正当な「商標登録」を持っていたはずの会社が、これほどまでの惨劇に見舞われたのでしょうか?

自社出願の限界-プロにしか見えない「区分の死角」

悲劇の引き金となったのは、出願時の「区分の選定ミス」です。

この会社は、弁理士を介さず自社で出願を行い、店舗でのサービスを想定して「第43類(飲食業)」で商標登録していました。

しかし、実際に問題となったのは、他社が先に持っていた「第30類(菓子)」の権利でした。

「店でケーキを売るのだから、飲食業の区分でいいだろう」

そんな素人判断による「自社出願」が、ビジネスの命取りになったのです。

裁判所の下した判決は無情でした。

「登録があっても、区分が違えば権利は守られない」

結果、全国に知れ渡ったブランド名(会社名)は使用禁止。看板もパッケージもすべて作り直し。そして、5,140万円の巨額の賠償。

これが、専門家の眼を介さずに「とりあえず登録」を済ませてしまった代償です。

弁理士すみや
弁理士すみや

私も、過去に、区分を間違えて出願寸前だった方を救ったことがあります!

今すぐプロの眼で確認しませんか?

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために

その登録証は「盾」ですか?それとも「ただの紙クズ」ですか?

多くの社長が、商標登録さえすれば安心だと思い込んでいます。

しかし、モンシュシュのように「名前は合っているが、区分がズレている」という地雷は、専門家の戦略眼でなければ絶対に見抜くことはできません。

今、この瞬間も、あなたのブランドは無防備なまま、他社が仕掛けた5,000万円の地雷原を歩いているかもしれないのです。

「数万円をケチって5,000万円を失う」という不条理

「弁理士に頼むと高いから、まずは自分でやってみよう」

そのお気持ちは痛いほどわかります。私も独立した一人の経営者として、コストを抑えたい切実な思いは同じです。

しかし、数万円の経費を惜しんだ結果、5,000万円の賠償金を背負い、心血注いで育てた名前まで奪われる。

そんな、経営者として、もっとも悔しい結末を、あなたには絶対に迎えてほしくないのです。

私が「代筆屋」ではなく「戦略家」として商標登録を担当する理由

私は、単なる書類の「代筆屋」ではなく、商標登録のプロフェッショナルです。

私は、あなたの今のビジネスだけでなく、「数年後、どこまで事業を広げるか」を逆算して、漏れのない区分を選定します。

私には、「受任するからには、確実に登録まで導く責任がある」という強い自負があります。

ただ、お客様に言われた通りに商標出願するだけではありません。

徹底的に商標調査した上で、登録された後に「負けない権利」を構築します。

あなたのブランドを守る「最後の防衛線」

「自分の区分は、本当に今のビジネスに合っているのか?」

「数年後に訴えられるリスクはないか?」

そんな不安で夜も眠れない社長のために、大手特許事務所で数多くの修羅場を見てきた私が、あなたのブランドに潜む「死角」を徹底的にお調べします。

手遅れになる前に、プロの「眼」を借りてください

裁判所からの通知が届いてからでは、私でもあなたを救うことはできません。

5,000万円の地雷を事前に撤去し、一生の安心を手に入れたい方は、今すぐ以下のフォームから現在の状況を教えてください。

私が責任を持って、あなたのビジネスの「盾」になります。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

キャラクターの商標登録の区分に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. キャラクターの商標登録の「区分」とは何ですか?

区分とは、商品・サービスのカテゴリーで、1類から45類まで計45個あります。

例えば、「グッズ販売」「イベント」「オンラインサービス」など用途に応じて区分(1類~45類)を選びます。

Q2. キャラクターを商標登録する際、どの区分を選べばいいですか?

使用用途によって変わります。例として:

・グッズ販売なら、その商品の区分(例えば、タオルなら24類)

・イベント・展示なら、41類

・オンラインサービス・プラットフォームなら、42類も検討します

Q3. 既に登録済みのキャラクターの商標登録でも、後から区分を追加できますか?

原則として、登録後に新たな区分を追加・変更することはできません。

必要であれば、別途、商標出願が必要です。

Q4. 区分数を増やせば増やすほど安心ですか?

多くの区分をカバーすれば保護範囲は広がりますが、その分、費用が増えます。

また、実際に使用していない区分は「不使用取消審判」の対象になるリスクもあります。

なお、不使用取消審判については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

使用していない商標登録を取り消せる!?不使用取消審判を、分かりやすく紹介!

【まとめ】その区分選び、費用を無駄にしていませんか?

本記事のまとめ

・商標登録する区分で迷うことが多いです。例えば、イベントで利用するキャラクターの場合、41類での商標登録が必須です

・企業キャラクターの場合、メイン事業の商品・サービスの区分でも商標登録すべきです。また、キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分も検討しましょう

・ただし、商標登録する区分の数が増える程、商標登録の費用が増額します。予算を考慮した上で、コスパ良く、キャラクターを商標登録しましょう

区分を1つ増やすだけで、特許庁に支払う費用は数万円単位で変わります。

しかし、安く済ませようとして「本当に必要な区分」を漏らしては、せっかくの商標登録も意味がありません。

「あなたのビジネスに最小限のコストで、最大限の守りを」

キャラクターの展開に合わせて、最も効率的な区分の組み合わせを私がプロの視点でご提案します。

24時間・365日対応: 区分選びに迷って手が止まったら、すぐにご連絡ください。

即レス診断: 今考えているビジネスプランを教えていただければ、区分をご提案します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

無駄な費用を大幅に省けるかも!?

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です