商標の手続きにおいて、特許庁への費用(印紙代)の納付は、欠かせません。
あまり知られていませんが、納付方法には、いくつかの種類があります。
筆者は、12年以上の弁理士歴があり、商標実務に精通しています。
この記事を読めば、特許庁への費用(印紙代)の納付方法が分かります。
また、タイプ別のオススメの納付方法を教えます。
特許庁への費用(印紙代)の納付方法(6種類)
特許庁への費用(印紙代)の納付方法は、以下の6つです。
- 特許印紙
- 予納
- 現金納付
- 電子現金納付
- 口座振替
- クレジットカード
なお、特許庁のホームページでも、詳しく、紹介しています。
提出書面に特許印紙を貼り付けて、納付する方法です。
昔から利用されているオーソドックスな方法です。
特許印紙は、「郵便局」、「一般社団法人発明推進協会」、「特許庁」で販売しています。
郵便局によっては特許印紙を取り扱っていないところがあるので、注意です!
特許印紙のメリットは、事前手続がないので、迅速に納付できる点です。
予納とは、まず、特許庁に予納台帳を開設し、予納台帳にお金を納めます。
その後、手続きのたびに、そこから必要な金額を引き落とします。
見込み金額を予納台帳に予め預け入れとけば、いつでも手続きできます。
予納台帳の残高が不足している場合には、補充指令書が送付されます
現金納付するには、まず、特許庁へ「納付書交付請求書」を提出し、「納付書」を取得します。
その後、識別番号などの必要事項を納付書に記載し、金融機関の窓口から料金を振り込みます。
料金を振り込むと、「納付書・領収証書」および「納付済証(特許庁提出用)」が、手元に残ります
最後に、料金を振り込んだ証明書(納付済証)を特許庁へ提出します。
まず、電子出願ソフトを用いて、「納付番号」を取得します。
その後、その納付番号を使い、Pay-easy対応のネットバンクまたはATMで入金します。
ただし、納付のつど、電子出願ソフト上で納付番号を取得する必要があります。
銀行口座から必要な金額を引き落とします。
銀行口座に必要な金額を預け入れておけば、いつでも手続きできます。
なお、オンラインで手続きする場合のみ、利用でき、書面で手続きする場合には、利用できません。
「3Dセキュア」登録済のクレジットカードにて納付します。
クレジットカードの3Dセキュア登録が必要です。
なお、特許庁窓口におけるクレジットカード納付の詳細は、こちらの特許庁ホームページをご参照ください。
また、オンラインでのクレジットカード納付の詳細は、こちらの特許庁ホームページをご参照ください。
郵送で書面を提出する場合には、残念ながら、クレジットカードでの納付は不可です!
現状では、電子マネーでの特許庁への納付は不可!
PayPayなどの電子マネーですが、残念ながら、現時点では特許庁への支払いには利用できません。
ただ、世の中の決済方法で、電子マネーが主流になってきています。
今後、特許庁も何らかの対策を講じる可能性があります。
【タイプ別】オススメの納付方法
それぞれの納付方法には、メリット・デメリットがあります。
年間に商標出願する件数などによっても、オススメの納付方法が異なります。
以下、タイプ別に、オススメの納付方法を紹介します。
初めての商標出願や出願の頻度が少なく、紙で特許庁に書類を提出する場合、特許印紙での納付がオススメです。
事前手続きの必要はなく、特許印紙も郵便局などで購入可能です。
ほとんど作業の負担なく、費用(印紙代)を特許庁に納付できるでしょう。
商標出願の件数が多くて、お得な納付方法を希望する場合、クレジットカードでの納付がオススメです。
クレジットカードで支払えば、ポイントが付きます。
商標手続きの場合、1件で、数万円~十数万円の費用を支払うことが多いので、クレジットカードのポイントが、かなり貯まります!
筆者も、自分の事務所を開業してからは、オンラインで手続きして、クレジットカードで料金を納付しています。
思ったよりも、簡単に手続きができて、とても便利です。
商標出願の件数が多く、なるべく手間を掛けたくない人には、口座振替もしくは予納がオススメです。
振替番号の取得や予納台帳開設などの手間は掛かりますが、その後は、ほとんど手間が掛かりません。
筆者が、以前、勤務していた特許事務所は、予納で、費用を支払っていました。
書面に、「予納台帳番号」などを記載するだけだったので、とても簡単でした。
費用を納付した記録をちゃんと書面で残したい人には、現金納付がオススメです。
金融機関の窓口から料金を振り込むと、「納付書・領収証書」が手元に残ります。
これにより、費用を納付した記録を手元に残すことができます。
特許庁への費用(印紙代)の納付方法で分からなければ、特許庁や弁理士に相談
特許庁への費用(印紙代)の納付方法で分からないこともあるかと思います。
分からなければ、特許庁などに問い合わせましょう。
また、商標専門の弁理士に相談するのも、アリです。
筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・特許庁への費用の納付方法は、「特許印紙」「予納」「現金納付」「電子現金納付」「口座振替」「クレジットカード」の6つがあります
・残念ながら、現状、PayPayなどの電子マネーでの支払いは不可です。ただし、今後、運用が変更になる可能性はあります
・筆者はクレジットカード納付を利用していますが、年間に商標出願する件数などによって、オススメの納付方法が異なります。自分に合った方法で、料金を納付しましょう