【マドプロとは?】国際登録出願の流れを5ステップでわかりやすく解説(申請〜各国での審査開始まで)

「海外でも商標を守りたいけど、手続きが複雑そう…」

そんな方におすすめなのが、国際的に商標を保護できる「マドプロ出願」です。

この記事では、マドプロ出願の申請から国際登録、各国での審査が始まるまでの流れを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。

海外展開を検討中の企業や個人事業主の方にとって、商標保護の第一歩となる情報を丁寧にお届けします。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、多くのマドプロ出願を担当しました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

なお、マドプロ出願の概要やメリットについては、以下の記事で紹介しています。

【マドプロ】商標専門の弁理士が、マドプロ出願の概要を、分かりやすく説明! 【マドプロ】マドプロ出願の5つのメリットとは

初回の相談は無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

【Step1】まずはマドプロ出願の願書を提出

マドプロ出願は、1件の商標出願で、複数の国・地域をカバーすることができます。

マドプロ出願するためには、まずは、英語で願書(申請書類)を作成します。

なお、マドプロ出願に掛かる手数料をWIPOの国際事務局に前払いする必要があります。

WIPOは、世界知的所有権機関の略で、国際的に知財を取り扱う国連の専門機関です。

願書の所定欄に、振込人名と振込日を記載します。

願書を作成したら、9000円分の特許印紙を貼って、日本の特許庁に提出します。

なお、近年、新システムが導入されて、オンラインで願書を提出できるようになりました。

ただし、その場合には、アカウント作成が必要になります。

【Step2】日本の特許庁で、願書の方式を審査

まずは、日本の特許庁において、願書の方式を審査します

具体的には、マドプロ出願は、日本の出願・登録を基礎にしますが、基礎出願・登録の商標と一致しているか、チェックします。

また、指定商品・役務が、基礎出願・登録の指定商品・役務の範囲内か、確認します。

その他、記載内容に不足・不備がないか、詳細にチェックします。

願書の方式に不備がない場合

方式に不備がなければ、特許庁はWIPOの国際事務局に願書を送付します。

また、特許庁は、国際事務局に送付した旨、出願人に報告します。

なお、代理人がいる場合には、出願人ではなく、代理人に報告します。

願書の方式に不備がある場合

方式に不備が見つかっても、是正・修正する機会が与えられますので、安心してください。

不備があれば、特許庁は、電話やメールなどで、出願人もしくは代理人に連絡します。

修正・訂正した書面を特許庁に送付して、不備のあったページを差し替えてもらいましょう。

方式の不備が解消できたら、特許庁はWIPOの国際事務局に願書を送付します。

虎さん
虎さん

まずは、日本の特許庁で、方式審査が行われます!経験上、特に、指定商品・役務の表示について、指摘を受けることが多いです

【Step3】WIPOの国際事務局での審査

日本の特許庁から、願書を受理すると、WIPO国際事務局でも審査を行います。

願書の方式については審査済みなので、チェックするのは、指定商品・役務の記載だけです。

具体的には、指定商品・役務の表示は、国際的な分類に沿って、正しく記載されているか、確認します。

また、指定商品・役務の表示が、曖昧なものとなっていないか審査します。

国際登録を認めると判断した場合

審査の結果、指定商品・役務の記載が適切と判断した場合、国際登録が認められます。

その場合には、次のステップ(国際登録簿の記録)に進みます。

国際登録を認めないと判断した場合

不備があれば、国際事務局から欠陥通報が送付されます。

これに対して、指定商品・役務を補正したり、削除することで、対応できます。

なお、日本の特許庁を通じて、不備を解消する必要があります。

応答書面は、日本の特許庁に提出しましょう。

虎さん
虎さん

指定商品・役務の記載に不備があった場合でも、不備を解消する機会が与えられます

【Step4】国際登録簿の記録、及び、国際登録証の送付

WIPOの国際事務局での審査が完了すると、国際登録簿に記録され、国際登録になります。

国際事務局は、出願人もしくは代理人に、国際登録証を送付します。

しかし、この時点では、指定国での審査は開始されておらず、国際登録証は、指定国における権利保護を意味するものではありません

国際登録証の効力について、勘違いしている人が多いので、注意しましょう。

保護期間は、国際登録日から10年間になります。

なお、存続期間が満了する前に、更新手続きを行うことで、10年間、存続期間を延長できます。

虎さん
虎さん

指定国での審査が始まる前に、国際登録証が発行されます。よって、国際登録証では、指定国での権利保護が認められたことを証明できません!

【Step5】指定国での実体審査

国際事務局は、願書の指定国欄でチェックした各指定国に、指定通報を送付します。

指定通報を受けた指定国の官庁は、実体審査を行います。

審査の結果、特に問題なければ、その国(地域)での保護が認められます。

一方、拒絶理由がある場合には、指定国の官庁は、国際事務局経由で、暫定的拒絶通報に送付します。

虎さん
虎さん

暫定的拒絶通報に対して、各国の現地代理人を経由して、応答することができます

【まとめ】マドプロ出願のフローチャート

マドプロ出願の流れをざっくりと紹介してきました。

フローチャートにして、簡単にまとめると、以下の通りです。

本記事のまとめ

・マドプロ出願の願書を提出したら、まずは、日本の特許庁において、方式審査を行います

・WIPOの国際事務局でも審査して、問題なければ、国際登録になり、国際登録証が発行され、その後、指定国ごとの実体審査が行われます

・国際登録証は、指定国における権利保護を意味するものではありませんので、注意しましょう

経験豊富な商標専門の弁理士に、マドプロ出願を依頼しよう!

経験がない弁理士に、マドプロ出願を依頼すると、適切に対応できない危険性があります。

できれば、経験豊富な商標専門の弁理士に、マドプロ出願を依頼しましょう。

筆者(角谷 健郎)は、マドプロ出願の経験も豊富で、商標専門の弁理士なので、ご遠慮なく、ご相談ください(初回の相談、無料です)。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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