【マドプロ】商標専門の弁理士が、マドプロ出願の概要を、分かりやすく説明!

まとめ

・マドプロ出願を利用するには、日本国特許庁に出願書類を提出するだけでOKです。外国の複数の国に一括で商標出願できます

・マドプロ出願の利用には、日本で商標出願・商標登録を保有していること、日本の出願商標・登録商標と同一であること等の条件があります

・出願国のうち、マドプロ加盟国が多い場合やハウスマーク(社名など)を外国に商標出願する場合、マドプロ出願が有効です

外国での商標登録の必要性

以下の記事で紹介している通り、日本の商標登録は、日本全国に効力が及びます。

しかし、外国には、日本の商標登録の効力が及びません。

外国において、模倣品を取り締まるためには、それぞれの国で商標登録を取得するのが重要です。

また、商標登録を取得せずに、外国において事業展開すると、商標トラブルに会うリスクがあります

このようなリスクを回避するために、外国での商標出願を進めて、商標登録を取得することが大切です。

商標の弁理士として働いていると、外国に商標出願したいという依頼を頻繁に受けます

外国に商標出願するには

外国に商標出願するには、基本的に、各国の知財局に出願書類を提出する必要があります。

例えば、アメリカと中国に商標出願したいとします。

その場合、アメリカ特許商標庁と中国商標局に、それぞれ、出願書類を提出します。

しかし、マドプロ出願を利用すれば、複数の国に一括で商標出願できます

なお、「マドプロ」とは、マドリッド協定議定書の略です。

商標の国際登録手続きを簡素化するための条約です。

日本は、2000年にマドプロに加盟しました。

よって、日本の企業・国民は、マドプロ出願を利用して、外国に商標出願できます。

また、各々の知財局に出願書類を提出する必要はありません。

郵送やオンラインで、日本国特許庁に出願書類を提出するだけでOKです。

マドプロ出願には、経費の節約や手続の一括化など、多くのメリットがあります。

以下の記事で、マドプロ出願のメリットを紹介しています。

マドプロ出願を利用して、外国に一括して商標出願することも可能です!

マドプロ出願で商標権を取得できる国は

マドプロ出願で商標権を取得できる国は、マドリッド協定議定書(マドプロ)の加盟国です。

加盟国は、110ヵ国以上あります。

その中には、アジアやヨーロッパの国だけではなく、アフリカや中南米の国もあります。

マドプロ出願を利用して、アメリカ、中国、韓国、イギリスなど、マドリッド協定議定書の加盟国を指定したとします。

これにより、指定した国・地域に、一括で商標出願できます。

なお、どの国に商標出願するか、マドプロ出願の出願書類で指定国を自分で選択します

ただし、香港や台湾は、マドプロ加盟国ではありません。

これらの国・地域への商標出願には、マドプロ出願を利用できません。

多くの主要国は、マドプロに加盟しています。ただし、香港や台湾は加盟国ではないので、注意しましょう!

マドプロ出願の条件

マドプロ出願するには、以下の条件があります。

  • 日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録されていること
  • 商標が同一であること
  • 指定商品・役務が同一もしくはその範囲内であること
  • 出願人または名義人が同一であること

条件ごとに、説明していきます。

日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録されていること

マドプロ出願の基礎となる商標が、日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録されている必要があります

なお、この基礎となる日本の商標は、出願中のものを「基礎出願」と言います。

また、登録済みのものを「基礎登録」と言います。

商標が同一であること

マドプロ出願する商標と、基礎となる日本の商標は同一でなければなりません。

例えば、日本で、「ABC」と「エービーシー」の二段併記の登録商標を保有していたとします。

その場合、この商標登録を基礎にして、「ABC」のマドプロ出願を行うことはできません。

なぜなら、日本の登録商標とマドプロ出願する商標が一致しないからです。

指定商品・役務が同一もしくはその範囲内であること

マドプロ出願で指定できる商品・役務にも、条件があります。

基礎出願もしくは基礎登録で指定している商品・役務と同一か、その範囲内に限られます。

例えば、基礎登録に係る指定商品が「被服,履物」だったとします。

その場合、「Clothing」(英語で「被服」)を指定してマドプロ出願できます。

また、「被服」には「Tシャツ」が含まれます。

よって、「T-shirts」を指定してマドプロ出願することもできます。

出願人または名義人が同一であること

マドプロ出願の出願人にも、条件があります。

基礎出願又は登録の出願人又は名義人と同一でなければなりません。

例えば、「ABCホールディングス株式会社」という会社があって、その事業会社が「ABC株式会社」だったとします。

基礎登録の名義人が「ABCホールディングス株式会社」であれば、「ABCホールディングス株式会社」の名義でマドプロ出願できます。

しかし、「ABC株式会社」の名義では、マドプロ出願できません。

マドプロ出願の名義人が、基礎登録のものと異なるからです。

マドプロ出願には多くのメリットがあります。しかし、利用するためには、いくつかの条件があるので、確認・検討しましょう!

マドプロ出願が有効なケース

外国で商標登録を取得したい国のうち、マドプロ加盟国が多ければ、マドプロ出願が有効です。

直接、各々の国で商標出願に比べて、費用を大幅に削減できる可能性があります。

一方、例えば、中国だけに商標出願したいとします。

その場合には、マドプロ出願を利用しても、コスト面でのメリットはありません。

また、社名などのハウスマークを外国で商標出願する場合、マドプロ出願が有効なことが多いです

ハウスマークの商標出願は、出願する外国の国の数も多い傾向があるからです。

なお、事後指定制度を利用すれば、事後的に指定国(出願国)を増やすこともできます。

ただし、マドプロ出願するには、日本に基礎出願・基礎登録があることが条件です。

また、基礎出願・基礎登録が拒絶されたり、無効になったとします。

その場合、それに対応する範囲について、マドプロ出願が取り消されます。

日本で商標登録できる見込みのない商標については、マドプロ出願の利用を控えるべきです。

出願する国の中でマドプロ加盟国が多い場合やハウスマークの外国出願の場合だと、マドプロ出願が有効です

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