様々な企業や個人が、自分のロゴを作成して、ビジネスに使用しています。
- (商登第6478440号)
- (商登第5899793号)
- (商登第1577096号)
- (商登第2098259号)
実際、ビジネスで使用されている多くのロゴが、商標登録されています。
しかし、商標制度を知らない人は多く、商標登録までの期間や存続期間について、頻繁に質問を受けます。
この記事を読めば、ロゴの商標登録までの期間や審査の早め方が、分かります。
また、商標登録の存続期間や存続期間の延長の方法も、教えます。
ロゴの商標登録までの期間は、通常、出願から7~9ヵ月程度
日々、弁理士として商標業務をしていて、よく受ける質問の1つが、「商標登録になるまでに掛かる期間」です。
確かに、商標出願したら、いつ頃に、商標登録になるか、気になりますね。
商標出願したら、すぐに商標登録になるわけではなく、商標出願から、商標登録までの流れは、以下の通りです。
商標登録になるまで、いくつかの手続きがあるんですね
大まかに言えば、「商標出願→特許庁での審査→登録査定→登録料の納付→商標登録」の流れになるので、登録まで、結構、時間が掛かるよ!
スムーズに行けば、ロゴが商標登録になるまでに掛かる期間は、7~9ヵ月程度という体感です。
例えば、以下の登録第6783473号の商標登録は、2023年8月10日に出願して、2024年3月1日に登録されました。
商標出願してから登録になるまで、約7ヶ月、掛かっています。
ただ、案件によって、登録までの期間が大きく違うので、注意です。
出願してから、1年経っても、商標登録になっていないケースも、多々あります。
ロゴの場合、文字などに比べて、商標登録になるのは、遅いですか?
いいえ。商標登録までの期間は、ロゴの場合も、文字などの商標と同じです!
ロゴの商標登録までの期間を短縮するには、早期審査制度を利用
案件によっては、もっと早く審査結果を知りたいということがあるかもしれません。
実際、依頼者から、「商標登録までの期間を短縮したい」と相談を受けることが多いです。
そのようなケースに備えて、特許庁では、特別に審査は早める制度(早期審査)を用意しています。
早期審査の申し出は、増加傾向で、2022年も、9101件の利用件数があり、ニーズの高い制度です。
早期審査を利用すると、どれぐらい審査期間を短縮できますか?
早期審査を利用すれば、審査期間を最短2か月間に短縮できます!
なお、早期審査制度の利用方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。
審査スピードを速められる!?商標の早期審査の利用条件や注意点を分かりやすく紹介ロゴの商標登録の存続期間は10年間
ロゴの商標登録は、いつまで存続するか、分かりますか?
商標法第17条第1項は、以下のように、規定しています。
商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
よって、ロゴの商標登録の存続期間は、登録になってから、10年間です。
商標登録の存続期間は、ロゴの場合も、文字などの商標の場合も同じです!
更新することで、ロゴの商標登録の存続期間を延長可
商標登録の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
しかし、商標法の目的は、商標に蓄積された信用の保護で、場合によっては、10年の保護期間では、不十分です。
つまり、10年間で商標権が失効すると、不利益が生じる危険性があります。
そのため、更新登録の申請によって、10年間、存続期間を延長でき、また、更新できる回数に制限はなく、何度でも更新できます。
商標登録の具体的な更新方法については、以下の記事をご参照ください。
【商標登録の更新のやり方】申請書の記載方法や費用を紹介更新を繰り返すことで、商標権が消滅することはありません。
そのため、商標権は半永久的な権利と言われています。
実際、100年以上、存続している商標登録も存在します!
ロゴの商標登録までの期間や存続期間で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
実際にロゴを商標登録しようとすると、分からないことが出てくるでしょう。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・ロゴの商標登録になるまでの期間は、通常、7~9ヵ月です。ただし、案件によって、登録までの期間が大きく異なるので、注意です
・早く商標登録にしたいというニーズも高いです。早期審査制度を利用すれば、商標登録になるまでの期間を短縮できます
・ロゴの商標登録の存続期間は、登録から10年間です。更新すれば、10年間、存続期間を延長でき、更新の回数に制限はありません