ロゴの商標登録を検討している方にとって、「どれくらい時間がかかるのか?」「登録後はいつまで有効なのか?」は非常に気になるポイントではないでしょうか。
商標登録は、申請してすぐに完了するわけではなく、審査を経て登録されるまでに時間が掛かります。
さらに、登録された権利には「存続期間(有効期限)」があり、更新手続きを行うことで半永久的に権利を維持できます。
本記事では、商標専門の弁理士が「ロゴの商標登録にかかる平均的な期間」「登録を早める方法」「存続期間と更新手続きのポイント」について、わかりやすく解説します。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで、膨大な量のロゴの商標登録をお手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
ロゴの商標登録までの期間は、通常、出願から7~9ヵ月程度
日々、弁理士として商標業務をしていて、よく受ける質問の1つが、「商標登録になるまでに掛かる期間」です。

確かに、商標出願したら、いつ頃に、商標登録になるか、気になりますね。
商標出願したら、すぐに商標登録になるわけではなく、商標出願から、商標登録までの流れは、以下の通りです。


商標登録になるまで、いくつかの手続きがあるんですね

大まかに言えば、「商標出願→特許庁での審査→登録査定→登録料の納付→商標登録」の流れになるので、登録まで、結構、時間が掛かるよ!
スムーズに行けば、ロゴが商標登録になるまでに掛かる期間は、7~9ヵ月程度という体感です。
例えば、以下の登録第6783473号の商標登録は、2023年8月10日に出願して、2024年3月1日に登録されました。
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商標出願してから登録になるまで、約7ヶ月、掛かっています。
ただ、案件によって、登録までの期間が大きく違うので、注意です。
出願してから、1年経っても、商標登録になっていないケースも、多々あります。

ロゴの場合、文字などに比べて、商標登録になるのは、遅いですか?

いいえ。商標登録までの期間は、ロゴの場合も、文字などの商標と同じです!
ロゴの商標登録までの期間を短縮するには、早期審査制度を利用
案件によっては、もっと早く審査結果を知りたいということがあるかもしれません。
実際、依頼者から、「商標登録までの期間を短縮したい」と相談を受けることが多いです。
そのようなケースに備えて、特許庁では、特別に審査は早める制度(早期審査)を用意しています。
早期審査の申し出は、増加傾向で、2022年も、9101件の利用件数があり、ニーズの高い制度です。


早期審査を利用すると、どれぐらい審査期間を短縮できますか?

早期審査を利用すれば、審査期間を最短2か月間に短縮できます!
なお、早期審査制度の利用方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。

ロゴの商標登録の存続期間は10年間
ロゴの商標登録は、いつまで存続するか、分かりますか?

商標法第17条第1項は、以下のように、規定しています。
商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
よって、ロゴの商標登録の存続期間は、登録になってから、10年間です。

商標登録の存続期間は、ロゴの場合も、文字などの商標の場合も同じです!
更新することで、ロゴの商標登録の存続期間を延長可
商標登録の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
しかし、商標法の目的は、商標に蓄積された信用の保護で、場合によっては、10年の保護期間では、不十分です。
つまり、10年間で商標権が失効すると、不利益が生じる危険性があります。
そのため、更新登録の申請によって、10年間、存続期間を延長でき、また、更新できる回数に制限はなく、何度でも更新できます。
商標登録の具体的な更新方法については、以下の記事をご参照ください。

更新を繰り返すことで、商標権が消滅することはありません。
そのため、商標権は半永久的な権利と言われています。

実際、100年以上、存続している商標登録も存在します!
よくある質問(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
はい、可能です。
特許庁には「早期審査制度」があり、一定の要件を満たせば、通常より早く審査してもらえます。
たとえば、実際にロゴを使って事業を行っている場合、模倣被害が懸念される場合などが該当します。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

商標登録の保護期間は、登録日から 10年間 です。
ただし、10年ごとに更新申請をすれば、何度でも更新が可能です。
そのため、更新手続きを適切に行うことで、半永久的に保護を受けることができます。
更新手続きの方法については、以下の記事で、紹介しています。

更新手続きを行わなかった場合、商標権は消滅し、そのロゴについての独占的な権利を失われます。
失効後に他人に商標登録されてしまうと、以前使っていたロゴでも使用できなくなる可能性があります。
更新時期は必ず管理しておく必要があります。
はい、ロゴを大きく変更した場合は、新しいデザインで改めて商標出願する必要があります。
商標登録は「登録された図柄」そのものを保護する制度です。
そのため、形や色、構成が変わった場合には、変更後のロゴについて商標登録を検討してください。
【まとめ】ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
・ロゴの商標登録になるまでの期間は、通常、7~9ヵ月です。ただし、案件によって、登録までの期間が大きく異なるので、注意です
・早く商標登録にしたいというニーズも高いです。早期審査制度を利用すれば、商標登録になるまでの期間を短縮できます
・ロゴの商標登録の存続期間は、登録から10年間です。更新すれば、10年間、存続期間を延長でき、更新の回数に制限はありません
実際にロゴを商標登録しようとすると、分からないことが出てくるでしょう。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。