【ロゴの商標登録の費用】概算、相場や節約方法を紹介!

企業も個人も、ロゴを作成して、自分のビジネスに利用しています。

商標登録で、ロゴを保護したいというニーズは高く、実際、ロゴの商標登録は多いです。

一方、ロゴを商標登録するのに、どれぐらいの費用が掛かるか、誰もが気になります。

以下のような人に読んでほしい!

・ロゴを商標登録したい人

・ロゴの商標登録の費用が気になる人

・ロゴの商標登録の費用を抑えたい人

この記事を読めば、ロゴを商標登録する場合の費用が分かります。

また、ロゴの商標登録の費用の抑え方を教えます。

ロゴの商標登録に掛かる費用の発生時期

ロゴの商標登録に掛かる費用の発生時期は、主に「出願時」と「登録時」です。

また、それ以外にも、費用が発生することがありますので、以下、紹介していきます。

出願時

出願時とは、商標登録の願書を提出したタイミングです。

願書を提出すれば、出願手続きが完了し、その後、特許庁の審査に回ります。

登録時

登録時とは、特許庁に登録料を支払うタイミングです。

登録料を支払うことで、商標登録になり、10年間、登録商標が保護されます。

その他

特許庁の審査結果によっては、「拒絶理由通知への応答時」に、費用が発生する可能性があります。

さらに、商標登録後にも、費用が掛かります。

例えば、商標登録を更新するタイミングで、費用が掛かります

商標登録を更新することで、存続期間が、10年間、延長します。

まとめ(商標登録に関連する費用の発生時期)

商標登録に関連する費用の発生時期をまとめると、以下の通りです。

【出願】
商標登録の願書を特許庁に提出するタイミング

(拒絶理由通知の応答)
拒絶理由通知に応答する場合、費用が掛かる可能性あり

※弁理士に依頼せずに、自力で対応したい場合などは、費用が掛かりません

【登録】
特許庁に登録料を納付するタイミング

【更新】
登録日から10年後、商標登録を更新するタイミング

出願時に、ロゴの商標登録に掛かる費用

出願時には、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。

また、商標出願を、弁理士などの専門家に依頼することも多いです。

その場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。

出願時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。

1区分目が12,000円で、2区分目からは、追加する区分あたり、8,600円、掛かります。

つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。

出願時に掛かる弁理士の手数料

出願時の手数料は、特許事務所によって、異なります。

また、商標登録する区分の数によって、費用が増減することが多いです。

ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、「50,000円(1区分目)+30,000円×追加の区分数」です。

古いデータですが、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表しています。

1区分もしくは3区分、商標出願した場合、商標出願の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。

拒絶理由通知を受けた場合、ロゴの商標登録のために、追加費用が掛かることも

拒絶理由通知を受けた場合、弁理士に対応を依頼したら、追加の費用が生じる危険性があります。

なお、必ず、拒絶理由通知を受けるわけではありません。

審査官が商標登録を認められないと判断した場合のみ、拒絶理由が通知されます。

初心者くん
初心者くん

拒絶理由通知の対応をお願いしたら、必ず、弁理士の手数料が掛かりますか?

虎さん
虎さん

弁理士のスタンス次第ですが、筆者の場合、軽微な内容であれば、費用を請求せず、拒絶理由通知に対応しています

特許庁に支払う費用(印紙代)はナシ!

拒絶理由通知に応答する場合、特許庁に支払う費用(印紙代)は必要ありません。

もし、弁理士に依頼せずに、自力で応答すれば、特に、費用は掛かりません。

初心者くん
初心者くん

拒絶理由通知書の対応は、初心者でも、できますか?

虎さん
虎さん

なるべく弁理士に依頼することをお勧めしますが、簡単な応答内容だったら、調べれば、初心者でも、できるかもしれません

登録時に、ロゴの商標登録に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。

また、弁理士などの専門家に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。

登録時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

登録時に掛かる弁理士の手数料

登録時の手数料も、特許事務所によって、異なります。

また、商標登録する区分の数によって、費用が増減することがあります。

ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、区分の数で増減することはなく、一律、30,000円です。

こちらも、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表しています。

1区分もしくは3区分、商標出願した場合、商標登録の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。

【商標登録した後】ロゴの商標登録を更新する際の費用

更新時にも、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。

また、弁理士などの専門家に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。

更新時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)

更新時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、印紙代の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):43,600円×区分数

5年分分割(5年分の費用):22,800円×区分数

更新時に掛かる弁理士の手数料

更新時の手数料も、特許事務所によって、異なります。

また、更新する商標登録の区分の数によって、費用が増減することがあります。

ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、区分の数で増減することはなく、一律、30,000円です。

ロゴの商標登録の費用を抑える3つの方法

ロゴを商標登録するための費用は、安くありません。

予算との関係で、ロゴの商標登録の費用を抑えたい方も多いでしょう。

ロゴの商標登録の費用を抑える方法は、例えば、以下の3つです。

  • 商標登録する件数を絞る、もしくは、商標登録しない
  • 商標登録する区分を限定する
  • 弁理士に頼まず、自分で商標登録する

商標登録する件数を絞る、もしくは、商標登録しない

ロゴの色が何パターンもある場合、全て、商標登録すべきか、相談を受けることがあります。

原則、一番よく使う色を1パターンだけ商標登録すれば、十分で、詳細については、以下の記事で説明しています。

【よくある質問】色違いのロゴも、それぞれ商標登録すべき?

商標登録する件数を1件に絞れば、商標登録の費用を抑えられます。

また、以下のような場合は、費用を節約するため、ロゴの商標登録をしないことも考えられます。

  • 文字の商標登録でカバーできる
  • ほとんどロゴを使用しない

商標登録する区分を限定する

特許庁に支払う費用(印紙代)は、商標登録する区分の数と、連動します。

また、弁理士の手数料も、商標登録する区分の数で、変動することがほとんどです。

使用する可能性が低い商品、売り上げが小さい商品などの区分を除外して、商標登録する区分を限定すれば、費用を抑えられます

弁理士に頼まず、自分で商標登録する

弁理士に支払う費用は、安くはありません。

自分で、商標登録すれば、弁理士に支払う費用が掛からず、費用を節約できます。

商標登録の経験が何度もある人であれば、弁理士に頼まず、自力での商標登録が考えられます。

初心者くん
初心者くん

初心者でも、自力で商標登録できますか?

虎さん
虎さん

時間や労力を掛ければ、初心者でも、できます。しかし、間違えてしまう危険性があるので、金銭的な余裕があれば、商標専門の弁理士への依頼をお勧めします

ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

ロゴを商標登録しようとしたら、分からないことも出てくるでしょう。

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します!

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・ロゴを商標登録するには、出願時と登録時に費用が発生します。また、拒絶理由通知を受けた場合、応答費用が掛かる可能性があり、商標登録した後は、更新時に費用が掛かります

・ロゴを商標登録するためには、特許庁に支払う費用(印紙代)が必ず掛かります。また、弁理士に依頼すれば、弁理士の手数料も発生します

・商標登録する件数や区分の数を減らしたり、弁理士に頼まずに自力で商標登録すれば、商標登録に掛かる費用を抑えられます

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