企業も個人も、ロゴを作成して、自分のビジネスに利用しています。
商標登録で、ロゴを保護したいというニーズは高く、実際、ロゴの商標登録は多いです。
一方、ロゴを商標登録するのに、どれぐらいの費用が掛かるか、誰もが気になります。
この記事を読めば、ロゴを商標登録する場合の費用が分かります。
また、ロゴの商標登録の費用の抑え方を教えます。
ロゴの商標登録に掛かる費用の発生時期
ロゴの商標登録に掛かる費用の発生時期は、主に「出願時」と「登録時」です。
また、それ以外にも、費用が発生することがありますので、以下、紹介していきます。
出願時
出願時とは、商標登録の願書を提出したタイミングです。
願書を提出すれば、出願手続きが完了し、その後、特許庁の審査に回ります。
登録時
登録時とは、特許庁に登録料を支払うタイミングです。
登録料を支払うことで、商標登録になり、10年間、登録商標が保護されます。
その他
特許庁の審査結果によっては、「拒絶理由通知への応答時」に、費用が発生する可能性があります。
さらに、商標登録後にも、費用が掛かります。
例えば、商標登録を更新するタイミングで、費用が掛かります。
商標登録を更新することで、存続期間が、10年間、延長します。
まとめ(商標登録に関連する費用の発生時期)
商標登録に関連する費用の発生時期をまとめると、以下の通りです。
※弁理士に依頼せずに、自力で対応したい場合などは、費用が掛かりません
出願時に、ロゴの商標登録に掛かる費用
出願時には、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。
また、商標出願を、弁理士などの専門家に依頼することも多いです。
その場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。
出願時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)
商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。
1区分目が12,000円で、2区分目からは、追加する区分あたり、8,600円、掛かります。
つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。
出願時に掛かる弁理士の手数料
出願時の手数料は、特許事務所によって、異なります。
また、商標登録する区分の数によって、費用が増減することが多いです。
ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、「50,000円(1区分目)+30,000円×追加の区分数」です。
古いデータですが、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表しています。
1区分もしくは3区分、商標出願した場合、商標出願の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。
拒絶理由通知を受けた場合、ロゴの商標登録のために、追加費用が掛かることも
拒絶理由通知を受けた場合、弁理士に対応を依頼したら、追加の費用が生じる危険性があります。
なお、必ず、拒絶理由通知を受けるわけではありません。
審査官が商標登録を認められないと判断した場合のみ、拒絶理由が通知されます。
拒絶理由通知の対応をお願いしたら、必ず、弁理士の手数料が掛かりますか?
弁理士のスタンス次第ですが、筆者の場合、軽微な内容であれば、費用を請求せず、拒絶理由通知に対応しています
特許庁に支払う費用(印紙代)はナシ!
拒絶理由通知に応答する場合、特許庁に支払う費用(印紙代)は必要ありません。
もし、弁理士に依頼せずに、自力で応答すれば、特に、費用は掛かりません。
拒絶理由通知書の対応は、初心者でも、できますか?
なるべく弁理士に依頼することをお勧めしますが、簡単な応答内容だったら、調べれば、初心者でも、できるかもしれません
登録時に、ロゴの商標登録に掛かる費用
登録時にも、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。
また、弁理士などの専門家に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。
登録時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数
5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数
登録時に掛かる弁理士の手数料
登録時の手数料も、特許事務所によって、異なります。
また、商標登録する区分の数によって、費用が増減することがあります。
ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、区分の数で増減することはなく、一律、30,000円です。
こちらも、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表しています。
1区分もしくは3区分、商標出願した場合、商標登録の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。
【商標登録した後】ロゴの商標登録を更新する際の費用
更新時にも、特許庁に支払う費用の印紙代が掛かります。
また、弁理士などの専門家に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料も掛かります。
更新時に掛かる印紙代(特許庁に支払う費用)
更新時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、印紙代の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):43,600円×区分数
5年分分割(5年分の費用):22,800円×区分数
更新時に掛かる弁理士の手数料
更新時の手数料も、特許事務所によって、異なります。
また、更新する商標登録の区分の数によって、費用が増減することがあります。
ちなみに、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、区分の数で増減することはなく、一律、30,000円です。
ロゴの商標登録の費用を抑える3つの方法
ロゴを商標登録するための費用は、安くありません。
予算との関係で、ロゴの商標登録の費用を抑えたい方も多いでしょう。
ロゴの商標登録の費用を抑える方法は、例えば、以下の3つです。
- 商標登録する件数を絞る、もしくは、商標登録しない
- 商標登録する区分を限定する
- 弁理士に頼まず、自分で商標登録する
ロゴの色が何パターンもある場合、全て、商標登録すべきか、相談を受けることがあります。
原則、一番よく使う色を1パターンだけ商標登録すれば、十分で、詳細については、以下の記事で説明しています。
【よくある質問】色違いのロゴも、それぞれ商標登録すべき?商標登録する件数を1件に絞れば、商標登録の費用を抑えられます。
また、以下のような場合は、費用を節約するため、ロゴの商標登録をしないことも考えられます。
- 文字の商標登録でカバーできる
- ほとんどロゴを使用しない
特許庁に支払う費用(印紙代)は、商標登録する区分の数と、連動します。
また、弁理士の手数料も、商標登録する区分の数で、変動することがほとんどです。
使用する可能性が低い商品、売り上げが小さい商品などの区分を除外して、商標登録する区分を限定すれば、費用を抑えられます。
弁理士に支払う費用は、安くはありません。
自分で、商標登録すれば、弁理士に支払う費用が掛からず、費用を節約できます。
商標登録の経験が何度もある人であれば、弁理士に頼まず、自力での商標登録が考えられます。
初心者でも、自力で商標登録できますか?
時間や労力を掛ければ、初心者でも、できます。しかし、間違えてしまう危険性があるので、金銭的な余裕があれば、商標専門の弁理士への依頼をお勧めします
ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
ロゴを商標登録しようとしたら、分からないことも出てくるでしょう。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します!
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・ロゴを商標登録するには、出願時と登録時に費用が発生します。また、拒絶理由通知を受けた場合、応答費用が掛かる可能性があり、商標登録した後は、更新時に費用が掛かります
・ロゴを商標登録するためには、特許庁に支払う費用(印紙代)が必ず掛かります。また、弁理士に依頼すれば、弁理士の手数料も発生します
・商標登録する件数や区分の数を減らしたり、弁理士に頼まずに自力で商標登録すれば、商標登録に掛かる費用を抑えられます