・中国の審査実務では、指定商品・役務の記載が厳しく審査されて、「類似商品及び役務の区分表」に記載されていないと、認められない可能性が高いです
・指定商品・役務を補正する機会は1回だけで、補正命令が克服できないと、商標出願が不受理処分になります
・商標出願の際には、認められる可能性が高い「類似商品及び役務の区分表」記載の商品・役務を含めましょう
指定商品・役務の記載の重要性
経験上、外国の商標出願の中で、中国への商標出願の依頼を受けることが、極めて多いです。
中国で商標出願する際に、指定商品・役務を記載します。
指定商品・役務が、商標登録の権利範囲になるので、重要です。
指定商品・役務と同一又は類似する範囲内であれば、他人の類似商標の使用や出願を排除できます。
逆に言うと、指定商品・役務の類似範囲でなければ、排除することができません。
よって、対象の製品や業務をカバーできるよう、指定商品・役務を記載する必要があります。
指定商品・役務は、商標登録の権利範囲になり、指定商品・役務と同一又は類似の範囲内であれば、他人の類似商標の使用や出願を排除できます!
指定商品・役務の記載の注意点
日本では、指定商品・役務を自由に記載しても、指定商品・役務の内容が明確であれば、認められる可能性があります。
一方、中国の審査実務において、指定商品・役務の記載は、厳しく審査されます。
中国には、「類似商品及び役務の区分表」というリストがあり、規範となる指定商品・役務が列挙されています。
「類似商品及び役務の区分表」に記載された指定商品・役務であれば、基本的に、審査で認められます。
一方、「類似商品及び役務の区分表」に記載されていない指定商品・役務だと、審査で認められない可能性が高いです。
「類似商品及び役務の区分表」に記載された指定商品・役務であれば、基本的に、審査で認められますが、記載されていないと、審査で認められない可能性が高いです
補正命令が解消できなった場合には
中国では、まずは、指定商品・役務の表現が適切かどうか、審査が行われます。
仮に、指定商品・役務の表現が不適切と判断した場合、補正命令が出されます。
補正命令を受けたら、指定商品・役務を補正する機会が与えられます。
ただし、与えられる補正の機会は、1回だけです。
もし、指定商品・役務を補正した後も、補正命令が解消しないと判断された場合には、商標出願が不受理処分になります。
商標出願が受理されなかった場合、商標登録の取得を目指すには、再度、商標出願する必要があります。
指定商品・役務の表現が不適切と判断した場合には、補正命令が出されますが、指定商品・役務を補正する機会は1回しか与えられません
指定商品・役務の記載のアドバイス
現行の審査実務では、「類似商品及び役務の区分表」に記載されている指定商品・役務であれば、認められる可能性が高いです。
補正命令に対して応答できる機会は1回だけですので、商標出願の際には、認められる可能性が高い「類似商品及び役務の区分表」記載の商品・役務を含めましょう。
もし、「類似商品及び役務の区分表」記載の商品・役務では、対象の製品や業務を適切にカバーできない場合には、それ以外の商品・役務を指定します。
しかし、適切な記載ではないとして、補正命令が通知される可能性が高いです。
その場合、止むを得ず、対象の指定商品・役務を削除する必要があるかもしれません。
なお、中国は、日本と同じで、類似群コード制度を採用しています。
全ての商品・役務には、類似群コードが付与されていて、類似群コードが一致していれば、原則、類似するものと推認されます。
類似群コードを利用すれば、商品・役務の類否の判断がしやすいです。
審査過程で、不明確な指定商品・役務を削除したとしても、最低限、残りの指定商品・役務でカバーできる類似範囲で、対象の製品や業務を保護できるよう、意識しましょう。
日本と同様、類似群コードを採用していて、商品・役務の類否の判断がしやすいです。たとえ、一部の指定商品・役務を削除したとしても、残りの指定商品・役務の類似範囲で、最低限、対象の製品・業務を保護できるよう、工夫しましょう!