【個人でのキャラクターの商標登録】メリットや注意点を教えます!

企業だけではなく、個人でも、オリジナルのキャラクターを作成して、自分のビジネスに利用しています。

また、商標登録で、キャラクターを保護したいというニーズは高いです。

虎さん
虎さん

筆者は、10年以上、商標専門の弁理士として働いていて、キャラクターの商標登録をお手伝いしたことは、何度もあります!

以下のような人に読んでほしい!

・個人でキャラクターを商標登録したい人

・商標登録に掛かる費用をなるべく抑えたい人

・自分で商標登録するか、専門家に頼むか、迷っている人

この記事を読めば、個人でキャラクターを商標登録するメリットや注意点が分かります。

また、個人でのキャラクターの商標登録が難しい場合の対処法を教えます。

個人でもキャラクターを商標登録できる!

専門家に頼らなくても、個人でキャラクターを商標登録できる

専門家に頼らず、自力でキャラクターを商標登録することもできます。

実際、特許庁の統計データによると、2022年の商標出願のうち、約26%が、本人出願です。

なお、キャラクターを商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

また、「商標登録出願書類の書き方ガイド」や以下の記事が、願書作成の役に立ちます。

【商標登録のやり方】商標登録の願書の記載方法と提出方法を紹介!

法人ではなく、個人の名義でもキャラクターを商標登録できる

キャラクターは、大企業や地方自治体が、積極的に活用しています。

しかし、法人ではなくても、個人の名義でキャラクターを商標登録できます。

特に、最近では、YoutubeやSNSなどで、個人でキャラクターを利用することも多く、個人の名義での商標登録の需要が増しています

虎さん
虎さん

実際、筆者も、SNSで活動しているお客様で、個人名義でのキャラクターの商標登録をお手伝いしたことがあります

個人で商標登録した場合、以下のように、願書の「商標登録出願人」の欄に、氏名と住所を記載しましょう。

個人でのキャラクターの商標登録のメリットは、「費用」

商標登録に掛かる費用は、安くはありません。

さらに、専門家に依頼すると、より高額になり、数十万円、掛かることもあります。

専門家に頼らず、個人で商標登録する最大のメリットは、費用を抑えられる点です。

個人でキャラクターを商標登録すれば、特許庁に支払う費用だけで済む

個人でキャラクターを商標登録する場合には、特許庁に支払う費用(印紙代)だけで済みます。

なお、特許庁に支払う費用は、商標登録する区分の数によって、決まります。

出願時

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。

1区分目が12,000円で、2区分目からは、追加する区分あたり、8,600円、掛かります。

つまり、出願時に掛かる費用は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。

登録時

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

弁理士に依頼した場合に掛かる手数料(筆者の事務所の場合)

弁理士に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料が発生します。

つまり、個人で商標登録すれば、弁理士に支払う手数料が節約できます

手数料は、特許事務所によって、異なりますが、参考まで、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、以下の通りです。

出願時:50,000円(1区分目)+30,000円×追加の区分数

登録時:30,000円(区分数に関係なく)

特許庁に支払う印紙代を含めた、商標登録に掛かる費用は、以下の通りです。

虎さん
虎さん

私の事務所では、1区分の場合、商標登録までに8万円(税抜)の手数料が掛かりますが、業界の水準と比較すると、決して高くはありません

個人でのキャラクターの商標登録の3つの注意点

個人でキャラクターを商標登録すれば、費用が抑えられる一方で、弁理士などの専門家に頼ることができません。

個人でキャラクターを商標登録する場合の注意点は、以下の3つです。

  • 適切な内容での商標登録の願書の作成
  • 特許庁からの通知に対して、期限内に適切に対応
  • 商標登録後の更新期限の管理

適切な内容での商標登録の願書の作成

調べれば、初心者でも、商標登録の願書を作成することはできます。

しかし、適切な内容で願書を作成するためには、経験や知識が必要です

商標登録の願書で、権利範囲が決まります。

願書の内容が不適切だと、キャラクターを保護できない危険性があります。

虎さん
虎さん

専門家から見ると、ちゃんと商標を保護できているか、疑義がある商標登録は多々あります

特許庁からの通知に対して、期限内に適切に対応

特許庁から登録査定が届いたら、30日以内に、登録料を特許庁に支払う必要があります。

また、特許庁から拒絶理由通知書が届いたら、40日以内に、応答する必要があります。

期限内に、適切に対応しないと、商標出願が拒絶され、商標登録できないので、注意です。

商標登録後の更新期限の管理

商標登録になったら、それで終わりではありません。

商標登録の存続期間は、登録日から10年間で、更新手続きしないと、商標登録が失効します。

きちんと、自分で商標登録の更新期限を管理する必要があります

個人でのキャラクターの商標登録が大変なら、専門家に依頼しよう!

費用を節約できるものの、個人でキャラクターを商標登録するには、時間や労力が掛かります。

時間や労力を節約したくて、かつ、適切に自分のキャラクターを保護したい人は、専門家(弁理士)に依頼しましょう。

自分で商標出願して、審査の対応が難しければ、途中から弁理士に頼ってもOK

自分で商標出願にチャレンジしたものの、特許庁から拒絶理由通知書が届き、困ってしまうことが多々あります

そのような場合、途中から、弁理士に頼ってもOKです。

虎さん
虎さん

実際、筆者も、拒絶理由通知書の対応から、お手伝いしたことは多々あります

弁理士の中でも、商標専門の弁理士への依頼がオススメ

弁理士でも、各々、専門の得意としている分野があります。

実際、特許専門の弁理士が、片手間で、商標業務を扱っていることもあります。

以下の記事で詳しく紹介していますが、できれば、商標専門の弁理士に依頼しましょう

商標登録を誰に頼む?商標専門の弁理士に依頼しましょう!

なお、筆者(すみや商標知財事務所)は、12年以上の弁理士歴がある商標専門の弁理士です。

商標業務でお手伝いできることがあれば、ご相談ください。

弁理士歴12年以上の商標専門の弁理士

個人でのキャラクターの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

個人でキャラクターを商標登録しようとしたら、分からないことも出てくるでしょう。

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します!

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・専門家に頼らず、個人で、キャラクターを商標登録することもできます。個人で商標登録する最大のメリットは、費用を抑えられることです

・一方、適切な商標登録の願書の作成、特許庁からの書面の対応など、個人で商標登録する難しさもあります

・個人で商標登録するのが難しければ、できれば、商標専門の弁理士に依頼しましょう。また、自分で商標出願して、審査の対応が難しければ、途中から弁理士に頼ってもOKです

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