キャラクターを個人で商標登録したい方へ|知っておきたいメリットと注意点3つ

「自分のキャラクターを個人で商標登録したいけど、どうすればいいの?」

そんなお悩みを持つ方は少なくありません。キャラクターをブランドとして育てたい場合、商標登録は大切な第一歩です。

キャラクターの商標登録の必要性やメリットについては、以下の記事で紹介しています。

キャラクター商標登録の必要性とは?5つの理由と登録しない4つのリスク

ただし、商標登録にはメリットだけでなく、個人ならではの注意点もあります

この記事では、弁理士の視点から、個人でキャラクターを商標登録するメリットと、知っておきたい注意点3つを分かりやすく解説します。

将来トラブルにならないためにも、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の判断材料にしてください。

以下のような人に読んでほしい!

・個人でキャラクターを商標登録したい人

・商標登録に掛かる費用をなるべく抑えたい人

・自分で商標登録するか、専門家に頼むか、迷っている人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

キャラクターの商標登録も、多数、お手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 個人でもキャラクターを商標登録できる!
  2. 個人でのキャラクターの商標登録のメリットは、「費用」
  3. 個人でのキャラクターの商標登録の3つの注意点
  4. 個人でのキャラクターの商標登録のよくある失敗4つ
  5. 【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。自社出願が招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!
  6. あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために
  7. 個人でのキャラクターの商標登録の「よくある質問」(FAQ)
  8. 【まとめ】あなたの「大切なキャラクター」を、一生の財産にするために

個人でもキャラクターを商標登録できる!

専門家に頼らなくても、個人でキャラクターを商標登録できる

専門家に頼らず、自力でキャラクターを商標登録することもできます。

実際、特許庁の統計データによると、2022年の商標出願のうち、約26%が、本人出願です。

なお、キャラクターを商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

また、「商標登録出願書類の書き方ガイド」や以下の記事が、願書作成の役に立ちます。

商標出願の手続き、これで安心!自分で行うための基本ステップ キャラクターの商標登録は3ステップでOK|初心者向けに分かりやすく解説!

法人ではなく、個人の名義でもキャラクターを商標登録できる

キャラクターは、大企業や地方自治体が、積極的に活用しています。

しかし、法人ではなくても、個人の名義でキャラクターを商標登録できます。

特に、最近では、YoutubeやSNSなどで、個人でキャラクターを利用することも多く、個人の名義での商標登録の需要が増しています

弁理士すみや
弁理士すみや

実際、筆者も、SNSで活動しているお客様で、個人名義でのキャラクターの商標登録をお手伝いしたことがあります

個人で商標登録した場合、以下のように、願書の「商標登録出願人」の欄に、氏名と住所を記載しましょう。

個人でのキャラクターの商標登録のメリットは、「費用」

商標登録に掛かる費用は、安くはありません。

さらに、専門家に依頼すると、より高額になり、数十万円、掛かることもあります。

専門家に頼らず、個人で商標登録する最大のメリットは、費用を抑えられる点です。

なお、キャラクターの商標登録に掛かる費用について、以下の記事でも、詳しく解説しています。

キャラクターの商標登録はいくらかかる?費用の相場と節約のコツを詳しく紹介

個人でキャラクターを商標登録すれば、特許庁に支払う費用だけで済む

個人でキャラクターを商標登録する場合には、特許庁に支払う費用(印紙代)だけで済みます。

なお、特許庁に支払う費用は、商標登録する区分の数によって、決まります。

出願時

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。

1区分目が12,000円で、2区分目からは、追加する区分あたり、8,600円、掛かります。

つまり、出願時に掛かる費用は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。

登録時

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

弁理士に依頼した場合に掛かる手数料(筆者の事務所の場合)

弁理士に依頼した場合には、弁理士に支払う手数料が発生します。

つまり、個人で商標登録すれば、弁理士に支払う手数料が節約できます

手数料は、特許事務所によって、異なりますが、参考まで、筆者(すみや商標知財事務所)の場合は、以下の通りです。

出願時:50,000円(1区分目)+30,000円×追加の区分数

登録時:30,000円(区分数に関係なく)

特許庁に支払う印紙代を含めた、商標登録に掛かる費用は、以下の通りです。

弁理士すみや
弁理士すみや

私の事務所では、1区分の場合、商標登録までに8万円(税抜)の手数料が掛かりますが、業界の水準と比較すると、決して高くはありません

個人でのキャラクターの商標登録の3つの注意点

個人でキャラクターを商標登録すれば、費用が抑えられる一方で、弁理士などの専門家に頼ることができません。

個人でキャラクターを商標登録する場合の注意点は、以下の3つです。

  • 適切な内容での商標登録の願書の作成
  • 特許庁からの通知に対して、期限内に適切に対応
  • 商標登録後の更新期限の管理

適切な内容での商標登録の願書の作成

調べれば、初心者でも、商標登録の願書を作成することはできます。

しかし、適切な内容で願書を作成するためには、経験や知識が必要です

商標登録の願書で、権利範囲が決まります。

願書の内容が不適切だと、キャラクターを保護できない危険性があります。

弁理士すみや
弁理士すみや

専門家から見ると、ちゃんと商標を保護できているか、疑義がある商標登録は多々あります

特許庁からの通知に対して、期限内に適切に対応

特許庁から登録査定が届いたら、30日以内に、登録料を特許庁に支払う必要があります。

また、特許庁から拒絶理由通知書が届いたら、40日以内に、応答する必要があります。

期限内に、適切に対応しないと、商標出願が拒絶され、商標登録できないので、注意です。

商標登録後の更新期限の管理

商標登録になったら、それで終わりではありません。

商標登録の存続期間は、登録日から10年間で、更新手続きしないと、商標登録が失効します。

きちんと、自分で商標登録の更新期限を管理する必要があります

個人でのキャラクターの商標登録のよくある失敗4つ

個人でキャラクターを商標登録する場合、「悪気はないが、制度を誤解している」ことによる失敗が非常に多いです。

ここでは、実務で実際によくある4つの失敗ポイントを紹介します。

キャラクターの使い方と指定商品・役務がズレている

最も多い失敗が、キャラクターの実際の使い方と、指定商品・役務が合っていないケースです。

たとえば、以下のようなミスです。

・SNSアイコン・YouTube活動が中心なのに、Tシャツ等の商品区分だけを指定

・キャラクターを使ったサービス提供が主なのに、物販の区分だけを指定

この場合、商標登録されても保護したい業務をカバーできません。

弁理士すみや
弁理士すみや

「登録はあるのに、守れない商標権」になってしまいます!

さまざまなバージョンの図形を商標登録して、無駄にコストが掛かる

キャラクターは、表情違い・ポーズ違い・色違いなど、複数のバリエーションが存在することが多いです。

それらをすべて商標登録しようとしてしまうケースがあります。

しかし実務上は、類似範囲でカバーできるものも多く、すべてを商標登録する必要がない場合がほとんどです。

類似の考え方を踏まえないと、本来不要な出願費用・登録料が掛かってしまいます。

事前に商標調査せず、商標出願して拒絶される

個人出願で意外と多いのが、商標調査をほとんど行わずに出願してしまうケースです。

キャラクター名や見た目が、登録商標と類似する場合、拒絶理由が通知されます。

拒絶されると、以下のような負担が生じる危険性があります。

・出願費用が無駄になる

・名前やキャラ設定の見直しが必要になる

期限までに登録料を納付せず、商標登録できず

審査を通っても、登録料を期限内に納付しなければ、商標権は発生しません。

特に個人の場合、以下のような理由で、期限を過ぎてしまうケースが実際にあります。

・通知を見落とす

・忙しくて後回しにする

・納付方法が分からない

【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。自社出願が招いた「モンシュシュ事件」の悲劇!

恐怖!商標登録があっても、裁判で負けるという「絶望」

あなたは「商標登録さえ済ませれば、自分のブランドは一生守られる」と思い込んでいませんか?

もしそうなら、今すぐその認識を改める必要があります。

かつて、ある超有名洋菓子店が、国から認められた商標登録を持っていたにもかかわらず、5,000万円以上の損害賠償とブランド名の変更を命じられるという、悪夢のような事件が起きました。

それが「モンシュシュ事件(現:モンシェール)」です。

(モンシェールの公式ホームページより)

なぜ、正当な「商標登録」を持っていたはずの会社が、これほどまでの惨劇に見舞われたのでしょうか?

自社出願の限界-プロにしか見えない「区分の死角」

悲劇の引き金となったのは、出願時の「区分の選定ミス」です。

この会社は、弁理士を介さず自社で出願を行い、店舗でのサービスを想定して「第43類(飲食業)」で商標登録していました。

しかし、実際に問題となったのは、他社が先に持っていた「第30類(菓子)」の権利でした。

「店でケーキを売るのだから、飲食業の区分でいいだろう」

そんな素人判断による「自社出願」が、ビジネスの命取りになったのです。

裁判所の下した判決は無情でした。

「登録があっても、区分が違えば権利は守られない」

結果、全国に知れ渡ったブランド名(会社名)は使用禁止。看板もパッケージもすべて作り直し。そして、5,140万円の巨額の賠償。

これが、専門家の眼を介さずに「とりあえず登録」を済ませてしまった代償です。

弁理士すみや
弁理士すみや

私も、過去に、区分を間違えて出願寸前だった方を救ったことがあります!

今すぐプロの眼で確認しませんか?

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために

その登録証は「盾」ですか?それとも「ただの紙クズ」ですか?

多くの社長が、商標登録さえすれば安心だと思い込んでいます。

しかし、モンシュシュのように「名前は合っているが、区分がズレている」という地雷は、専門家の戦略眼でなければ絶対に見抜くことはできません。

今、この瞬間も、あなたのブランドは無防備なまま、他社が仕掛けた5,000万円の地雷原を歩いているかもしれないのです。

「数万円をケチって5,000万円を失う」という不条理

「弁理士に頼むと高いから、まずは自分でやってみよう」

そのお気持ちは痛いほどわかります。私も独立した一人の経営者として、コストを抑えたい切実な思いは同じです。

しかし、数万円の経費を惜しんだ結果、5,000万円の賠償金を背負い、心血注いで育てた名前まで奪われる。

そんな、経営者として、もっとも悔しい結末を、あなたには絶対に迎えてほしくないのです。

私が「代筆屋」ではなく「戦略家」として商標登録を担当する理由

私は、単なる書類の「代筆屋」ではなく、商標登録のプロフェッショナルです。

私は、あなたの今のビジネスだけでなく、「数年後、どこまで事業を広げるか」を逆算して、漏れのない区分を選定します。

私には、「受任するからには、確実に登録まで導く責任がある」という強い自負があります。

ただ、お客様に言われた通りに商標出願するだけではありません。

登録された後に「負けない権利」を構築します。

あなたのブランドを守る「最後の防衛線」

「自分の区分は、本当に今のビジネスに合っているのか?」

「数年後に訴えられるリスクはないか?」

そんな不安で夜も眠れない社長のために、大手特許事務所で数多くの修羅場を見てきた私が、あなたのブランドに潜む「死角」を徹底的にお調べします。

手遅れになる前に、プロの「眼」を借りてください

裁判所からの通知が届いてからでは、私でもあなたを救うことはできません。

5,000万円の地雷を事前に撤去し、一生の安心を手に入れたい方は、今すぐ以下のフォームから現在の状況を教えてください。

私が責任を持って、あなたのビジネスの「盾」になります。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

個人でのキャラクターの商標登録の「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 個人事業主でもキャラクターを商標登録できますか?

はい、個人(自然人)名義でもキャラクターを商標登録できます。

ただし、願書の出願人欄には氏名と住所を記載し、法人名義とは異なる注意点を押さえる必要があります。

詳しくは、以下の記事で、説明しています。

個人事業主でもできる?法人との違いと商標登録のポイント

Q2. 出願後、拒絶理由通知が来たらどうすればいいですか?

拒絶理由通知が届いても、意見書や補正書を提出して主張・修正することができます。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること

拒絶理由の内容を分析して、キャラクターの使用の実態や将来の使用予定を考慮して、対応方法を決めましょう!

Q3. キャラクターは著作権でも保護されるので、商標登録は必須ですか?

著作権はキャラクターの創作表現を自動的に保護します。

一方、商標としてのキャラクター名・図形の利用や、第三者の模倣対策という点では、商標登録の方が有用な側面があります。

著作権と商標権は補完的に使うのが望ましいです。

詳しくは、以下の記事で、説明しています。

キャラクターはどう守る?商標権と著作権・意匠権・不競法を一挙に比較!

Q4. キャラクターの商標登録に掛かる費用はどのくらいですか?

出願時・登録時に印紙代(特許庁に支払う費用)が掛かり、商標登録する区分の数で、決まります。

例えば、1区分の場合、出願時の印紙代が12,000円で、登録時の印紙代(10年分一括)が32,900円です。

また、弁理士に依頼した場合には、弁理士の手数料も掛かります。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

キャラクターの商標登録はいくらかかる?費用の相場と節約のコツを詳しく紹介

Q5. 外国でもキャラクターを商標登録したい場合は?

各国・地域で個別に商標出願することになります。

マドプロ出願を利用すれば、複数の国・地域において一括で商標登録できます。

マドプロ出願については、以下の記事で紹介してます。

【初心者向け】マドプロ出願の基本と利用条件|外国商標登録の第一歩をわかりやすく紹介

なお、それぞれの国で、手続や費用が異なるので、事前に専門家と検討した方が安全です。

【まとめ】あなたの「大切なキャラクター」を、一生の財産にするために

本記事のまとめ

・専門家に頼らず、個人で、キャラクターを商標登録することもできます。個人で商標登録する最大のメリットは、費用を抑えられることです

・一方、適切な商標登録の願書の作成、特許庁からの書面の対応など、個人で商標登録する難しさもあります

・個人で商標登録するのが難しければ、できれば、商標専門の弁理士に依頼しましょう。また、自分で商標出願して、審査の対応が難しければ、途中から弁理士に頼ってもOKです

キャラクターは、ただの「絵」ではありません。

あなたが悩み、こだわり、愛情を込めて生み出した、いわば「自分の分身」のような存在です。

そんな大切なキャラクターが、ある日突然、誰かに勝手に使われたり、名前を横取りされたりする……。

そんな悲しい出来事は、絶対にあってはなりません!

私は、商標専門の弁理士として、これまで数多くのキャラクター保護に携わってきました。

ですが、単に書類を作るだけが私の仕事だとは思っていません。

「あなたが命を吹き込んだキャラクターを、一緒に守りたい」

その一心で、皆様をサポートしています。

【24時間・365日、いつでも私が直接お話を伺います

創作の合間の深夜でも、不安がよぎった休日でも構いません。

思い立ったその瞬間に、私にその想いを預けてください。

【即レスで、あなたの不安を安心に変えます

「こんなこと聞いていいのかな?」と迷う必要はありません。

同じ個人事業主として、あなたのスピード感に寄り添い、全力で並走することをお約束します。

あなたのキャラクターが、これからも安心して羽ばたき続けられるように。

商標登録のプロである私、角谷(すみや)に、そのお手伝いをさせていただけませんか?

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

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