【初心者向け】商標登録のために決めるべき、3つの必要事項

商標登録をしようと思って、まず、何からすべきか、迷う人も多いでしょう。

12年以上の弁理士歴がある商標専門の筆者が、商標登録のために決めるべき、3つの必要事項を教えます。

以下のような人に読んでほしい!

・商標登録のやり方が分からない人

・商標登録を取得したい人

・初めて商標出願にチャレンジする人

この記事を読めば、商標登録するためには、まず、何を検討すべきか、分かります。

また、その際に、どのような点に注意すべきか、教えます。

商標登録するためには、商標出願する必要あり

商標権は、著作権のように、自動的に発生するものではありません。

商標登録を取得することで、商標権が発生します。

商標登録を取得するためには、特許庁に商標出願する必要があります

商標出願して、特許庁での審査を通過できれば、商標登録できます。

商標登録のために決めるべき、3つの必要事項

商標登録しようと思ったら、商標出願の願書(申請書)の記載事項を決める必要があります。

具体的には、以下の3つの必要事項を決めましょう。

  • 商標登録する商標
  • 商標登録する区分と指定商品・役務
  • 商標出願人の名称(氏名)と住所

商標登録する商標

商標出願の願書には、「商標登録を受けようとする商標」の項目があります。

商標登録する商標をどうするか、決める必要があります。

虎さん
虎さん

商標登録する商標は、商標権の権利範囲を決めるので、重要です!

商標登録する商標は、文字 or ロゴ

経験上、多くの人が迷うのが、「文字」にするか、「ロゴ」にするか、です。

ロゴを見ながら、個別に具体的に判断していますが、例えば、以下のように判断しています。

将来的にロゴ変更の可能性がある場合

→「文字」での商標出願がオススメ

ロゴ変更の可能性が低い、ロゴが特徴的、文字ではなくロゴをメインに使用する場合

→「ロゴ」での商標出願がオススメ

虎さん
虎さん

実際に、お客様から相談を受けた際は、ロゴを見ながら、個別に具体的に判断しています

なお、2件分の費用が掛かりますが、文字とロゴ、両方とも商標登録を取得することもあります。

文字の場合には、カタカナ or アルファベット or 二段併記 など

文字の場合、カタカナにするか、アルファベットにするか等で、迷うことが多いです。

基本的には、メインで使用する態様で、商標出願することをお勧めしています。

なお、文字で商標出願する場合、標準文字制度を利用することが多いです。

標準文字制度については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

また、商標の実務上、以下のように、カタカナとアルファベットの二段併記にして、商標出願することも多いです。

商登第4953348号
商登第2222555号

文字を二段併記にして、商標登録するメリット・デメリットを、以下の記事で紹介しています。

ロゴの場合には、どのロゴを商標登録するか

ロゴの場合、様々な態様のロゴを使用していることがあります。

例えば、縦書きのロゴや横一連のロゴなど、様々なバリエーションで使用しているケースです。

そのようなケースでは、メインで使用するロゴを商標登録することをお勧めしています。

商標登録する区分と指定商品・役務

願書には、「商品及び役務の区分」と「指定商品又は指定役務」の欄があります。

なお、「役務」とは、分かりやすく言えば、「サービス」のことです。

商標出願するためには、「商標登録する区分」と「指定商品・役務」を検討しましょう。

区分とは、商品・サービスのカテゴリー

区分とは、商品・サービスのカテゴリーです。

区分は全部で45個あり、商標登録する区分の数によって、商標登録に掛かる費用が決まります。

各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。

1類化学品16類紙、紙製品、事務用品31類生きている動植物
2類塗料、着色料17類電気絶縁用などの材料32類アルコールを含有しない飲料、ビール
3類洗浄剤、化粧品18類革、旅行用品、馬具33類ビールを除くアルコール飲料
4類工業用油、工業用油脂、燃料、光剤19類金属製でない建築材料34類たばこ、喫煙用具、マッチ
5類薬剤20類家具35類広告、事業の管理、小売・卸売
6類卑金属、その製品21類家庭用品、化粧用具、ガラス製品36類金融、保険、不動産の取引
7類加工機械22類ロープ製品、織物用の原料繊維37類建設、設置工事、修理
8類手動工具23類織物用の糸38類電気通信
9類科学用、電気制御用などの機械器具24類織物、家庭用の織物製カバー39類輸送、旅行の手配
10類医療用機械器具、医療用品25類被服、履物40類物品の加工その他の処理
11類照明用、加熱用などの装置26類裁縫用品41類教育、娯楽、スポーツ、文化活動
12類乗物その他移動用の装置27類床敷物、織物製でない壁掛け42類コンピューター、ソフトウェアの開発
13類火器、火工品28類玩具、遊戯用具、運動用具43類飲食物の提供、宿泊施設の提供
14類貴金属、宝飾品、時計29類動物性の食品、加工食品44類医療、美容、農業のサービス
15類楽器30類植物性の加工食品、調味料45類冠婚葬祭、警備、法律のサービス

まずは、事業内容に応じて、商標登録する区分を決める

商標を使用する事業の内容に応じて、商標登録する区分を決めます。

商標登録する区分を誤ると、適切に、事業をカバーできません。

また、商標登録する区分の数によって、商標登録に掛かる費用が決まります。

よく検討して、商標登録する区分を決定しましょう。

虎さん
虎さん

慣れていないと、商標登録する区分を誤ることが多々あります。判断に迷うようであれば、専門家(弁理士)に相談しましょう!

区分が決まったら、具体的な指定商品・役務の表示を考える

商標登録する区分を決めたら、次に、具体的な指定商品・役務の表示を考えます。

例えば、25類であれば、「被服,帽子,靴類」のような具体的な表示です。

なお、「アパレル商品」「ファッションアイテム」の表示だと、不明確と判断されて、認められません

虎さん
虎さん

区分ではなく、指定商品・役務が、商標権の権利範囲になります。十分に検討して、決定しましょう!

具体的な指定商品・役務の決め方については、以下の記事で紹介しています。

商標出願人の名称(氏名)と住所

願書には、「商標登録出願人」の項目があります。

初めての商標出願の場合、「住所又は居所」「氏名又は名称」を記載します。

なお、法人の場合には、「代表者」の項目を設けて、代表者の氏名も記載します。

出願人の名義は、法人or個人

出願人の名義は、法人でも個人でも、どちらでもOKです。

自分の状況や事業内容に応じて、どちらにするか、決定しましょう。

なお、商標出願した後に、名義を変更することもできます。

住所は、どうするか?

法人の場合には、原則、登記簿上の住所を記載します。

ただし、特許庁から書類が郵送された場合に、きちんと受け取れる住所にしましょう。

また、個人の場合には、自宅を記載することが多いです。

ただし、データベース「J-PlatPat」において、市区町村まで公開されます。

プライバシーの保護が気になる方は、自宅以外に住所するか、検討しましょう。

商標登録する商標などが決まったら、願書を作成しよう!

商標登録する商標や指定商品・役務が決まったら、商標出願の願書を作成できます。

商標出願の願書の記載方法については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

弁理士に依頼する場合、弁理士と相談しながら、必要事項を決定!

弁理士に依頼して、商標出願を進めることも、多々あります。

弁理士に依頼する場合、弁理士と一緒に検討しながら、商標登録のための必要事項を決めていきます。

弁理士(特に商標専門の弁理士)であれば、経験や知識があるので、的確なアドバイスを受けられます。

また、指定商品・役務についても、弁理士が提案することが多く、筆者自身も、毎回、お客様に提案しています。

虎さん
虎さん

弁理士に依頼する前に、商標登録する商標や指定商品などを決める必要がありますか?

虎さん
虎さん

決める必要はありません!私の場合、お客様と一緒に検討・相談しながら、商標登録する商標などを決めていきます

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

特に、初めて商標出願する方は、分からないことが出てくるでしょう。

何か分からないことがあれば、一人で悩まずに、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・商標権は、著作権と異なり、自動的に発生する権利ではなく、商標登録により権利が生じます。商標登録を取得するためには、特許庁に商標出願する必要があります

・商標登録するためには、「商標登録する商標」「商標登録する区分と指定商品・役務」「商標出願人の名称(氏名)と住所」を決めます

・弁理士に依頼して、商標出願する場合、弁理士と一緒に相談・検討しながら、商標登録する商標や指定商品などを決めていきます

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