お店の名前、守れていますか?店名を商標登録する手順と注意点をわかりやすく解説

お店の名前(屋号)を考えるとき、「あとで誰かに真似されたらどうしよう…」「商標登録って必要なの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか?

実際、せっかく考えた店名が他人に商標登録されていたり、逆に知らずに他人の権利を侵害してしまったりするケースも少なくありません。

本記事では、「店名を商標登録するってどうやるの?」という初心者の方にも分かりやすく、商標登録の流れや注意点を弁理士の視点から丁寧に解説します。

開業予定の方、小規模事業者の方、これからブランド展開を考えている方に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

以下のような人に読んでほしい!

・店名の商標出願を検討している人

・自分の店名を保護したい人

・開業予定者、小規模事業者、これからブランド展開を考えている

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

店名の商標登録も、多数、お手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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店名の商標登録までの流れ

店名の商標登録を取得するには、商標出願する必要があります。

それでは、商標出願してから、その後の流れを知っていますか?

特許庁のホームページで、商標審査の流れを、簡潔にチャートで説明しています。

特許庁ホームページより)

よって、店名を商標登録するためには、出願人は、以下の手続きが必要です。

  • 商標登録の願書の作成
  • 拒絶理由通知書が届いた場合には、応答書面の作成
  • 登録料の納付書の作成

これらの3つの手続きについて、詳しく紹介していきます。

店名の商標登録のやり方①(願書の作成方法)

商標登録の取得のためには、商標出願する必要があり、具体的には、特許庁に願書を提出します。

(国土交通省のホームページより)

願書の作成を弁理士に依頼することが多いですが、頑張って、自力で作成することもできます

商標権の権利範囲は、願書に基づいて、決定するので、十分に注意して、作成しましょう。

まずは、願書のフォームを入手しよう!

「知的財産相談・支援ポータルサイト」というウェブサイトで、願書のフォームを入手できます。

ワード形式のデータでも、入手可能で、このフォームを利用して、願書を作成します。

商標登録の願書の記載項目をざっくり説明

以下の商標登録の願書の記載項目について、ざっくりと説明していきます。

  • 商標登録を受けようとする商標
  • 指定商品・役務と区分
  • 商標登録出願人

①商標登録を受けようとする商標

出願したい商標を記載する欄です。

権利範囲になるので、間違いのないよう、十分に注意しましょう。

初心者くん
初心者くん

出願後、出願商標って、修正できるんですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

原則、出願商標を修正できません!

大きさ8cm平方の商標記載欄(四角い枠線)の中に、直接、文字や図形などを記載します。

また、標準文字で商標出願したい場合、商標登録を受けようとする商標の次に【標準文字】 と記載します。

標準文字制度について、詳しくは以下の記事で紹介しています。

「標準文字」を理解する:商標登録の成功のための基礎知識

②指定商品・役務と区分

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービス(役務)の組合せで一つの権利になります。

つまり、指定商品・役務も、権利範囲になるので、注意して記載しましょう。

初心者くん
初心者くん

指定商品・役務って、何ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

出願商標を使用している、または、使用を予定している商品・役務(サービス)です

「【指定商品(指定役務)】被服」のように、商標登録を取得したい商品・役務を記載します。

商品・役務の内容及び範囲を明確ではないと、審査において、拒絶理由が通知されます。

また、商標登録する区分の決め方については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

「その区分で本当に大丈夫?」店名の商標登録で重要な【区分選び】の実務解説

③商標登録出願人

【識別番号】の欄は、特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。

初心者くん
初心者くん

初めて商標出願する場合、【識別番号】の欄は不要ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

はい、記載しなくて大丈夫です!

【住所又は居所】は、「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように具体的に記載します。

なお、識別番号を記載した場合、【住所又は居所】を省略できます。

【氏名又は名称】の欄は、個人の場合、出願人の氏名を記載してください。

一方、法人の場合には、【氏名又は名称】の欄に、法人の名称・商号を記載し、また、【代表者】の欄を設け、代表者の氏名を記載します。

初心者くん
初心者くん

代表者の役職を書かなくていいですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

はい、役職等の肩書きは不要です!

【電話番号】の欄は、なるべく連絡のつく電話番号を記載し、また、【国籍・地域】の欄は、出願人が外国人の場合に記載します。

店名の商標登録の願書の記載例

例えば、筆者が、「ABC株式会社」という名前の広告代理店をオープンするとします。

筆者の個人の名義で、広告業において、「ABC」という名称を商標登録したいと考えました。

その場合、商標出願の願書を、例えば、以下のように記載します。

店名の商標登録の願書作成の注意点

店名の商標登録の願書を作成する際には、いくつかの注意点があります。

その中でも、権利範囲や費用に関連する「商標登録する商標」と「商標登録する区分」については、特に注意すべきです。

  • 文字とロゴ、どちらで商標登録するか?
  • 商標登録する区分をどうするか?

①文字とロゴ、どちらで商標登録するか?

文字ではなく、ロゴで商標登録することも多いです。

例えば、以下のようなロゴです。

商標「」(商登第6472729号

商標「」(商登第5879055号

商標「」(商登第5876847号

商標「」(商登第1715499号

商標「」(商登第5419081号

原則、消費者が最も着目する態様で、商標登録するよう、アドバイスしています。

よって、文字ではなく、ロゴをメインで使用する場合には、ロゴで商標登録することが考えられます。

弁理士すみや
弁理士すみや

お金に余裕がある場合には、文字とロゴ、両方とも商標登録することもあります!

②商標登録する区分をどうするか?

区分は、商品・サービスのカテゴリーで、商標登録する区分の数によって、費用が変動します。

「店名」というような区分はありません。

よって、「その商標(店名)をどのような商品・サービスに使うか」に基づいて区分を決めます。

店名の場合、基本的には「そのお店で取り扱う全ての商品・サービス」について使う可能性があります。

よって、お店で取り扱う商品・サービスを商標登録するのが基本です

なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。

「その区分で本当に大丈夫?」店名の商標登録で重要な【区分選び】の実務解説

店名の商標登録のやり方②(拒絶理由通知の応答方法)

商標出願したら、特許庁の審査を受けます。

商標登録を認められないと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書が届きます。

応答期限は、拒絶理由通知から40日以内

応答期限内に応答しないと、商標出願が拒絶される危険性があります。

常は、拒絶理由通知書の発送日から40日が応答期限です。

ただし、外国法人のような在外者の場合、発送日から3ヵ月が応答期限です。

また、特許庁に期間延長を請求することで、応答期限を延長でき、延長できる期間は、最大で3ヵ月です。

拒絶理由通知への応答には、意見書や手続補正書を特許庁に提出

拒絶理由通知に応答するためには、期限までに、意見書や手続補正書を特許庁に提出します。

意見書・手続補正書のフォームは、こちらから、入手できます。

このフォームを利用して、特許庁への応答書面を作成しましょう。

なお、具体的な記載方法については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標出願の意見書はこう書く!書式ルールと注意点を解説 拒絶理由通知が届いた!「指定商品・役務」の補正ってどうする?【実務解説】

拒絶理由通知の内容によって、応答方法を考えよう!

拒絶理由通知の内容によって、応答方法が異なります。

例えば、先行商標が問題となった場合には、意見書を提出し、出願商標が先行商標とは類似しない旨、反論することが考えられます。

一方、指定商品・役務の表示が不明確と判断された場合には、手続補正書を提出して、対象の表示を補正することが考えられます。

拒絶理由通知の応答方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること

店名の商標登録のやり方③(登録料の納付書の作成方法)

特許庁の審査で、出願商標の登録が認められると、登録査定が送付されます。

登録査定が届いただけで、出願商標が自動的に登録にはなりません。

特許庁に登録料を納付することで、10年間、会社名の登録商標が保護されます。

登録料の納付期限は、登録査定から30日以内

出願商標を登録にするには、登録査定が届いてから30日以内に、登録料を納付する必要があります。

具体的には、特許庁に商標登録料納付書を提出します。

フォームを入手して、商標登録料納付書を作成

特許庁のホームページから、以下のような様式見本を入手できます。

項目ごとの記載内容については、以下の記事で詳しく紹介しています。

商標登録料の納付方法完全ガイド|納付書の記入例と注意点

商標登録料納付書の記載例

筆者は、自分の事務所名を、個人の名義で商標出願しています。

10年分で登録料を納付する場合、以下のように、商標登録料納付書を記載します。

店名の商標登録のやり方の「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 店名は必ず商標登録する?

必ずではありませんが、継続的にブランドとして使う予定があるなら強くおすすめです。

未登録だと第三者に先に登録されてしまうリスクがあり、後から使えなくなる危険性もあります。

Q2. 店名の商標登録は自分でできる?

はい、本記事を参考にしながら、自分で出願することも可能です。

ただし、指定商品・役務の書き方や先行商標の判断は難易度が高いです。

ミスがあると商標出願が拒絶される、商標登録できても正しく業務を保護できない危険性があります。

Q3. 出願前に何をすべき?

出願前に、必ず先行商標調査を行いましょう!

同じ・似た商標が既に登録・出願されていないかを調べます。

具体的な方法は、以下の記事で、紹介しています。

その店名、大丈夫?商標登録前にやるべき検索方法と注意点を紹介

Q4. 店名の商標登録では、どの区分を選べばいい?

店名の商標登録では、実際に提供している商品・サービスに対応する区分を選びます。

「お店を運営している」のか、「商品を販売している」のかで、選ぶ区分が変わります。

具体的には、以下の記事で解説しています。

「その区分で本当に大丈夫?」店名の商標登録で重要な【区分選び】の実務解説

Q5. 店名以外にも商標登録しておくべきものは?

事業形態によっては、ロゴ・キャッチコピーやサービス名も商標登録を検討する価値があります。

特にブランド戦略を強化したい場合は、複数の商標登録の保護が効果的です。

【まとめ】商標登録は「出願」がゴールではありません。「守り切ること」がゴールです!

本記事のまとめ

・店名を商標登録するには、まず、商標登録の願書を特許庁に提出する必要があります。商標登録する商標や区分などは、権利範囲・費用に関係するので、慎重に検討しましょう

・商標登録できないと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書が届きます。期限内に応答しないと、商標出願が拒絶されます

・特許庁から登録査定が届いたら、30日以内に、商標登録料納付書を特許庁に提出して、登録料を納付します。これにより、10年間、登録商標が保護されます

自分で手続きをすれば、確かに手数料は浮きます。

しかし、もし「区分」の選び方を一つ間違えていたり、あのモンシュシュ事件のように「似た名前」の見落としがあったりしたら……。

モンシュシュ事件では、5,140万円の損害賠償が認められましたが、その数万円の節約は、将来の多額の賠償リスクに姿を変えるかも!?

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