【店名の商標登録のやり方】分かりやすく解説!

ビジネス上、店名は、とても重要で、店名を商標登録することが多いです。

虎さん
虎さん

筆者は、10年以上、商標専門の弁理士として働いていて、数多くの店名の商標登録をお手伝いしました!

一方で、多くの人が、店名の商標登録のやり方を知りません

以下のような人に読んでほしい!

・店名の商標出願を検討している人

・自分の店名を保護したい人

・自力で商標登録して、商標登録の費用を抑えたい人

この記事を読めば、店名の商標登録のやり方が分かります。

また、店名の商標登録までの流れも教えます。

店名の商標登録までの流れ

店名の商標登録を取得するには、商標出願する必要があります。

それでは、商標出願してから、その後の流れを知っていますか?

特許庁のホームページで、商標審査の流れを、簡潔にチャートで説明しています。

特許庁ホームページより)

よって、店名を商標登録するためには、出願人は、以下の手続きが必要です。

  • 商標登録の願書の作成
  • 拒絶理由通知書が届いた場合には、応答書面の作成
  • 登録料の納付書の作成

これらの3つの手続きについて、詳しく紹介していきます。

店名の商標登録のやり方①(願書の作成方法)

商標登録の取得のためには、商標出願する必要があり、具体的には、特許庁に願書を提出します。

(国土交通省のホームページより)

願書の作成を弁理士に依頼することが多いですが、頑張って、自力で作成することもできます

商標権の権利範囲は、願書に基づいて、決定するので、十分に注意して、作成しましょう。

まずは、願書のフォームを入手しよう!

「知的財産相談・支援ポータルサイト」というウェブサイトで、願書のフォームを入手できます。

ワード形式のデータでも、入手可能で、このフォームを利用して、願書を作成します。

商標登録の願書の記載項目をざっくり説明

以下の商標登録の願書の記載項目について、ざっくりと説明していきます。

  • 商標登録を受けようとする商標
  • 指定商品・役務と区分
  • 商標登録出願人

①商標登録を受けようとする商標

出願したい商標を記載する欄です。

権利範囲になるので、間違いのないよう、十分に注意しましょう。

初心者くん
初心者くん

出願後、出願商標って、修正できるんですか?

虎さん
虎さん

原則、出願商標を修正できません!

大きさ8cm平方の商標記載欄(四角い枠線)の中に、直接、文字や図形などを記載します。

また、標準文字で商標出願したい場合、商標登録を受けようとする商標の次に【標準文字】 と記載します。

標準文字制度について、詳しくは以下の記事で紹介しています。

標準文字って何?標準文字の利用が有効なケース・商標登録例や注意点も紹介

②指定商品・役務と区分

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービス(役務)の組合せで一つの権利になります。

つまり、指定商品・役務も、権利範囲になるので、注意して記載しましょう。

初心者くん
初心者くん

指定商品・役務って、何ですか?

虎さん
虎さん

出願商標を使用している、または、使用を予定している商品・役務(サービス)です

「【指定商品(指定役務)】被服」のように、商標登録を取得したい商品・役務を記載します。

商品・役務の内容及び範囲を明確ではないと、審査において、拒絶理由が通知されます。

③商標登録出願人

【識別番号】の欄は、特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。

初心者くん
初心者くん

初めて商標出願する場合、【識別番号】の欄は不要ですか?

虎さん
虎さん

はい、記載しなくて大丈夫です!

【住所又は居所】は、「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように具体的に記載します。

なお、識別番号を記載した場合、【住所又は居所】を省略できます。

【氏名又は名称】の欄は、個人の場合、出願人の氏名を記載してください。

一方、法人の場合には、【氏名又は名称】の欄に、法人の名称・商号を記載し、また、【代表者】の欄を設け、代表者の氏名を記載します。

初心者くん
初心者くん

代表者の役職を書かなくていいですか?

虎さん
虎さん

はい、役職等の肩書きは不要です!

【電話番号】の欄は、なるべく連絡のつく電話番号を記載し、また、【国籍・地域】の欄は、出願人が外国人の場合に記載します。

店名の商標登録の願書の記載例

例えば、筆者が、「ABC株式会社」という名前の広告代理店をオープンするとします。

筆者の個人の名義で、広告業において、「ABC」という名称を商標登録したいと考えました。

その場合、商標出願の願書を、例えば、以下のように記載します。

店名の商標登録の願書作成の注意点

店名の商標登録の願書を作成する際には、いくつかの注意点があります。

その中でも、権利範囲や費用に関連する「商標登録する商標」と「商標登録する区分」については、特に注意すべきです。

  • 文字とロゴ、どちらで商標登録するか?
  • 商標登録する区分をどうするか?

①文字とロゴ、どちらで商標登録するか?

文字ではなく、ロゴで商標登録することも多いです。

例えば、以下のようなロゴです。

商標「」(商登第6472729号

商標「」(商登第5879055号

商標「」(商登第5876847号

商標「」(商登第1715499号

商標「」(商登第5419081号

原則、消費者が最も着目する態様で、商標登録するよう、アドバイスしています。

よって、文字ではなく、ロゴをメインで使用する場合には、ロゴで商標登録することが考えられます。

虎さん
虎さん

お金に余裕がある場合には、文字とロゴ、両方とも商標登録することもあります!

②商標登録する区分をどうするか?

区分は、商品・サービスのカテゴリーで、商標登録する区分の数によって、費用が変動します。

「店名」というような区分はありません。

よって、「その商標(店名)をどのような商品・サービスに使うか」に基づいて区分を決めます。

店名の場合、基本的には「そのお店で取り扱う全ての商品・サービス」について使う可能性があります。

よって、お店で取り扱う商品・サービスを商標登録するのが基本です

なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。

【店名の商標登録】商標登録する区分の決め方!

店名の商標登録のやり方②(拒絶理由通知の応答方法)

商標出願したら、特許庁の審査を受けます。

商標登録を認められないと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書が届きます。

応答期限は、拒絶理由通知から40日以内

応答期限内に応答しないと、商標出願が拒絶される危険性があります。

常は、拒絶理由通知書の発送日から40日が応答期限です。

ただし、外国法人のような在外者の場合、発送日から3ヵ月が応答期限です。

また、特許庁に期間延長を請求することで、応答期限を延長でき、延長できる期間は、最大で3ヵ月です。

拒絶理由通知への応答には、意見書や手続補正書を特許庁に提出

拒絶理由通知に応答するためには、期限までに、意見書や手続補正書を特許庁に提出します。

意見書・手続補正書のフォームは、こちらから、入手できます。

このフォームを利用して、特許庁への応答書面を作成しましょう。

なお、具体的な記載方法については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標出願の意見書の書き方(書式面の説明) 指定商品・役務の補正方法や注意点を、分かりやすく紹介!

拒絶理由通知の内容によって、応答方法を考えよう!

拒絶理由通知の内容によって、応答方法が異なります。

例えば、先行商標が問題となった場合には、意見書を提出し、出願商標が先行商標とは類似しない旨、反論することが考えられます。

一方、指定商品・役務の表示が不明確と判断された場合には、手続補正書を提出して、対象の表示を補正することが考えられます。

拒絶理由通知の応答方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

【有料級】商標出願したら、拒絶理由通知書が届いた!?対応方法を解説

店名の商標登録のやり方③(登録料の納付書の作成方法)

特許庁の審査で、出願商標の登録が認められると、登録査定が送付されます。

登録査定が届いただけで、出願商標が自動的に登録にはなりません。

特許庁に登録料を納付することで、10年間、会社名の登録商標が保護されます。

登録料の納付期限は、登録査定から30日以内

出願商標を登録にするには、登録査定が届いてから30日以内に、登録料を納付する必要があります。

具体的には、特許庁に商標登録料納付書を提出します。

フォームを入手して、商標登録料納付書を作成

特許庁のホームページから、以下のような様式見本を入手できます。

項目ごとの記載内容については、以下の記事で詳しく紹介しています。

商標の登録料は、どうやって納付する?納付書の記載方法や一括納付・分割納付の各々のメリットを紹介

商標登録料納付書の記載例

筆者は、自分の事務所名を、個人の名義で商標出願しています。

10年分で登録料を納付する場合、以下のように、商標登録料納付書を記載します。

自力での店名の商標登録が難しければ、商標専門の弁理士に依頼!

実際に、自力で店名を商標登録しようとしたら、難しいと感じることもあるでしょう。

そのような場合、商標専門の弁理士に依頼を検討しましょう。

また、自分で商標出願にチャレンジしたものの、特許庁から拒絶理由通知書が届き、困ってしまうことが多々あります

そのような場合、途中から、弁理士に頼ってもOKです。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

弁理士歴12年以上の商標専門の弁理士

まとめ

・店名を商標登録するには、まず、商標登録の願書を特許庁に提出する必要があります。商標登録する商標や区分などは、権利範囲・費用に関係するので、慎重に検討しましょう

・商標登録できないと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書が届きます。期限内に応答しないと、商標出願が拒絶されます

・特許庁から登録査定が届いたら、30日以内に、商標登録料納付書を特許庁に提出して、登録料を納付します。これにより、10年間、登録商標が保護されます

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