【注意】商標登録する区分は、原則、追加できない!

お客様から頻繁に受ける質問があります。その1つが、「商標登録する区分を追加できないか?」です。

弁理士歴12年以上の商標専門の弁理士が、商標に関する質問にお答えします。

以下のような人に読んでほしい!

・商標登録する区分を追加したい人

・商標登録を取得したが、現在の事業をカバーできていない人

・商標登録する区分をどこまで広げるか、迷っている人

結論から言えば、原則、商標登録の区分を追加できません。この記事では、その理由や代替策などを教えます。

商標登録の区分の追加を希望することは多い

商標登録の区分の希望するお客様は多いです。

例えば、以下のような理由で、商標登録の区分の追加を希望することがあります。

  • 業務の拡大により、現在の商標登録では、カバーしきれなくなった
  • 商標出願に想定していなかった商品・サービスにも、登録商標を使用している
初心者くん
初心者くん

商標登録の区分の追加のニーズは、高いんですね

虎さん
虎さん

当初の想定と違って、事業を展開していくことは多々あります。そのため、既存の商標登録では、現状の業務をカバーできなくなります

商標登録の区分の追加は、原則、認められない!

残念ながら、商標登録の区分の追加は、原則、認められません。

なお、「商標登録になる前」と「商標登録になった後」によって、指定商品・役務が補正できるか、異なります。

商標登録になる前

指定商品・役務を補正できますが、以下のような補正に限定されます。

  • 指定商品・役務の削除
  • 権利範囲を狭める補正(例えば、「被服」→「Tシャツ」に補正)
  • 不明確な指定商品・役務の表示を明確にする補正

一方、権利範囲を変更する・拡大する補正は、認められません。

商標登録の区分の追加は、基本的には、権利範囲を変更・拡大する補正に該当します。

よって、商標登録の区分を追加する補正は、原則、認められません。

商標登録になった後

商標登録になった後は、指定商品・役務を変更できません。

よって、商標登録になった後は、いかなる場合でも、商標登録の区分を追加できません

虎さん
虎さん

商標登録したら、原則、指定商品・役務を変更できませんが、商標権の一部放棄により、指定商品・役務の削除だけはできます

例外的に、商標登録の区分が追加できる場合とは

区分が間違っている場合には、例外的に、商標登録の区分を追加できます。

商標登録の区分が追加できる具体例

例えば、5類で「サプリメント,洋服」を指定して、商標出願したとします。

しかし、「洋服」は5類ではなく、25類の商品です。

このような場合、例外的に、商標登録の区分を追加できます。

具体的には、「洋服」を25類に変更して、指定商品を5類「サプリメント」及び25類「洋服」に補正できます。

虎さん
虎さん

区分の追加が認められるのは、商標登録する区分を間違えたため、修正する場合だけです

商標登録の区分が追加できなかった場合の代替策(新規の商標出願)

商標登録の区分が追加できないことは、よくあります。

代替策として、新規に登録商標を商標出願しています。

新規に商標出願する場合、以下の点に注意しましょう。

  • 同一もしくは類似の商標登録がないか、事前に確認する
  • 商標登録の管理の手間が増える

同一もしくは類似の商標登録がないか、事前に確認する

自分が商標登録を保有していても、他区分に同一もしくは類似の商標登録が存在する危険性があります。

商標出願する前に、できれば、商標登録をチェックしましよう。

なお、先行商標の調べ方は、以下の記事で紹介しています。

なお、弁理士に商標調査をお願いしたいとのことであれば、筆者(すみや商標知財事務所)にご依頼ください。

数多くの商標調査を担当しています

商標登録の管理の手間が増える

商標登録になったら、そこで終わりではありません。

存続期間は、登録日から10年間なので、忘れずに、更新手続きできるよう、きちんと商標登録を管理する必要があります

同じ登録商標を2件管理することになり、商標登録の管理の手間が増えます。

商標登録の区分が追加できないので、初めから、多数の区分をカバーすべきか?

商標登録の区分が追加できないから、初めから、多数の区分をカバーしようとするお客様もいらっしゃいます。

しかし、筆者は、そのような考えには、否定的です

その理由は、主に以下の2つです。

  • 区分数を増やすと、費用が高額になる
  • 使用していない商品・サービスは、不使用取消審判によって、取り消されるリスクがある

区分数を増やすと、費用が高額になる

商標登録に掛かる費用は、区分の数で決まります。

1区分、増えるだけで、特許庁に支払う費用(印紙代)が、数万円、増額します。

さらに、弁理士に依頼した場合、弁理士の報酬も、区分数によって、決まります。

1区分、追加すると、弁理士に支払う費用も、数万円、増額するでしょう。

虎さん
虎さん

筆者(すみや商標知財事務所)の場合、1区分、増えると、事務所の手数料が3万円(税抜)増えます

不使用取消審判によって、取り消されるリスクがある

3年以上、登録商標を使用していないと、商標登録を取り消す制度(不使用取消審判)が存在します。

不使用取消審判については、詳しくは、以下の記事で紹介しています。

よって、多数の区分をカバーして商標登録して、一部の商品・サービスについて、登録商標を使用していなかったとします。

その場合、使用していない商品・サービスについては、不使用取消審判によって、取り消される危険性があります

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

商標関連の手続きで分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・業務の拡大などにより、既存の商標登録では、現状の業務をカバーできなくなることが多々あります。商標登録の区分を追加したいというニーズは高いです

・残念ながら、商標登録の区分は、原則、追加できません。代替策が、登録商標の新規出願です

・商標登録を保有していても、他区分に同一もしくは類似の商標登録が存在する危険性があります。新規に商標出願する前に、念のため、先行商標をチェックしましょう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です