【韓国】韓国での「商標出願の流れ」をざっくり紹介

まとめ

・韓国の特許庁に願書を提出したら、その後、特許庁で方式審査が行われて、問題なければ、実体審査に進みます

・登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由が通知されます。一方、登録を認める、拒絶を解消したと判断した場合には、現地公報に掲載されます

・特段、異議申し立てがなければ、登録決定が届き、登録料を納付することで、商標が登録になり、登録証が発行されます

韓国で商標出願するには

韓国で商標出願するには、韓国の特許庁に願書を提出します。

なお、マドプロ出願で韓国に商標出願する方法もありますが、今回は、韓国での直接出願の流れを紹介します。

願書には、出願商標、指定商品・役務、出願人の情報などを記載します。

なお、韓国の現地代理人を通じて、商標出願することになりますので、委任状が必要になります。

現地代理人から委任状フォームを取り寄せて、委任状を手配しましょう。

韓国での商標出願は、韓国の特許庁に願書を提出することからスタートします。

日本と異なり、代理人を通じて商標出願するには、委任状が必要です

韓国特許庁での方式審査

商標出願が受理されたら、出願書類に不備がないか、方式審査を行います。

なお、この段階では、指定商品・役務の表現などはチェックせず、出願書類の方式に不備がないか、確認します。

もし、不備がある場合には、補正指示が通知されます。

補正指示に応じないと、不受理処分になりますので、注意しましょう。

願書の方式に不備があれば、補正指示が通知されるので、適切に対応しましょう

韓国特許庁での実体審査

方式審査を通過したら、次は、実体審査が行われます。

具体的には、類似する先行商標が存在しないか、審査します。

その他にも、出願商標が識別力(商標としての特徴性)を有するか等、様々な点をチェックします。

登録を認められると判断した場合

実体審査の結果、商標登録を認めると判断した場合には、登録査定(初歩査定)が送付されます

登録を認められないと判断した場合

商標登録を認めないと判断した場合、拒絶理由通知が送付されます。

拒絶理由が通知されてから、2カ月以内に、応答することができます。

なお、拒絶理由通知の応答期限は、延長できます。

拒絶理由通知に応答することで、拒絶理由を解消できれば、次のステップに進みます。

一方、依然として、拒絶理由が解消しないと判断された場合には、拒絶査定が届きます。

日本と同様、拒絶査定に対して、不服審判を請求して、再度、争うことができます。

拒絶理由通知に対して、応答する機会が与えられます。応答方法も、日本と同様、商標非類似の反論や指定商品・役務の補正などです

公告・登録決定

登録が認められた商標出願は、公告決定が下されます。

その後、特許庁の公報に掲載されて、公告になります。

商標登録に不服がある場合、誰でも、異議を申し立てることができます。

異議申し立て期間は、公告になってから、2ヵ月間です。

異議申し立てがあれば、出願商標の登録性について、争うことになります。

一方、期間内に異議申し立てがなければ、登録決定が送付されます。

2ヵ月以内に、所定の登録料を韓国特許庁に納めれば、次のステップに進みます。

設定登録

登録料の納付を確認したら、韓国特許庁では、設定登録が行われます。

韓国特許庁が登録証を発行して、送付します。

これで、無事、出願した商標が、韓国で保護されます。

なお、韓国での商標登録の存続期間は、登録日から10年間になります

存続期間が満了する前に、更新手続きを行うことで、10年間、存続期間を延長できます。

出願から登録までのフローチャート

韓国での商標出願から登録までの流れをざっくりと紹介してきました。

韓国の商標出願の流れは、日本と似ています。

フローチャートにして、簡単にまとめると、以下の通りです。

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