韓国の商標出願の流れ|初心者向けに5ステップでわかりやすく説明

韓国で商標登録を取りたいけど、どんな流れになるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

日本と韓国では、商標出願の基本的な仕組みは似ているものの、手続きの進み方にはいくつか違いがあります。

この記事では、韓国での商標出願から登録までの流れを、5つのステップに分けて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

図解も交えているので、「はじめて海外商標に取り組む」という方でも、安心して理解できる内容になっています

韓国進出を考える企業やブランド担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、多くの韓国での商標出願を担当しました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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韓国の特許庁に願書を提出(ステップ①)

韓国で商標出願するには、韓国の特許庁に願書を提出します。

なお、マドプロ出願で韓国に商標出願する方法もありますが、今回は、韓国での直接出願の流れを紹介します。

願書には、出願商標、指定商品・役務、出願人の情報などを記載します。

なお、韓国の現地代理人を通じて、商標出願することになりますので、委任状が必要になります。

現地代理人から委任状フォームを取り寄せて、委任状を手配しましょう。

韓国での商標出願は、韓国の特許庁に願書を提出することからスタートします。

虎さん
虎さん

日本と異なり、代理人を通じて商標出願するには、委任状が必要です

韓国特許庁での方式審査(ステップ②)

商標出願が受理されたら、出願書類に不備がないか、方式審査を行います。

なお、この段階では、指定商品・役務の表現などはチェックせず、出願書類の方式に不備がないか、確認します。

もし、不備がある場合には、補正指示が通知されます。

補正指示に応じないと、不受理処分になりますので、注意しましょう。

虎さん
虎さん

願書の方式に不備があれば、補正指示が通知されるので、適切に対応しましょう

韓国特許庁での実体審査(ステップ③)

方式審査を通過したら、次は、実体審査が行われます。

具体的には、類似する先行商標が存在しないか、審査します。

その他にも、出願商標が識別力(商標としての特徴性)を有するか等、様々な点をチェックします。

登録を認められると判断した場合

実体審査の結果、商標登録を認めると判断した場合には、登録査定(初歩査定)が送付されます

登録を認められないと判断した場合

商標登録を認めないと判断した場合、拒絶理由通知が送付されます。

拒絶理由が通知されてから、2カ月以内に、応答することができます。

なお、拒絶理由通知の応答期限は、延長できます。

拒絶理由通知に応答することで、拒絶理由を解消できれば、次のステップに進みます。

一方、依然として、拒絶理由が解消しないと判断された場合には、拒絶査定が届きます。

日本と同様、拒絶査定に対して、不服審判を請求して、再度、争うことができます。

虎さん
虎さん

拒絶理由通知に対して、応答する機会が与えられます。応答方法も、日本と同様、商標非類似の反論や指定商品・役務の補正などです

公告・登録決定(ステップ④)

登録が認められた商標出願は、公告決定が下されます。

その後、特許庁の公報に掲載されて、公告になります。

商標登録に不服がある場合、誰でも、異議を申し立てることができます。

異議申し立て期間は、公告になってから、30日間です。

虎さん
虎さん

法改正により、2ヶ月間→30日間に期間が短縮されました

異議申し立てがあれば、出願商標の登録性について、争うことになります。

一方、期間内に異議申し立てがなければ、登録決定が送付されます。

2ヵ月以内に、所定の登録料を韓国特許庁に納めれば、次のステップに進みます。

設定登録(ステップ⑤)

登録料の納付を確認したら、韓国特許庁では、設定登録が行われます。

韓国特許庁が登録証を発行して、送付します。

これで、無事、出願した商標が、韓国で保護されます。

なお、韓国での商標登録の存続期間は、登録日から10年間になります

存続期間が満了する前に、更新手続きを行うことで、10年間、存続期間を延長できます。

韓国での商標出願から登録までのフローチャート

韓国での商標出願から登録までの流れをざっくりと紹介してきました。

韓国の商標出願の流れは、日本と似ています。

フローチャートにして、簡単にまとめると、以下の通りです。

本記事のまとめ

・韓国の特許庁に願書を提出したら、その後、特許庁で方式審査が行われて、問題なければ、実体審査に進みます

・登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由が通知されます。一方、登録を認める、拒絶を解消したと判断した場合には、現地公報に掲載されます

・特段、異議申し立てがなければ、登録決定が届き、登録料を納付することで、商標が登録になり、登録証が発行されます

経験豊富な商標専門の弁理士に、韓国の商標出願を依頼しよう!

経験がない弁理士に、韓国の商標出願を依頼すると、適切に対応できない危険性があります。

できれば、経験豊富な商標専門の弁理士に、韓国の商標出願を依頼しましょう。

筆者(角谷 健郎)は、韓国の商標出願の経験も豊富で、商標専門の弁理士なので、ご遠慮なく、ご相談ください(初回の相談、無料です)。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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