商標法上の「商標」ってなに?知っておきたい基本と注意点

商品名やサービス名、ロゴなど、私たちが日常的に目にしている「名前」や「マーク」は、実は商標という重要な役割があります。

しかし、ほとんどの人が、「商標」を正しく理解していません。

弁理士すみや
弁理士すみや

商標登録に向けて、「商標」を理解するのが第一歩です!

この記事では、

・そもそも「商標」とは、何か?

・商標法上、「商標」は、どう定義されているのか?

・商標法上の「商標」に該当するかの注意点

を紹介しています。

なお、本記事を2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、膨大な量の商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

商標法上の「商標」の定義

そもそも、「商標」って何か、分かりますか?

唐突に言われても、なかなか答えられないですよね。

まず、商標法上の規定から確認してみましょう。

商標法第2条では、以下のように、「商標」を定義しています。

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

商標法の規定は分かりにくいですよね。

次の項目で、「商標」について、もう少し分かりやすく説明していきます。

商標法上の「商標」について、ざっくり説明

初心者くん
初心者くん

「商標」とは、何ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

端的に言えば、商標とは、自分の取り扱う商品・サービスを、他人のものと区別するためのマークです!

あなたは、普段、商品を購入するとき、何を目印にしていますか?

企業のマーク、ブランド名や製品名をチェックしているはずです。

それらの目印をもとに、比較して、購入する商品を選んでいます。

例えば、以下の登録商標を見てください。

ほとんどの人が、どこの商品・サービスか、認識できますよね。

このように、他人のものと区別するためのマーク・目印が、商標です

商標は、基本的には、視覚的に認識できるものです。

よって、文字、ロゴや図形が中心になります。

どのようなものが、商標に該当するかは、以下の記事で紹介しています。

これも商標登録になるの?初心者でもわかる商標の種類と具体例

なお、他社の商品・サービスと差別できれば、あらゆるものが、商標として機能します

つまり、視覚で認識できなくても、商標に該当します。

このような観点で、2015年に、商標法が改正されました。

商標法の保護対象に、音が含まれました。

音は、視覚ではなく、聴覚で認識します。

なお、音商標などの登録例については、以下の記事をご参照ください。

色・音・動きも商標に?5つの新しいタイプの商標と登録事例を解説

余談ですが、韓国では、香り(匂い)も、商標登録できます。

弁理士すみや
弁理士すみや

日常の生活で、無意識に、私たちは、商標をもとに、商品・サービスを選択しています!

私用目的での使用は、商標法上の「商標」に該当せず

商標法上の商標の定義には、「業として」という文言が含まれているので、注意しましょう。

初心者くん
初心者くん

「業として」とは、どういった意味ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

「業として」とは、「事業として」「ビジネスとして」という意味です

つまり、商標法上の「商標」は、事業目的での使用に限られます

よって、私的な目的で、使用しても、商標法上の「商標」に該当しません

ちなみに、こういった場合、商標法上では、商標ではなく、「標章」に該当します。

さらに、私的な目的の使用であれば、他者の商標権侵害には該当しません

例えば、あなたがクッキーを作ったとします。

予想以上に美味しくできたので、友達や家族に配りました。

その際に、「ABC」と書いたパッケージに入れて、配りました。

この場合は、プライベート目的での使用です。

よって、パッケージ上の「ABC」は、商標として使用されていません。

「ABC」の登録商標があったとしても、商標権の侵害にはなりません。

弁理士すみや
弁理士すみや

事業目的・ビジネス目的でなければ、商標法上の「商標」には該当しません

商標法上の「商標」の注意点(ビジネス目的とプライベート目的の境界が曖昧)

近年、SNSやフリマサイトが、普及しました。

誰でも、気軽にビジネスを始められるようになりました。

あなたが作ったクッキーが、家族や友達に、好評だったとします。

そこで、「ABC」という製品名で、SNSを通じてクッキーを販売しました。

この場合だと、商標としての使用に該当します。

つまり、「ABC」は商標法上の商標です。

仮に、「菓子」について「ABC」の商標登録があると、商標権の侵害に該当します。

このように、私的目的と事業目的の境界が曖昧になってきています

事業目的で使用するのであれば、事前に、先行商標をチェックしましょう。

先行商標の調べ方は、以下の記事で紹介しています。

先に登録されていないか不安?出願・登録商標の検索方法を弁理士が具体的に解説!

また、なるべく商標出願して、きちんと商標登録を取得しましょう

商標法上の商標に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. そもそも「商標」とは何ですか?

商標とは、商品やサービスの出所を示す「目印」です。

つまり、事業者が提供する商品やサービスを、他社のものと区別するための名称やロゴ、マークなどを指します。

消費者が商品やサービスを選ぶ際の判断材料にもなります。

Q2. 商標と会社名(商号)は同じですか?

いいえ、違います。

会社名(商号)は会社そのものの名前です。

一方、商標は商品・サービスに付けて使う識別標識なので、商号とは別です。

具体的には、以下の記事で、説明しています。

その商号、使っていいの?商標と商号の違いと注意点とは

Q3. 商標登録しないで使っても大丈夫ですか?

法律上は使えますが、リスクがあります。

登録していなくても使用自体はできますが、商標登録していないと、第三者に先に登録されてしまう可能性があります。

また、権利として他者に差し止め請求できないなど、法的な保護力が弱い点に注意が必要です。

以下の記事で、詳しく解説しています。

「登録しとけばよかった…」を防ぐ!商標登録の6大メリットと4つの落とし穴

Q4. どんなものが商標に該当しますか?

文字、ロゴ、記号など幅広いものが商標に該当します。

制度上、文字だけでなく、図形・記号・立体的形状・色彩や音なども登録対象になっています。

具体的には、以下の記事で、紹介しています。

これも商標登録になるの?初心者でもわかる商標の種類と具体例

Q5. 商標はいつから保護されますか?

商標権は、特許庁で登録が成立したときから保護されます。

出願した段階では「出願中」であり(未登録)、登録が認められ、登録手続きが完了した時点で独占的権利が発生します。

なお、保護期間は10年間ですが、継続して更新することで保護期間を延ばせます。

Q6. 商標は海外でも同じように保護されますか?

日本で登録した商標は日本国内でのみ効力を持ちます。

商標権は国ごとに管理される制度です。

海外で使う予定がある場合はその国でも別途出願・登録が必要です。

【まとめ】「個人で楽しむだけ」なら大丈夫。でも、その一歩先は?

まとめ

・商標とは、自分の取り扱う商品・サービスを、他人のものと区別するためのマークです

・商標は、「業として」使用するものに限られます。私的目的の使用であれば、商標法上の商標には該当しません

・一方、ビジネス目的で使用すると、商標法上の商標に該当します。事前に、先行商標をチェックしましょう

商標法が守るのは、あくまで「ビジネス(商売)」としての使用です。

しかし、私的利用の一歩先の行為は、知らず知らずのうちに「ビジネス」とみなされるリスクを孕んでいます。

「大手事務所で侵害の最前線を見てきたからこそ、明確な線引きができます」

私は独立前、大手特許事務所にて、何が「商標的使用(侵害)」に該当し、何が該当しないかという極めて繊細な判断を数多く手がけてきました。

24時間・即レス対応: 「この使い方はセーフ?」という不安に、私が即座に検討し、あなたの心の平穏を取り戻します。

プロによるリスク判定: ネットの曖昧な情報ではなく、実務経験に基づいた確実なアドバイスを提供します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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