・商標とは、自分の取り扱う商品・サービスを、他人のものと区別するためのマークです
・商標は、「業として」使用するものに限られます。私的目的の使用であれば、商標法上の商標には該当しません
・一方、ビジネス目的で使用すると、商標法上の商標に該当します。事前に、先行商標をチェックしましょう
商標法上の「商標」の定義
そもそも、「商標」って何か、分かりますか?
唐突に言われても、なかなか答えられないですよね。
まず、商標法上の規定から確認してみましょう。
商標法第2条では、以下のように、「商標」を定義しています。
この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
商標法の規定は分かりにくいですよね。
次の項目で、「商標」について、もう少し分かりやすく説明していきます。
商標法上の「商標」について、ざっくり説明
商標とは何か、端的に言います。
自分の取り扱う商品・サービスを、他人のものと区別するためのマークです。
あなたは、普段、商品を購入するとき、何を目印にしていますか?
企業のマーク、ブランド名や製品名をチェックしているはずです。
それらの目印をもとに、比較して、購入する商品を選んでいます。
例えば、以下の登録商標を見てください。
ほとんどの人が、どこの商品・サービスか、認識できますよね。
このように、他人のものと区別するためのマーク・目印が、商標です。
商標は、基本的には、視覚的に認識できるものです。
よって、文字、ロゴや図形が中心になります。
どのようなものが、商標に該当するかは、以下の記事で紹介しています。
【初心者向け】どんなものが商標に該当するの?商標の種類と登録例を紹介!なお、他社の商品・サービスと差別できれば、あらゆるものが、商標として機能します。
つまり、視覚で認識できなくても、商標に該当します。
このような観点で、2015年に、商標法が改正されました。
商標法の保護対象に、音が含まれました。
音は、視覚ではなく、聴覚で認識します。
なお、音商標などの登録例については、以下の記事をご参照ください。
新しいタイプの商標とは?5つの種類と登録例を紹介余談ですが、韓国では、香り(匂い)も、商標登録できます。
日常の生活で、無意識に、私たちは、商標をもとに、商品・サービスを選択しています!
私用目的での使用は、商標法上の「商標」に該当せず
商標法上の商標の定義には、「業として」という文言が含まれています。
この点には、注意しましょう。
「業として」とは、「事業として」「ビジネスとして」ということです。
つまり、商標法上の「商標」は、事業目的での使用に限られます。
よって、私的な目的で、使用しても、商標法上の「商標」に該当しません。
ちなみに、こういった場合、商標法上では、商標ではなく、「標章」に該当します。
さらに、私的な目的の使用であれば、他者の商標権侵害には該当しません。
例えば、あなたがクッキーを作ったとします。
予想以上に美味しくできたので、友達や家族に配りました。
その際に、「ABC」と書いたパッケージに入れて、配りました。
この場合は、プライベート目的での使用です。
よって、パッケージ上の「ABC」は、商標として使用されていません。
「ABC」の登録商標があったとしても、商標権の侵害にはなりません。
事業目的・ビジネス目的でなければ、商標法上の「商標」には該当しません
商標法上の「商標」の注意点(ビジネス目的とプライベート目的の境界が曖昧)
近年、SNSやフリマサイトが、普及しました。
誰でも、気軽にビジネスを始められるようになりました。
あなたが作ったクッキーが、家族や友達に、好評だったとします。
そこで、「ABC」という製品名で、SNSを通じてクッキーを販売しました。
この場合だと、商標としての使用に該当します。
つまり、「ABC」は商標法上の商標です。
仮に、「菓子」について「ABC」の商標登録があると、商標権の侵害に該当します。
このように、私的目的と事業目的の境界が曖昧になってきています。
事業目的で使用するのであれば、事前に、先行商標をチェックしましょう。
先行商標の調べ方は、以下の記事で紹介しています。
出願・登録されている商標の検索方法を分かりやすく紹介!また、なるべく商標出願して、きちんと商標登録を取得しましょう。
商標法上の「商標」に該当するか、迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
商標法上の「商標」に該当するか、判断ができず、迷うこともあるかと思います。
迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士