・存続期間の満了前6ヵ月から満了の日までの間に、商標登録を更新できます
・具体的には、「商標権存続期間更新登録申請書」を特許庁に提出します。記載内容は、比較的、シンプルです。
・手間や労力を省きたければ、弁理士に依頼しましょう。また、期限内に、更新するよう、注意しましょう
更新手続きにより、商標登録の存続期間を延長できる!
商標登録になったら、それで終わりではありません。
商標登録の存続期間は、設定登録日から10年間です。
しかし、更新手続きにより、存続期間を延長できます。
更新の回数には制限なく、商標権は半永久的に存続できます!
なお、更新手続きしないと、商標登録が失効してしまいます。
更新手続きを忘れないよう、十分に注意しましょう。
商標登録の更新手続きのタイミング
存続期間が満了する前に、商標登録を更新できます。
具体的には、存続期間の満了前6ヵ月から満了日までの間に、手続きできます。
商標登録の更新により、存続期間が、10年間、延長されます。
なお、期限までに商標の更新をし忘れても、期限の経過後6ヶ月までなら、追納できます。
しかし、追納の場合、特許庁に支払う印紙代が、2倍になります。
商標登録の更新手続きに掛かる費用
特許庁に支払う印紙代の納付方法には、2パターンあります。
10年分を一括で納付する方法と、分割で5年分を納付する方法です。
10年分一括納付の場合の印紙代:43,600円×区分数
5年分の分割納付の場合の印紙代:22,800円×区分数
10年分のトータル費用で考えれば、一括で納付した方が、割安です。
特許庁に支払う費用(印紙代)以外にも、費用が掛かりますか?
弁理士に依頼する場合、弁理士の手数料が掛かります。事務所によって、異なりますが、筆者の場合、区分数に関わらず、一律3万円(税抜)です
商標登録の更新の申請書の具体的な記載方法
次に、「商標権存続期間更新登録申請書」の記載方法を説明します。
特許庁のホームページから、以下の様式見本を入手できます。
以下の項目ごとに、記載内容を説明していきます。
- 書類名
- 宛名先
- 商標登録番号
- 識別番号
- 代表者
- 商品及び役務の区分
- 納付の表示
- 特許印紙
「商標権存続期間更新登録申請書」と記載してください。
特許庁長官の氏名までは記載する必要はありません。
「特許庁長官 殿」と記載すれば十分です。
更新する商標登録の登録番号を記載してください。
特許庁から通知済みの9桁の申請人の識別番号を記載してください。
識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
なお、識別番号が分からなければ、【識別番号】の項目ごと削除しましょう。
代わりに、【住所又は居所】の欄を記載してください。
納付者が個人であれば、【代表者】の欄は不要です。
一方、納付者が法人の場合、【代表者】の記載が必要です。
更新と同時に、区分を限定する場合、【商品及び役務の区分】の欄を設けてください。
なお、更新する区分に変更がなければ、【商品及び役務の区分】の欄は不要です。
5年分の分割納付をする場合、【納付の表示】の欄を設けましょう。
「分割納付」と記載してください。
なお、10年分一括納付であれば、【納付の表示】の欄は不要です。
特許庁に支払う印紙を貼りましょう。
なお、収入印紙ではなく、特許印紙です。
商標登録の更新手続きのアドバイス
更新の申請書は、商標出願の願書に比べて、記載内容がシンプルです。
調べながら、記載すれば、誰でも、対応できます。
ただ、実際に作成してみて、不明な点が出るかもしれません。
そのよう場合、知り合いの弁理士・特許庁に相談しましょう。
また、手間や労力を省きたければ、弁理士に依頼しましょう。
ただし、その場合、弁理士に支払う手数料が発生します。
また、更新しないと、商標登録が失効します。
きちんと更新期限を管理しましょう。
以下の記事では、期限管理の代表的な方法を3つ紹介しています。
商標登録の更新手続きで分からなければ、特許庁か商標専門の弁理士に相談!
商標登録の更新手続きでわかないことがあれば、特許庁に問い合わせましょう。
また、商標専門の弁理士に相談するのもアリです。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士