はじめに読んでほしい!「学ぶ!」編

商標の制度を学ぶ

商標法では、様々な制度を用意しています。

例えば、不使用取消審判です。

不使用取消審判を利用すれば、3年間、日本国内で、使用していない商標登録を取り消せます。

また、異議申し立て・無効審判により、誤って登録になった商標登録の取り消しを要求できます。

商標登録になる前であれば、情報提供が有効です。

特許庁に情報提供することで、商標出願を拒絶するよう、審査官に働きかけることができます。

詳しくは、以下のまとめ記事で紹介しています。

その他にも、様々な商標制度を紹介しているので、このホームページで検索してみてください。

各社の商標戦略を学ぶ

各社の商標戦略を学ぶことで、自分の商標出願に活かせます。

例えば、「ポケモン」の商標戦略は、参考になります。

(ポケットモンスターオフィシャルサイトより)

多くの「ポケモン」の名前を商標登録しています。

また、架空の地方名(ヒスイ地方)やゲーム内のアイテム(モンスターボール)の形状まで、商標登録しています。

以下の記事で、紹介しているので、ご参照ください。

また、井村屋の「あずきバー」の商標戦略も参考になります

(井村屋株式会社の公式ウェブサイトより)

商標「あずきバー」は、「小豆(あずき)を使用した棒状の商品」を意味し、商品の直接的な内容表示に過ぎません。

そこで、まずは、パッケージのデザインについて、商標登録を取得して、次に、多少、デザイン化された文字の「あずきバー」を商標登録しました。

最終的に、文字商標の「あずきバー」に商標出願にチャレンジして、著名性の獲得を立証し、無事、商標登録できました。

「あずきバー」の商標戦略は、以下の記事で、詳しく紹介しています。

成功例・失敗例から学ぶ

商標を利用した成功事例は、いくつもあります。

例えば、熊本県の人気キャラクター「くまモン」です。

(くまモン オフィシャルホームページより)

熊本県は、「くまモン」の登録商標について、無償でライセンスしました。

これにより、多くの企業が、自分の商品・サービスに、「くまモン」を利用しました。

「くまモン」の知名度が上がり、好循環が生まれました。

「くまモン」の無償ライセンスによる地域おこしの成功事例は、以下の記事で紹介しています。

また、残念ながら、商標トラブルになった事例も、あります。

例えば、ご当地のソウルフードの「キリンラーメン」の事例です。

「キリンラーメン」を製造・販売している小笠原製粉社は、商標登録を取得していませんでした。

そしたら、キリンビールでも有名な飲料大手キリンホールディング社との間で、トラブルになりました。

最終的には、商品名を変更せざるを得なくなり、「キリマルラーメン」に変更しました。

(小笠原製粉株式会社の公式ウェブサイトより)

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

どのような登録商標があるか、学ぶ

普通名称だと思っていた名称が、実は、登録商標の可能性があります。

例えば、「宅急便」は、ヤマトホールディングス社の登録商標です。

(ヤマト運輸株式会社のホームページより)

「washlet」(ウォシュレット)は、TOTO社の登録商標です。

登録商標だと気が付かずに、ビジネスで使用すると、トラブルになる危険性があるので、注意です。

以下の記事で、詳しく紹介しています。

また、様々な名称が、商標登録されています

例えば、漫画のタイトルです。

調べてみると、多くの人気漫画タイトルが商標登録されています。

「名探偵コナン」や「ドラえもん」など、商標登録を取得しています。

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

さらに、人気の映画のタイトルも、商標登録していることがあります。

「千と千尋の神隠し」、「アナと雪の女王」や「君の名は。」など、歴代興行収入ベスト5の映画は、関連する商標登録を取得しています。

(スタジオジブリのホームページより)

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

参考になる裁判例を学ぶ

毎月、数件の商標に関する裁判例が下されています。

その中には、実務上、有益になる裁判例が、いくつも含まれています。

特に、最高裁の判例は、重要です。

件数も多くありません。

例えば、2007年に出された最高裁の判例の「つつみのおひなっこや」事件です。

商標「つつみのおひなっこや」が、商標「堤」などと類似しないと、判断しました。

判例の中で、商標から一部分が分離・抽出して認識される場合の規範・基準を示しています。

詳しくは、以下の記事をチェックしてください。

商標法の改正を学ぶ

商標法の改正により、2024年4月1日に、日本でもコンセント(同意書)制度が導入されます。

これにより、先行商標権者からの同意書を提出することで、拒絶理由を解消できる可能性があります。

実務上、重要な制度になりますので、要チェックです。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

また、他人の氏名を含む商標の登録要件が、緩和されます

今まで、「マツモトキヨシ」のような氏名を含む商標は、特許庁の審査で、厳しく判断されていました。

具体的には、その氏名の人、全員から承諾を得ないと商標登録できませんでした。

しかし、法改正により、登録条件が緩和されて、必ずしも、全員から承諾を得なくでも、商標登録になる可能性があります。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

外国の商標実務を学ぶ

外国にも、商標法が制定されています。

しかし、日本とは、制度や考え方が異なる国があります

例えば、アメリカです。

日本では、先に商標出願した人が優先される「先願主義」を採用しています。

しかし、アメリカでは、「先使用主義」を採用しています

つまり、先に商標を使用していた人が優先されます。

アメリカの「先使用主義」については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

また、欧州の審査システムも、日本とは異なります

日本では、特許庁の審査官が、同一もしくは類似する先行商標がないか、チェックします。

そのような先行商標が見つかれば、出願人に拒絶理由を通知します。

一方、欧州では、審査官が、先行商標を引用して、拒絶理由を通知することはありません。

先行商標権者が、異議申し立てなどにより、積極的に、商標登録を阻止する必要があります。

つまり、当事者間での対応に判断を委ねています

詳細については、以下の記事で、紹介しています。

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