商標の制度を学ぶ
商標法では、様々な制度を用意しています。
例えば、不使用取消審判です。
不使用取消審判を利用すれば、3年間、日本国内で、使用していない商標登録を取り消せます。
また、異議申し立て・無効審判により、誤って登録になった商標登録の取り消しを要求できます。
商標登録になる前であれば、情報提供が有効です。
特許庁に情報提供することで、商標出願を拒絶するよう、審査官に働きかけることができます。
詳しくは、以下のまとめ記事で紹介しています。
その他にも、様々な商標制度を紹介しているので、このホームページで検索してみてください。
各社の商標戦略を学ぶ
各社の商標戦略を学ぶことで、自分の商標出願に活かせます。
例えば、「ポケモン」の商標戦略は、参考になります。
多くの「ポケモン」の名前を商標登録しています。
また、架空の地方名(ヒスイ地方)やゲーム内のアイテム(モンスターボール)の形状まで、商標登録しています。
以下の記事で、紹介しているので、ご参照ください。
また、井村屋の「あずきバー」の商標戦略も参考になります。
商標「あずきバー」は、「小豆(あずき)を使用した棒状の商品」を意味し、商品の直接的な内容表示に過ぎません。
そこで、まずは、パッケージのデザインについて、商標登録を取得して、次に、多少、デザイン化された文字の「あずきバー」を商標登録しました。
最終的に、文字商標の「あずきバー」に商標出願にチャレンジして、著名性の獲得を立証し、無事、商標登録できました。
「あずきバー」の商標戦略は、以下の記事で、詳しく紹介しています。
成功例・失敗例から学ぶ
商標を利用した成功事例は、いくつもあります。
例えば、熊本県の人気キャラクター「くまモン」です。
熊本県は、「くまモン」の登録商標について、無償でライセンスしました。
これにより、多くの企業が、自分の商品・サービスに、「くまモン」を利用しました。
「くまモン」の知名度が上がり、好循環が生まれました。
「くまモン」の無償ライセンスによる地域おこしの成功事例は、以下の記事で紹介しています。
また、残念ながら、商標トラブルになった事例も、あります。
例えば、ご当地のソウルフードの「キリンラーメン」の事例です。
「キリンラーメン」を製造・販売している小笠原製粉社は、商標登録を取得していませんでした。
そしたら、キリンビールでも有名な飲料大手キリンホールディング社との間で、トラブルになりました。
最終的には、商品名を変更せざるを得なくなり、「キリマルラーメン」に変更しました。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
どのような登録商標があるか、学ぶ
普通名称だと思っていた名称が、実は、登録商標の可能性があります。
例えば、「宅急便」は、ヤマトホールディングス社の登録商標です。
「washlet」(ウォシュレット)は、TOTO社の登録商標です。
登録商標だと気が付かずに、ビジネスで使用すると、トラブルになる危険性があるので、注意です。
以下の記事で、詳しく紹介しています。
また、様々な名称が、商標登録されています。
例えば、漫画のタイトルです。
調べてみると、多くの人気漫画タイトルが商標登録されています。
「名探偵コナン」や「ドラえもん」など、商標登録を取得しています。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
さらに、人気の映画のタイトルも、商標登録していることがあります。
「千と千尋の神隠し」、「アナと雪の女王」や「君の名は。」など、歴代興行収入ベスト5の映画は、関連する商標登録を取得しています。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
参考になる裁判例を学ぶ
毎月、数件の商標に関する裁判例が下されています。
その中には、実務上、有益になる裁判例が、いくつも含まれています。
特に、最高裁の判例は、重要です。
件数も多くありません。
例えば、2007年に出された最高裁の判例の「つつみのおひなっこや」事件です。
商標「つつみのおひなっこや」が、商標「堤」などと類似しないと、判断しました。
判例の中で、商標から一部分が分離・抽出して認識される場合の規範・基準を示しています。
詳しくは、以下の記事をチェックしてください。
商標法の改正を学ぶ
商標法の改正により、2024年4月1日に、日本でもコンセント(同意書)制度が導入されます。
これにより、先行商標権者からの同意書を提出することで、拒絶理由を解消できる可能性があります。
実務上、重要な制度になりますので、要チェックです。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
また、他人の氏名を含む商標の登録要件が、緩和されます。
今まで、「マツモトキヨシ」のような氏名を含む商標は、特許庁の審査で、厳しく判断されていました。
具体的には、その氏名の人、全員から承諾を得ないと商標登録できませんでした。
しかし、法改正により、登録条件が緩和されて、必ずしも、全員から承諾を得なくでも、商標登録になる可能性があります。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
外国の商標実務を学ぶ
外国にも、商標法が制定されています。
しかし、日本とは、制度や考え方が異なる国があります。
例えば、アメリカです。
日本では、先に商標出願した人が優先される「先願主義」を採用しています。
しかし、アメリカでは、「先使用主義」を採用しています。
つまり、先に商標を使用していた人が優先されます。
アメリカの「先使用主義」については、以下の記事で、詳しく紹介しています。
また、欧州の審査システムも、日本とは異なります。
日本では、特許庁の審査官が、同一もしくは類似する先行商標がないか、チェックします。
そのような先行商標が見つかれば、出願人に拒絶理由を通知します。
一方、欧州では、審査官が、先行商標を引用して、拒絶理由を通知することはありません。
先行商標権者が、異議申し立てなどにより、積極的に、商標登録を阻止する必要があります。
つまり、当事者間での対応に判断を委ねています。
詳細については、以下の記事で、紹介しています。