商標出願する前に、先行商標をチェック!
商標出願する前に、先行商標をチェックして、どれぐらいの登録可能性があるか、商標調査しましょう。
商標出願するために、商標調査は必須ではありません。
しかし、商標調査には、以下のようなメリットがあります。
商標調査については、以下の記事で詳しく説明しています。
自分で商標出願するには
商標出願には、特許庁の願書(申請書)を提出する必要があります。
願書(申請書)の作成は、慣れていないと、なかなか大変です。
まず、願書には、商標登録を受けようとする商標を記載します。
商標出願した後、原則、出願商標を修正できませんので、注意しましょう。
また、商標登録でカバーしたい商品・役務(サービス)を記載します。
指定商品・役務(サービス)も、登録後の権利範囲になるので、注意して記載しましょう。
その他に、出願人の情報も記載します。
願書(申請書)の記載方法・提出方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。
また、商標出願した後に、審査官が商標登録を認めないと判断した場合、特許庁から拒絶理由通知書が届きます。
まずは、拒絶理由通知書の内容を正確に把握しましょう。
適切に対応して、拒絶理由を解消できれば、登録査定になります。
拒絶理由通知書の応答方法については、以下の記事で、詳しく紹介しています。
登録査定になったら、30日以内に、特許庁に登録料を納付する必要があります。
登録料の納付方法などについては、以下の記事で、紹介しています。
弁理士に依頼する場合には
特許庁への申請の代行は、弁理士だけに許されている専権業務です。
つまり、弁理士以外が、商標業務を代理することはできません。
なお、弁理士は、知的財産の専門家ですが、弁護士や税理士などに比べて、知名度が低いです。
弁理士の仕事など、以下の記事で、紹介しているので、ぜひ、チェックしてください。
弁理士に商標出願を依頼することが多いです。
統計上、弁理士に依頼した商標出願は、本人による商標出願の2倍以上、件数があります。
2022年の商標出願の統計データをもとに、①本人出願、②弁理士の代理出願、③弁理士以外の代理出願をグラフにすると、以下の通りです。
弁理士は、知財の専門家なので、より的確な商標登録を取得できます。
また、弁理士に依頼することで、労力や時間を省けます。
ただし、弁理士に依頼すると、費用が掛かります。
弁理士(特許事務所)の手数料と選び方については、以下の記事で、詳しく紹介しています。
なお、弁理士資格を取得すれば、知財全般を扱えます。
しかし、実際に、深い知識や経験があるのは、自分の専門分野に限られます。
できれば、商標専門の弁理士に依頼することをお勧めします。
詳細については、以下の記事で紹介しています。
外国での商標出願も検討しよう
日本の商標登録は、日本の国内にしか、効力が及びません。
いわゆる、「属地主義」です。
つまり、日本以外で、商標を保護したい場合には、外国にも商標出願する必要があります。
外国に商標出願する際には、マドプロ出願が便利です。
マドプロ出願を利用することで、複数の国・地域に一括で商標出願できます。
詳細については、以下の記事で紹介しています。
また、中国では、商標トラブルになることが多いです。
具体的には、自分の商標が、他の人に、中国で商標登録される危険性が高いです。
そのためにも、中国に事業進出する可能性がある場合には、早めに中国で商標出願することをお勧めします。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しよう!
初めての商標出願だと、当然、分からないことも出てきます。
もし、記事を読んでも、分からなければ、筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡ください。
ご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士