商標とは
そもそも、商標とは何か、分かりますか?
商標とは、他人の商品・サービスと区別するためのマークです。
商品を選ぶときに、誰もが、商品に付いているマーク(商標)を目印にしています。
商標法上の「商標」については、以下の記事で、説明しています。
また、商品・役務(サービス)に使用することで、商標として機能して、商標法上、「商標」に該当します。
つまり、商品・役務(サービス)に使用しないと、単なる「マーク」(標章)に過ぎず、「商標」に該当しません。
なお、商標法上の「商品」についても、細かく定義されています。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
また、商標法上の「役務」(サービス)についても、定義されています。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
商標には、様々な種類があります。
最も一般的な商標が、漢字やカタカナなどの文字商標です。
また、図形やロゴなどの商標に該当します。
さらに、音や色なども、商標法で保護できます。
詳しくは、以下の記事で、紹介しているので、チェックしてください。
商標登録を取得するメリットと商標登録しないリスク
コストや労力を掛けてまで、商標登録を取得するメリットは、何でしょうか?
まず、他人が勝手に自分の商標を使用することを防ぐことができます。
つまり、商標登録を取得すれば、侵害者に対して、自分の権利を行使できます。
また、商標登録をしておけば、安心して商標を使用できます。
商標登録を取得していないで、商標を使用していると、他人の商標権を侵害している危険性があります。
ある日、商標権を侵害しているとして、訴えられるかもしれません。
商標登録を取得するメリットと商標登録しないリスクについて、以下の記事で、より詳しく紹介しています。
商標の世界の基本ルール「先願主義」(早い者勝ち)
商標の世界の基本ルールは、先願主義、つまり早い者勝ちです。
早く商標出願した人が、原則、優先されます。
例えば、あなたが商標出願しないで、商標を使用していたとします。
他人が、あなたが商標出願していないことに気が付き、勝手に、あなたの商標を出願しました。
その場合、あなたが先に使用している商標にもかかわらず、他人に商標登録を取得されてしまいます。
他人に商標登録を取得されると、あなたが先に使用していたにも関わらず、自分の商標を使用できなくなる危険性があります。
なお、先願主義(早い者勝ち)と注意点については、以下の記事で、説明しています。
商標出願してから登録までの流れ
商標登録を取得するためには、特許庁に願書(申請書)を提出して、商標出願する必要があります。
商標出願したら、特許庁で審査が行われ、商標登録を認めるか、審査官が判断します。
商標登録を認めると判断した場合、登録査定が届きます。
登録査定が届いたら、登録料を納付することで、設定登録されて、商標権が発生します。
一方、審査官が商標登録を認めないと判断した場合、拒絶理由通知書が届きます。
拒絶理由を解消するために、意見書・手続補正書を提出する機会が与えられます。
商標出願してから登録までの流れについて、以下の記事で、より詳しく紹介しています。
商標登録になるまでの期間
商標登録になるまでの期間について、頻繁に、お客様から問い合わせを受けます。
商標出願してから、約半年程度で、特許庁から審査結果が届いています。
案件によって、数ヵ月程度の差があります。
また、特許庁の事情もあり、時期によって、審査期間が異なります。
特許庁のウェブサイトにおいて、審査着手までの期間を公表しています。
最新の情報を知りたい人は、チェックしてみてください。
なお、商標登録になるまでの期間について、以下の記事で、より詳しく紹介しています。
商標登録に掛かる費用と発生時期
商標登録を取得するのに、いくら掛かるか、皆さんが、気になるところです。
また、いつ、費用が発生するか、気になります。
商標登録を取得するためには、特許庁に支払う費用(印紙代)が必要です。
また、商標出願のタイミングと商標登録のタイミングで、二段階で発生します。
なお、区分数に応じて、費用が発生します。
商標出願時に、特許庁に支払う印紙代は、以下の通りです。
12,000円+8,600円×追加の区分数
また、商標登録時に、特許庁に支払う印紙代は、以下の通りです。
<10年分一括で登録料を納付する場合>
32,900円×区分数
<5年分分割で登録料を納付する場合>
17,200円×区分数
詳細については、以下の記事で、説明しています。
また、商標出願を弁理士に依頼することが、多いです。
弁理士に頼むと、弁理士に支払う手数料が発生します。
なお、手数料は、特許事務所によって、大きく異なり、詳しくは、以下の記事で、説明しています。
商標登録になる条件
商標登録になる条件は、主に2つあります。
まずは、出願商標が、商標としての特徴(識別力)を有する必要があります。
出願商標が、商品・サービスの直接的な内容表示に過ぎなければ、原則、登録できません。
そのような商標は、他人の商品・サービスと区別できず、商標として機能しないからです。
例えば、「リンゴを原材料とするアメ」を指定して、商標「Apple」を出願したとします。
この場合、出願商標「Apple」は、商品の原材料の「りんご」を表したものに過ぎません。
よって、審査官は、出願商標が、商標としての特徴(識別力)を有さないと判断して、商標出願を拒絶するでしょう。
また、同一もしくは類似する出願商標・登録商標が存在する場合も、商標登録が認められません。
特許庁の審査官は、同一もしくは類似する先行商標がないか、審査します。
商標が類似するか否か、商標から生じる称呼(読み)・外観(見た目)・観念(意味合い)を比較して、総合的に判断します。
なお、実務上は、特に、商標から生じる称呼(読み)を重視して、商標が類似するか、判断します。
商品やサービスが類似しなければ、原則、問題にはなりません。
例えば、あなたが、「薬剤」を指定し、「ABC」を商標出願しました。
その場合に、自動車を指定する登録商標「ABC」が存在したとします。
しかし、商品「薬剤」と商品「自動車」は類似しません。
よって、第三者の「ABC」の商標登録は、原則、あなたの商標出願の障害にはなりません。
商標登録になる条件について、以下の記事で、より詳しく紹介しています。
先行商標の調べ方
同一もしくは類似する登録商標が存在するのに、商標を使用した場合、他者の商標権を侵害する危険性があります。
つまり、商標権を侵害しているとして、訴えられる可能性があります。
そのようなリスクを排除するため、商標を決める前に、先行商標を調べることをお勧めします。
特許庁では、登録商標・出願商標を公開しています。
J-PlatPatというデータベースを利用すれば、先行商標を調べられます。
先行商標の調べ方は、以下の2つの記事で、紹介しています。
なお、商標が類似するか、判断が難しいことが、多々あります。
そのような場合には、商標専門の弁理士に相談することをお勧めします。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、一緒に検討します。
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