はじめに読んでほしい!「管理する!」編

商標登録の管理方法

商標出願して、登録になったら、永久に商標登録が存続するわけではありません。

商標登録の存続期間は、登録日から10年間です。

更新手続きすることで、10年間、存続期間を延ばせます。

そのため、商標登録の更新期限を適切に管理するのが、重要です

更新期限の管理方法には、自分で管理する方法と他人(特許事務所や更新管理会社)で管理する方法があります。

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

商標登録の更新手続きの方法

商標登録を更新するためには、存続期間までに、更新手続きを進めます。

なお、存続期間の経過した後、6ヵ月以内であれば、更新手続きできますが、特許庁に支払う印紙代が2倍になります。

商標登録するためには、更新登録申請書を特許庁に提出します。

申請書の記載内容は、シンプルで、商標出願の願書に比べれば、簡単に作成できます。

更新登録申請書の記載方法などは、以下の記事で、詳しく紹介しています。

適切な登録商標の使用

商標登録した後に、登録商標と違う態様で、使用することが多いです。

ただ、そのように使用していると、不使用取消審判により、商標登録が取り消される危険性があります

不使用取消審判で取り消されないために、登録商標、もしくは、社会通念上、登録商標と同一の商標を使用する必要があります。

なお、社会通念上、同一の商標については、以下の記事で、紹介しています。

登録商標の普通名称化の防止

登録商標でも、自分以外の人が、一般的に使用していると、登録商標の普通名称化が生じます。

普通名称化すると、商標権が空洞化するので、注意です

普通名称化の代表例が、「エスカレーター」や「正露丸」です。

普通名称化については、以下の記事で紹介しています。

普通名称化の防止策として、Rマークの利用が有効です。

Rマークとは、商標登録表示です。

Rマークを付けるメリットや注意点については、以下の記事で紹介しています。

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