アパレル業は、どの区分で商標登録するの?

アパレル会社にとって、ブランドは重要で、アパレル業界では、商標登録に積極的な会社が多いです。

しかし、商標登録するのに、商標登録する区分を決める必要があり、迷う人が多いです。

虎さん
虎さん

区分とは、商品・サービスのカテゴリーで、計45個あります

筆者は、商標専門の弁理士で、アパレル会社の多くの商標出願を代理してきました。

以下のような人に読んでほしい!

・アパレルブランドの商標登録を検討している人

・アパレル業界で、どの区分で商標登録すべきか、分からない人

・アパレルブランドの商標登録の費用を抑えたい人

この記事を読めば、アパレル業の商標登録は、どの区分で出願すべきか、分かります。

また、商標登録の費用を抑えるための方法と注意点を、教えます。

アパレル業のメインの区分は、25類(被服など)

ファッション関連アイテムには様々なものがあり、その性質や用途、素材によって、複数の区分に分かれます。

その中でも、アパレル業では、被服、履物、帽子などが含まれる「25類」が、メインの区分です

その他に、例えば、以下の区分(特に18類)もカバーすることが考えられます。

  • 3類(香水 など)
  • 9類(サングラス、眼鏡 など)
  • 14類(時計、身飾品 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 24類(ハンカチ、タオル など)
  • 26類(頭飾品 など)

セレクトショップや通販サイト名の場合、35類(小売業)をカバー

オリジナルブランドではなく、他社製品を販売するセレクトショップもあります。

セレクトショップの場合には、小売業の35類をカバーしましょう。

通販サイト名やショップ名の場合も同様で、小売業の35類をカバーすべきです。

なお、35類の小売業(小売等役務)については、以下の記事で、詳しく説明しています。

商標法上の「小売等役務」の概要など、分かりやすく紹介!

コラボ商品があれば、対象の商品区分もカバー

ファッションブランドだと、他業種のブランドやキャラクターとコラボすることがあります。

コラボする内容によって、商標登録すべき区分が増える可能性があります。

例えば、以下の区分などもカバーすることが考えられます。

  • 16類(文房具類 など)
  • 21類(マグカップ、食器 など)
  • 28類(おもちゃ、運動用具 など)

アパレル業の参考の登録例

25類での商標登録例

例えば、ユニクロの人気アイテムで、薄くてあたたかい機能性の商品「ヒートテック」です。

(ユニクロのホームページより )

株式会社ファーストリテイリングは、以下の商標登録を保有しています。

商登第6779833号

商標登録している区分は、25類(被服など)だけです。

多くの区分での商標登録例(ユニクロのロゴ)

日本を代表するアパレルのユニクロは、様々なパターンの会社ロゴの商標登録があります。

その中でも、例えば、株式会社ファーストリテイリングは、以下の商標を商標登録しています。

上記の商標登録は、以下の多数の区分をカバーしています。

  • 3類 化粧品,香料類 など
  • 9類 サングラス など
  • 14類 身飾品,時計 など
  • 18類 かばん類 など
  • 20類 クッション,家具 など
  • 24類 布製身の回り品,まくらカバー など
  • 25類 被服,履物 など
  • 26類 頭飾品,被服用アクセサリー など
  • 27類 バスマット,キッチンマット など
  • 28類 おもちゃ,運動用具 など
  • 35類 様々な商品の小売業
  • 42類 ファッションデザインの考案 など
  • 45類 ファッションについての助言及び情報の提供 など
虎さん
虎さん

ユニクロのロゴは、多額のコストを掛けてでも、様々な商品・サービスを保護しています

35類だけでの商標登録例(ワークマン女子)

作業服で有名なワークマンが、女性層までターゲットを拡げたコンセプトストア「ワークマン女子」を展開しています。

(ワークマンのホームページより)

株式会社ワークマンは、以下の商標登録を保有しています。

商登第6385403号

アパレル店舗の名称ということもあり、商標登録している区分は35類(各種商品の小売業)だけです。

区分の数が増えると、その分、費用も高額に

アパレルのブランドだと、区分が増える傾向にあります。

商標登録に掛かる費用は、区分数に比例するので、費用が高額になりがちです。

そのため、以下のような対策を検討しましょう。

  • 主要な商品の区分に限定
  • 商品のライフサイクルを考慮

主要な商品の区分に限定

むやみに出願する区分数を増やすと、商標登録する費用が高額になります。

主要な商品の区分に限定して、出願する区分の数を減らせば、コストを抑えられます。

区分の限定の具体的な事例

例えば、あなたがアパレルショップを運営していて、オリジナルブランドの洋服・バッグやサングラスを取り扱っていたとします。

しかし、他のアイテムに比べて、サングラスの販売数が少なく、売り上げも高くないです。

その場合、とりあえず、サングラスの商品区分(9類)では商標出願しないことが考えられます。

なお、サングラスの売り上げが伸びたら、追加して商標出願することもできます。

商品のライフサイクルを考慮

ファッション関連アイテムには流行性や季節性があり、ライフサイクルの短い商品が多いです。

ライフサイクルの短い商品であれば、わざわざ商標登録する必要がないかもしれません。

商品のライフサイクルを考慮して、商標登録する商標を絞れば、コストを節約できます。

アパレル業の商標登録の裏技(小売業の35類を活用)

多くの区分にまたがる商品を取り扱っているものの、商標登録の費用を抑えたいことがあります。

そのような場合、小売業の35類の活用が考えられます

35類で商標登録を取得するメリット

35類で商標登録を取得するメリットは、以下の2つです。

  • 商標登録の費用を抑えられる
  • 商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできる

商標登録の費用を抑えられる

あるゆる商品の小売業は、全て35類に該当します。

35類の1区分だけ、商標出願すれば、様々な商品の小売業をカバーできるので、商標登録の費用を抑えられます。

商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできる

現行の商標実務では、商品とその商品の小売業は、類似すると判断されます。

よって、35類の商標登録の類似範囲で、多くの商品をカバーできます。

例えば、あなたが、35類で、被服・サングラスなどの小売業で商標登録を取得したとします。

その場合、9類のサングラスについて、同一・類似の商標を他人が商標出願しても、あなたの商標登録により拒絶されます。

35類での商標登録の注意点

費用を節約するため、35類で商標登録した場合、不使用取消審判には、注意が必要です

35類は、あくまでも小売業で、商品の区分ではありません。

店舗名としてではなく、商品ブランドとして使用している場合、不使用取消審判によって、35類の商標登録が取り消される危険性があります。

予算に余裕ができたら、メインの商品だけでも、商品の区分で商標登録することをお勧めします。

アパレル業での商標登録で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

アパレル業での商標登録で分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。

なお、筆者は、アパレル会社の数多くの商標登録を手伝った経験があります。

筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

弁理士歴12年の商標専門の弁理士

まとめ

・アパレル業のメインとなる区分は、25類(被服など)です。しかし、ファッション関連アイテムには様々なものがあり、18類(バッグなど)や14類(時計・身飾品など)なども商標登録でカバーすることが考えれます

・セレクトショップの場合や通販サイト名・ショップ名の場合には、各種商品の小売業の35類をカバーすべきです

・取り扱うアイテムの種類が多いと、区分数が多くなり、費用が高くなりがちです。費用を抑えたければ、出願する区分の限定や小売業の35類の活用を検討しましょう

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