・「飲食物の提供」が属する43類が、カフェ事業のメインです
・店内での飲食だけではなく、テイクアウトも行う場合には、30類などの区分の追加を検討しましょう
カフェ事業の商標登録で、必須の区分は43類!
あなたが、カフェをオープンしようとしていて、カフェの名称を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、カフェの名称を商標出願しますか?
カフェ事業では、コーヒー・紅茶などの飲料やケーキ・菓子などの食品をお客さんに提供して、それによって、収益を上げています。
つまり、カフェ事業のメインとなるサービスは、「飲食物の提供」です。
また、「飲食物の提供」が属する区分は43類です。
よって、カフェの名称を商標出願する場合、少なくとも、43類をカバーする必要があります。
テイクアウトがあれば、商標登録する区分の追加を検討
あなたの経営するカフェの中で、飲料や食品が消費されれば、それらの飲食料品は、店舗外で流通することはありません。
つまり、商標法上の「商品」に該当しません。
商標法上の「商品」については、以下の記事で説明しているので、参照してみてください。
よって、テイクアウトを行わないカフェ事業であれば、とりあえず、「飲食物の提供」の43類だけで、商標出願すれば、十分です。
一方で、多くのカフェのチェーン店では、コーヒーや菓子などをテイクアウトできます。
そのようなケースだと、店舗外で流通して、商標法上の商品に該当する可能性があります。
43類だけではなく、テイクアウトする商品の区分もカバーすることをお勧めします。
例えば、以下のような区分もカバーすることが考えられます。
29類 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) など
30類 コーヒー,茶,ココア,パン,ケーキ,サンドイッチ など
32類 果実飲料,清涼飲料,乳清飲料,ビール など
33類 アルコール飲料(ビールを除く。) など
カフェ・喫茶店の名称の参考の商標登録例
例えば、以下のような商標は、43類のみで、商標登録を取得しています。
一方、カフェのチェーン店で、テイクアウトを行う場合には、43類以外の区分も含めることがあります。
例えば、ドトールコーヒー社は、30類と43類で、以下の商標登録を取得しています。
また、コメダ珈琲を展開するコメダ社は、和風の喫茶店「おかげ庵」を展開しています。
以下の「コメダ和喫茶おかげ庵」の商標登録は、43類だけではありません。
29類、30類、32類も含めて、広範囲に商品・役務を指定しています。
このように、43類がカフェ事業の基本の出願区分です。
しかし、事業内容(テイクアウトの有無)や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。
カフェ事業の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
カフェ事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。
なお、筆者は、数多くのカフェ事業の商標登録を手伝った経験があります。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士