瓶の形が商標登録に?コカ・コーラの立体商標判例を解説

一目で「コカ・コーラ」とわかる、あの独特な瓶の形状。

商願第2003-55134号

実はこの形が、商標として法的に守られていることをご存じですか?

本記事では、立体的な形状に識別力が認められた裁判例をもとに、「立体商標」として登録が認められる条件や実務上のポイントを、わかりやすく解説します。

記事の信頼性
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事件の概要(コカ・コーラの瓶の立体商標)

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の平成19年(行ケ)第10215号の判決、コカ・コーラの瓶の立体商標の判例を紹介します。

判決文は、こちら

あなたは、以下の瓶を見て、どこの商品が、すぐに分かりますか?

商願第2003-55134号

この瓶は、コカ・コーラ社のコーラの容器で、回収して再利用できるリターナブル瓶です。

コカ・コーラ社は、上記の立体形状を、商標出願しましたが、特許庁の審査では、識別力(特徴性)がないとして、拒絶されました。

また、コカ・コーラ社の長年の使用による識別力(著名性)の獲得も否定されました。

この拒絶査定に対して、不服のあるコカ・コーラ社は、拒絶査定不服審判を請求しましたが、判断が覆りませんでした。

この審決(審判の決定)に対して、訴訟を提起したのが、本件になります。

虎さん
虎さん

特許庁の審査・審判では、本件の立体商標は、識別力を獲得していないとして、登録が認められませんでした

コカ・コーラの瓶の立体商標についての裁判所の判断

あなたは、この立体商標が、コカ・コーラ社の長年の使用によって、識別力(著名性)を獲得したと思いますか?

つまり、あなたは、この立体商標を見て、直ちにコカ・コーラ社の商品と分かる程、有名だと思いますか?

結論から言えば、本願商標が、識別力を獲得しているとして、商標登録を認めて、拒絶審決を取り消しました

特許庁・審判・裁判所の判断は

・特許庁の判断→本願商標の商標登録を認めない

・審判での判断→本願商標の商標登録を認めない

・知財高裁の判断→本願商標の商標登録を認める

裁判所の判断の理由

裁判所が、本願商標の商標登録を認めた代表的な理由は、以下の2つです。

  • 一貫して同一の形状を使用
  • テレビや新聞での広告活動や肯定的なアンケートの結果

① 一貫して同一の形状を使用

本願商標に係るリターナブル瓶は、1957年に販売が開始されてから、変更されず、一貫して同一の形状になります。

リターナブル瓶入りのコーラは、驚異的な売り上げを記録して、1971年には、23億8000万本、売り上げました。

なお、ペットボトルなど主流になっても、継続して、ある程度の販売数量は記録しているとのことです。

② テレビや新聞での広告活動や肯定的なアンケートの結果

また、コカ・コーラ社のテレビや新聞の広告でも、本願商標の形状が需要者に印象づけられるよう、工夫されているとのことです。

さらに、コカ・コーラ社は、証拠資料として、アンケート結果も提出しています。

本願商標と同一の立体的形状の無色容器を示して、6割から8割の回答者が、その商品名を「コカ・コーラ」と回答したとのことです。

結論として、コカ・コーラの瓶の立体商標の商標登録を認めた

このようなコカ・コーラ社の長年の使用実績が考慮しました。

本願商標が、識別力を獲得しているとして、裁判所は商標登録を認めました。

虎さん
虎さん

コカ・コーラ社がデザインを変えずに、長年、使用した結果、裁判では、本件の立体商標の登録を認めました!

コカ・コーラの瓶の立体商標の判例から学べること

特徴のない立体的形状は、原則、識別力を有さないとして、登録が認められません。

ただし、長年、使用することで、その形状を見れば、どの会社の商品か分かるようになれば、特別に商標登録が認められます

商標登録を取得することができれば、他者は、同種の商品に、その立体的形状を使用することができません。

さらに、特許や意匠と異なり、商標登録は何度も更新できますので、半永久的に保護できます

商標登録を取得するハードルは高いですが、取得することができれば、強力な商標権になります。

虎さん
虎さん

長年の使用実績により、本来的に識別力のない商標の登録が認められることは、ハードルが高いです。ただ、商標登録を取得できれば、強力な商標権になります!

コカ・コーラ瓶の立体商標の判例関連のよくある質問(FAQ)

Q1. 立体商標とは何ですか?

立体商標とは、商品の容器や形状など、立体的な形そのものを商標として登録するものを指します。

コカ・コーラの瓶のように形状自体が消費者にブランドを連想させる場合に活用されます。

Q2. コカ・コーラ瓶のケース、なぜ、特許庁に拒絶されたのに、裁判で認められたのですか?

特許庁は、初期には「識別力がない」と判断し拒絶しました。

しかし、裁判所は「一貫した形状の使用」や「広告・アンケートを通した著名性の獲得」により、消費者が形状を見てコカ・コーラと判断できると認定し、商標登録を認めました。

Q3. 「識別力」と「著名性(使用による識別力)」の違いは?

識別力:その図形や形状自体が、本来的に、企業や商品の出所を示す力を持つか?

著名性(使用による識別力):長期間の使用や広告などを通じて、形状が消費者にブランドと結びついて認識される状態。今回のコカ・コーラ瓶の事例が該当します。

Q4. どのような形状が立体商標として登録されやすいですか?

原則として特徴のない形状は識別力がないと判断され、商標登録は難しいです。

ただし、長期かつ継続的に使用され、消費者から高い識別力が認められれば、商標登録される可能性があります。

本件のコカ・コーラ瓶のようなケースがまさに典型です。

Q5. 立体商標登録のメリットは?

形状のまま商標権が得られるため、第三者が類似の形を用いることを制限できます。

また、意匠権とは異なり、更新手続きを繰り返すことで長期間(半永久的に)権利を維持できる点も強みです。

【まとめ】分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

本記事のまとめ

・コカ・コーラ社は、コーラの瓶の立体的形状を商標出願して、裁判まで争った結果、商標登録になりました

・コカ・コーラ社の長年の使用によって、識別力(著名性)を獲得したと判断されました

・第三者は、同種の商品に、登録商標に係る立体的形状を使用することができないので、強力な商標権になります

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう!

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