コカ・コーラの瓶の立体商標の判例紹介

まとめ

・コカ・コーラ社は、コーラの瓶の立体的形状を商標出願して、裁判まで争った結果、商標登録になりました

・コカ・コーラ社の長年の使用によって、識別力(著名性)を獲得したと判断されました

・第三者は、同種の商品に、登録商標に係る立体的形状を使用することができないので、強力な商標権になります

事件の概要(コカ・コーラの瓶の立体商標)

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の平成19年(行ケ)第10215号の判決、コカ・コーラの瓶の立体商標の判例を紹介します。

判決文は、こちら

あなたは、以下の瓶を見て、どこの商品が、すぐに分かりますか?

商願第2003-55134号

この瓶は、コカ・コーラ社のコーラの容器で、回収して再利用できるリターナブル瓶です。

コカ・コーラ社は、上記の立体形状を、商標出願しましたが、特許庁の審査では、識別力(特徴性)がないとして、拒絶されました。

また、コカ・コーラ社の長年の使用による識別力(著名性)の獲得も否定されました。

この拒絶査定に対して、不服のあるコカ・コーラ社は、拒絶査定不服審判を請求しましたが、判断が覆りませんでした。

この審決(審判の決定)に対して、訴訟を提起したのが、本件になります。

虎さん
虎さん

特許庁の審査・審判では、本件の立体商標は、識別力を獲得していないとして、登録が認められませんでした

コカ・コーラの瓶の立体商標についての裁判所の判断

あなたは、この立体商標が、コカ・コーラ社の長年の使用によって、識別力(著名性)を獲得したと思いますか?

つまり、あなたは、この立体商標を見て、直ちにコカ・コーラ社の商品と分かる程、有名だと思いますか?

結論から言えば、本願商標が、識別力を獲得しているとして、商標登録を認めて、拒絶審決を取り消しました

特許庁・審判・裁判所の判断は

・特許庁の判断→本願商標の商標登録を認めない

・審判での判断→本願商標の商標登録を認めない

・知財高裁の判断→本願商標の商標登録を認める

裁判所の判断の理由

裁判所が、本願商標の商標登録を認めた代表的な理由は、以下の2つです。

  • 一貫して同一の形状を使用
  • テレビや新聞での広告活動や肯定的なアンケートの結果

① 一貫して同一の形状を使用

本願商標に係るリターナブル瓶は、1957年に販売が開始されてから、変更されず、一貫して同一の形状になります。

リターナブル瓶入りのコーラは、驚異的な売り上げを記録して、1971年には、23億8000万本、売り上げました。

なお、ペットボトルなど主流になっても、継続して、ある程度の販売数量は記録しているとのことです。

② テレビや新聞での広告活動や肯定的なアンケートの結果

また、コカ・コーラ社のテレビや新聞の広告でも、本願商標の形状が需要者に印象づけられるよう、工夫されているとのことです。

さらに、コカ・コーラ社は、証拠資料として、アンケート結果も提出しています。

本願商標と同一の立体的形状の無色容器を示して、6割から8割の回答者が、その商品名を「コカ・コーラ」と回答したとのことです。

結論として、コカ・コーラの瓶の立体商標の商標登録を認めた

このようなコカ・コーラ社の長年の使用実績が考慮しました。

本願商標が、識別力を獲得しているとして、裁判所は商標登録を認めました。

虎さん
虎さん

コカ・コーラ社がデザインを変えずに、長年、使用した結果、裁判では、本件の立体商標の登録を認めました!

コカ・コーラの瓶の立体商標の判例から学べること

特徴のない立体的形状は、原則、識別力を有さないとして、登録が認められません。

ただし、長年、使用することで、その形状を見れば、どの会社の商品か分かるようになれば、特別に商標登録が認められます

商標登録を取得することができれば、他者は、同種の商品に、その立体的形状を使用することができません。

さらに、特許や意匠と異なり、商標登録は何度も更新できますので、半永久的に保護できます

商標登録を取得するハードルは高いですが、取得することができれば、強力な商標権になります。

虎さん
虎さん

長年の使用実績により、本来的に識別力のない商標の登録が認められることは、ハードルが高いです。ただ、商標登録を取得できれば、強力な商標権になります!

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