ドクターマーチンの革靴の位置商標の判例紹介

まとめ

・ドクターマーチンの革靴の位置商標が、商標登録を認める程、著名ではないと判断されました

・アンケート結果は高く評価されました。しかし、アンケートで、黄色のステッチがある黒色の革靴を使用していました

・黒い革靴では、消費者の注意を引くので、本願商標は認知度を得ていると判断しました。しかし、黒以外だと、認知度が高いと認められないとのことです

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の令和5年(行ケ)第10003号の判決、ドクターマーチンの革靴の位置商標の判例を紹介します。

あなたは、ドクターマーチンの革靴を知っていますか?

ドクターマーチンは、イギリスの靴・ブーツのブランドです。

ドクターマーチンの革靴・ブーツは、黄色のステッチ(糸の縫い目)が、特徴です

実際、ドクターマーチンの多くの革靴・ブーツには、黄色のステッチがあります。

(ドクターマーチンのオンラインショップより)

そこで、日本で、以下の位置商標を出願しました

(商願第2018-77608号)

なお、黄色の破線状の図形が、商標出願の範囲です。

破線は商品の形状の一例を示していて、商標を構成する要素ではありません。

指定商品は、「革靴」と「ブーツ」です。

特許庁の審査では、本願商標は、識別力を有さないとして、拒絶されました。

簡単に言えば、ありふれているので、商標としての特徴がないと判断されました。

これに対して、使用によって、本願商標が識別力を獲得した旨、主張しました

しかし、そのような主張も認められませんでした。

拒絶査定不服審判を請求しましたが、判断が覆らずに、拒絶査定を維持する旨、審決が下されました。

この審決に対しても不服があり、訴訟を提起したのが、本件の裁判になります。

位置商標は、「新しいタイプの商標」の1つで2015年から、商標法の保護対象になりました

裁判所の判断

あなたは、ドクターマーチンの位置商標を、どう判断しますか?

商標登録が認められる程、日本国内で、著名だと思いますか?

結論から言うと、商標登録が認められないとして、裁判所は、原告の請求を棄却しました

以下、裁判所の判断を紹介していきます。

本願商標が識別力(商標としての特徴)を有さないと判断

本願商標の位置は、靴を製造すると、通常、ステッチ(糸の縫い目)が現れる位置です。

ステッチが破線状になることも通常で、黄色が、特段、珍しいわけではありません。

よって、本願商標は、識別力を有さないと判断しました。

この判断は妥当で、どう主張しても、判断を覆すのは、ほぼ不可能です。

メインで争っているので、次の論点です。

本願商標が著名であることの原告の主張

出願商標が、日本で、著名であれば、特例で、商標登録が認められます。

そこで、本願商標が著名である旨、原告は、主張しました。

本願商標の用いられた原告商品は、昭和60年頃から、日本全国で販売されています。

本願商標の査定時までの販売期間は約35年と長いです。

なお、日本での原告の売り上げは、以下の通り、右肩上がりです

 販売額販売数
平成31年/令和元年度約59億3千万円約47万8千足
令和2年度約62億4千万円約47万9千足
令和3年度約64億7千万円約46万8千足

また、多くの雑誌の記事で、原告商品が取り上げられています。

その中で、「イエローのステッチがアクセント」などと紹介されています。

さらに、インターネットの記事でも、原告商品が取り上げられています。

その中でも、「靴底を一周する黄色い縫い目が特徴」などと記載されています。

原告は、アンケート結果も、証拠資料として、提出しました。

黒い革靴の黄色ステッチ部分を見た需要者のうち、30.7%が原告ブランド名を想起すると回答しました。

さらに、選択肢を示した場合、37.6%が原告ブランドを選択しました

このような状況から、黄色のステッチ(糸の縫い目)を見れば、ドクターマーチンと認識できると主張しました。

黄色ステッチから、ドクターマーチンを想起できる、ファッション好きの人もいます

商標登録を認められる程に、著名ではないと判断

裁判所は、アンケートの結果を高く評価しました。

しかし、アンケートでは、黄色のステッチがある黒色の革靴を提示しています

黒色の靴だと、黄色のステッチの視認性・印象が高まります

黄色やベージュの靴だと、黄色のステッチは、需要者の目を引かないと判断しました。

つまり、下地が黒色であると、黄色のステッチが目立ちます。

現に、雑誌の記事においても、以下の通り、色のコントラストを指摘しています。

黄色のステッチは、暗い色の革と魅力的なコントラストを生む

ツヤのあるブラックレザーにマーチンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。

よって、黒以外の革靴やブーツだと、本願商標の認知度が高いとは認められないと結論付けました。

判例から学べること

アンケート結果の有効性

アンケートの結果、正答率が50%を下回りました。

それでも、裁判所は、アンケートの結果を高く評価しました。

ファッション業界には、多数のブランドが存在します

また、商品の形状から、ブランド名まで、想起するのは、なかなか難しいです

そういった中で、30%以上の正答率が、好成績と判断しました。

商標の著名性を立証するために、本件のように、アンケートを実施することがあります。

アンケート結果が有効かどうか、判断するための、1つの指針になる判例です。

アンケートは、多額のコストが掛かりますが、有効な証拠となり得ます!

指定商品の限定の重要性

本願商標の指定商品は、「革靴」と「ブーツ」で、特に色を限定していません。

そのため、本願商標の認知度が高いとは認められないと判断しました。

一方、以下のような見解も、裁判所は、示しています。

少なくとも黒い革靴に用いる場合には、本願商標は相当程度の認知度を得ている

黒色の革靴だと、黄色のステッチが目立ち、消費者の印象に残ります。

例えば、指定商品を「黒色の革靴」に限定していれば、どうだったでしょうか?

もしかしたら、商標登録が認められたかもしれません。

もちろん、実際には、黒色以外の革靴も販売しています。

しかし、商標登録を優先するのであれば、指定商品を限定するのもアリだったと思います

この判例から、指定商品・役務を限定することの有効性を学べます。

本件と比較すると、おもしろい判例

本件とは別に、ドクターマーチンは、販売の中止を求める訴訟を提起しました。

対象となった被告の製品(ブーツ)は、以下の通りです。

なお、事件番号は、令和2年(ワ)31524です。

ドクターマーチンは、位置商標の商標登録を取得できていません。

よって、不正競争防止法を根拠に差し止めを要求しました。

この判決と、本件を比較すると、興味深いです。

結論としては、裁判所は、原告(ドクターマーチン)の請求を認めました。

この判決の中で、ドクターマーチンの黄色のステッチが、周知と認定します。

ただし、被告の製品は、黒色のブーツです。

黒とのコントラストにおいて、黄色のステッチが、明瞭に視認できると判断しました。

つまり、周知性が認められるのは、特定の条件下だけです。

よって、本件の位置商標の判決は、この判決と矛盾していません。

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