「商標登録って、法人じゃないとできないんですよね?」
実はこのようなご相談を、個人事業主の方からいただくことがよくあります。
お店の名前、屋号、サービス名、ロゴなど――あなたが日々のビジネスで使っている「名前」は、立派なブランド(商標)です。
ですが、その大切な名称を法的に守るためには、「商標登録」という手続きが必要になります。
では、法人でない個人事業主が商標を登録することはできるのでしょうか?
結論から言えば、個人事業主でも商標登録は可能です。
ただし、法人と比べていくつか注意すべきポイントがあるのも事実です。
この記事では、
- 個人事業主が商標登録できるのか
- 法人との違いは何か
- 商標登録の際に気をつけるべきポイント
などを、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。
あなたのビジネスの名前を守る第一歩として、ぜひ参考にしてください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・個人事業主のお客様も多く、屋号・ロゴの商標登録をお手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
商標登録は個人でも可能?【結論:できます】

法人じゃないと、商標登録できないですか?

法人ではなく、個人の名義でも商標登録できます!
商標法上、出願人は、法人に限られません。
「自然人(個人)」の名義でも商標登録できます。
事業(ビジネス)で使う名称や屋号は、「商標」に該当します。

商標とは、「事業者が、自分の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)」です!
個人事業主は、自分の事業(ビジネス)があるので、サービス名や屋号は、商標登録の対象です。
個人事業主でも、自分の屋号・商品名やサービス名を商標登録できます。
商標登録すれば、第三者の模倣行為に対して、商標権侵害を主張できます。

個人事業主は、原則、個人の名義で「屋号」を商標登録します。
個人事業主の場合、個人として、「屋号」を使用しているので、特に問題ありません。
【参考例】
筆者(角谷健郎)の個人名義で「すみや商標知財事務所」を商標登録
→筆者が事務所の代表を務めている
→筆者の個人名義で、屋号を商標登録しても、OK
個人と法人での商標登録の違いは?

個人と法人での商標登録の違いを教えてください

費用(印紙代)に違いはありませんが、商標登録の名義などに、違いが生じます!
個人と法人の商標登録の比較をリストにすると、以下の通りです。
比較項目 | 個人 | 法人 | 補足・解説 |
---|---|---|---|
商標登録の名義 | 自分の氏名(例:山田太郎) | 法人名(例:株式会社〇〇) | 名義は「誰が所有するか」に直結します。 |
費用(印紙代) | 同じ | 同じ | 出願料や登録料は、個人・法人で区別されません。 |
権利移転(譲渡) | 個人から法人への譲渡が可能 | 法人間の譲渡も可能 | 開業後に法人化する場合、権利を移転できます |
税務上の費用の取扱い | 経費計上、やや制限がある可能性も | 経費計上しやすい | 税務署で扱いが異なるため、税理士に相談を推奨します |

屋号での商標登録はできませんか?

屋号には法人格がないため、屋号の名義で商標登録できません!
勘違いしている人が多いので、要注意です
筆者の場合も、「すみや商標知財事務所」という屋号がありますが、私の個人(角谷健郎)の名義で商標登録しています。

個人事業主が商標登録するメリット

個人事業主が商標登録するメリットは、何ですか?

個人事業主が商標登録する代表的なメリットは、以下の4つです!
- 商標登録すれば、安全に屋号・ロゴを使用できる
- 商標登録しないと、他人に先に商標登録を取られてしまうかも(商標登録でリスクを回避)
- 商標登録すれば、信頼・取引が広がることもある
- 商標登録は「資産」で、将来、「売却対象」になるかも
詳しくは、以下の記事で、説明しています。

個人事業主が商標登録する際に注意すべきポイント

個人事業主が商標登録する場合、どのような点に注意すべきですか?

個人事業主の商標登録では、以下の点に注意すべきです!
- 【使用実態】使っている商標であることが、原則、前提
- 【指定商品・役務と区分の選定】どの分野で使っているかを正確に
- 【名義】屋号ではなく「氏名」で商標登録
- 将来的に法人化した場合、法人への移転も可能
- 【注意】「個人名で登録→法人で使用」などには正確な管理が必要

出願商標を使用していないと、商標登録できませんか?

出願商標を使用していなくても、商標登録できます。
しかし、登録商標を使用していないと、不使用取消審判によって、商標登録が取り消されるリスクがあります!
なお、不使用取消審判については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

よって、不使用取消審判を考慮すると、使っている(もしくは、近々、使用予定の)商標であることが、原則、商標登録の前提です。
指定商品・役務が、商標権の権利範囲になります。
また、商標登録する区分の数で、商標登録の費用が決まります。

区分とは、商品・サービスのカテゴリーで、1類から45類まで、計45個あります
どの分野で使っているか、正確に確認した上で、区分と指定商品・役務を決めましょう。
なお、区分と指定商品・役務の決め方については、以下の記事で、紹介しています。


屋号は、法人ではないので、屋号での商標登録はできません。
屋号ではなく、個人事業主の「氏名」で商標登録する必要があります。
将来的に法人化した場合、商標権を法人に移転することもできます。
しかし、自動的に、商標権が移転することはなく、移転登録申請書を特許庁に提出する必要があります。
なお、移転登録申請書の書き方など、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標登録の存続期間は10年で、その後、更新することで、何度でも存続期間を延長できます。
商標登録は、半永久的に、存続するので、正確に管理する必要があります。

引き継ぎに失敗して、商標登録を正確に管理できていないことが多々あるので、注意です!
個人事業主の商標登録のよくある質問(FAQ)
開業届を出していなくても、商標登録できます。
登録後に法人化しても、商標登録は、個人の名義のままです。
法人に移転した場合、別途、移転手続きする必要があります。
自力で、商標登録すれば、1区分で5年の保護期間で、総額3万円程度。
一方、弁理士に依頼すると、筆者の場合、1区分で5年の保護期間で、総額11万円(税込)程度。
個人事業主の商標登録の費用について、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標登録の費用をなるべく安くしたい場合、自力で商標登録した方がコストを抑えられます。
しかし、少しでも、不安があれば、専門家(商標専門の弁理士)に相談すべきです。
個人事業主の商標登録、「自分でやる?依頼する?」判断のポイントは、以下の記事で、詳しく紹介しています。

まとめ(個人事業主でも、商標登録にチャレンジしよう!)
・個人事業主でも商標登録は可能かつ有効なので、積極的にチャレンジしよう!
・長期的なブランド戦略には早めの商標登録が有利です
・個人事業主の商標登録の場合、名義(屋号の名義の商標登録はNG)などに注意が必要です
「個人だから商標登録はまだ早い」と思わず、今こそ“名前を守る”という意識が大切です。
商標登録を検討する場合、無料相談でもOKなので、まずは商標専門の弁理士に問い合わせましょう!

ちなみに、筆者(角谷 健郎)も、無料相談を実施しています。
ご相談いただければ、親身になって、一緒に検討して、商標登録をサポートします!
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。