指定商品・役務の決め方|商標登録で失敗しない3つの方法

「商標登録をしたいけど、どの商品やサービスを“指定”すればいいのか分からない…」そんな悩みをお持ちではありませんか?

商標出願する際には、「指定商品・指定役務」を明確に定める必要があります。

しかし、初めて手続きする方にとっては、この表示をどう選べばよいか非常に分かりにくく、誤って記載すると、拒絶理由が通知されます。

この記事では、商標専門の弁理士が、指定商品・役務の決め方として代表的な3つの方法をわかりやすく解説。

あなたのビジネスにぴったり合った商標登録を行うために、ぜひ最後までご覧ください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・これまでの経験から、指定商品・役務の決め方を熟知しています

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

指定商品・役務とは

あなたが商標出願したいと思ったら、商標出願の願書に、指定商品・役務を記載します。

つまり、どのような商品・役務(サービス)に、商標権を取得したいものを指定する必要があります。

指定商品・役務は、商標権の権利範囲です。

指定商品・役務を適切に記載しないと、きちんと商標を保護することができません。

十分に検討しながら、指定商品・役務を記載しましょう。

弁理士すみや
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指定商品・役務は、商標権の保護範囲を決めます。

適切に記載しないと、対象の商品・サービスを保護できない危険性があります!

指定商品・役務の3つの決め方

願書には、指定商品・役務を自由に記載できます。

しかし、審査で指定商品・役務が不明確と判断されると、拒絶理由が通知されます。

できれば、拒絶理由が通知されずに、すんなりと審査を通過できた方がいいですよね。

指定商品・役務の代表的な決め方は、以下の3つです。

  • 類似商品・役務審査基準を利用する
  • 公開データベース「J-PlatPat」を利用する
  • 過去の商標登録を参考にする

類似商品・役務審査基準を利用する

まず、類似商品・役務審査基準の利用が考えられます。

類似商品・役務審査基準は、商標弁理士の基本書です。

区分ごとに、代表的な商品・役務が記載されています。

類似商品・役務審査基準の記載されている表現であれば、審査で認められます。

公開データベース「J-PlatPat」から、誰でも無料で閲覧できます。

なお、書籍でも販売されています。

類似商品・役務審査基準の利用例①

例えば、アパレルブランドで、服について商標出願したいとします。

類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、25類に記載されています。

よって、「被服」や「洋服」を指定商品とすることが考えられます。

類似商品・役務審査基準の利用例

例えば、寿司屋の名称を商標出願したいとします。

類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、43類に記載されています。

よって、「飲食物の提供」や「すしの提供」を指定役務とすることが考えられます。

弁理士すみや
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類似商品・役務審査基準をざっと見れば、どのような表現であれば認められるか、感覚がつかめます

公開データベース「J-PlatPat」を利用する

公開データベース「J-PlatPat」で検索しても、審査で認められる商品・役務の表示が分かります。

まず、データベース「J-PlatPat」にアクセスします。

「商標」のタブの「商品・役務名検索」をクリックします。

使い方は、キーワードを入力して、検索ボタンを押します。

そうすると、キーワードを含む商品・役務が表示されます。

データベース「J-PlatPat」の利用例①

例えば、スマートフォン用のカバーについて、商標登録を取得したいとします。

「スマートフォン用カバー」と検索すると、以下のように表示されます。

「スマートフォン用カバー」の表示は、特許庁で認められることが分かります。

よって、「スマートフォン用カバー」を指定して商標出願しましょう。

データベース「J-PlatPat」の利用例

学習塾を運営していて、塾の名称について、商標登録をしたいとします。

その場合、商品・役務名検索で「塾」と検索して、適切な表現がないか、探します。

「学習塾における教授」「学習塾における教育」の表示が見つかります。

よって、「学習塾における教授」や「学習塾における教育」の指定が考えられます。

弁理士すみや
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実務上、特許庁データベースを利用して、商品・役務を決めることが多いです!

過去の商標登録を参考にする

過去の商標出願において、認められた指定商品・役務の表現を使用するのも、お勧めです。

過去に認められた表現であれば、その後も、認められる可能性が高いです。

他者の登録例も、特許庁データベースを使用すれば、簡単に調べられます。

過去の商標登録の利用例

例えば、ミドリムシを使用した化粧品を開発して、その名称を商標出願したいとします。

実は、株式会社ユーグレナは、同じような化粧品をすでに販売しています。

そこで、ユーグレナ社の商標登録の指定商品をチェックします。

商登第5424614号の商標登録において、以下のような表現が認められています。

ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分を配合してなる化粧品

よって、このような商品を指定して、商標出願することが考えられます。

また、「〇〇由来の成分を配合してなる化粧品」であれば、認められる可能性が高いことが分かります。

「ユーグレナ(ミドリムシ)」を別の表現に代えて、指定することも考えられます。

弁理士すみや
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類似の商品・サービスを提供している企業があれば、その企業の商標登録の例も参考になります

斬新な商品・サービスの場合には、要注意!

今まで、世の中になかった斬新な商品・サービスを商標出願することがあります。

その場合、特許庁データベースや登録例で、適切な指定商品・役務の表現が見当たらないかもしれません。

指定商品・役務の記載は、商標権の権利範囲になり、重要です。

無理に、特許庁データベースや登録例の記載の表示にこだわる必要はありません。

拒絶理由が通知されることを想定しながら、カバーしたい商品・役務を自由に記載した方がいいでしょう。

審査過程で、拒絶理由が通知されるかもしれませんが、指定商品・役務を補正できます。

審査官と相談しながら、適切な指定商品・役務での商標登録の取得を目指しましょう。

「指定商品・役務の表示」のよくある質問(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 商標出願時に、指定商品・役務の書き方で気を付けるポイントは?

曖昧な表現は拒絶理由(不明確)になりやすいので避けるべきです。

特許庁の審査基準や類似例に沿った記載を使うのが基本です。

例えば、「アパレル商品」より「被服」「帽子」「靴類」など、具体的な表現を使う方が審査通過の可能性が高まります。

Q2. J-PlatPatで調べた表示はそのまま使っても問題ないですか?

基本的に、J-PlatPatで検索した表示は審査で認められてきた例なので、そのまま出願用として使うことができます。

特に初めての場合は、J-PlatPatの商品・役務名検索を活用するのがおすすめです。

Q3. 斬新な商品・サービスの場合、どうやって表示を考えればいいですか?

市場にまだ類似例がない商品・役務の場合、特許庁の用語ベースに当てはめづらいことがあります。

その場合は、どのような商品・サービスとして認識されるかを考えて記載し、審査の過程で補正することも一つの方法です。

弁理士と相談しながら言葉を調整すると安心です。

Q4. 指定商品・役務の表示が広すぎてもダメですか?

はい。あまりに広範囲で抽象的な表現だと「不明確」と判断され、拒絶理由通知の可能性が高まります。

一方で狭すぎると保護範囲が限定されてしまいます。

必要な範囲をカバーしつつ、具体性を保つことが大切です。

Q5. 弁理士に依頼した場合と自分で出願する場合の違いは?

自分で出願する場合、指定商品・役務の言い回しや範囲設計に慣れが必要です。

弁理士に依頼することで、拒絶理由を避けやすい表現や、ビジネスを最大限カバーする範囲に調整した商標登録が可能です。

特に、初めて商標登録にチャレンジする方は、検討の価値があります。

責任を持って、弁理士が直接担当!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

【まとめ】「なんとなく」選んだその表示、拒絶理由の対象になりませんか?

本記事のまとめ

・指定商品・役務は、商標権の権利範囲になるので、十分に検討しながら、記載しましょう

・類似商品・役務審査基準や特許庁データベースをもとに、指定商品・役務を決めます。また、過去の商標登録例も参考になります

・今までにない商品・サービスの場合には、審査官を相談しながら、適切な指定商品・役務の表現で商標登録を取得しましょう

指定商品・役務の表示は、広すぎれば特許庁から「不明確」と指摘されます。

一方、狭すぎればいざという時にブランドを守れません。

この絶妙な「言葉の調整」こそ、弁理士の腕の見せ所です。

「大手事務所で培った高度なドラフティング(起案)技術を、あなたに。」

私は独立前、大手特許事務所で数えきれないほどの複雑な指定商品・役務案を作成してきました。

その確かな経験をもとに、あなたのビジネスを最大限に守る「最適な表示」を導き出します!

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