どのように指定商品・役務の表示を決めればいいの?代表的な3つの方法を紹介

まとめ

・指定商品・役務は、商標権の権利範囲になるので、十分に検討しながら、記載しましょう

・類似商品・役務審査基準や特許庁データベースをもとに、指定商品・役務を決めます。また、過去の商標登録例も参考になります

・今までにない商品・サービスの場合には、審査官を相談しながら、適切な指定商品・役務の表現で商標登録を取得しましょう

指定商品・役務とは

あなたが商標出願したいと思ったら、商標出願の願書に、指定商品・役務を記載します。

つまり、どのような商品・役務(サービス)に、商標権を取得したいものを指定する必要があります。

指定商品・役務は、商標権の権利範囲です。

指定商品・役務を適切に記載しないと、きちんと商標を保護することができません。

十分に検討しながら、指定商品・役務を記載しましょう。

指定商品・役務は、商標権の保護範囲を決めます。適切に記載しないと、対象の商品・サービスを保護できない危険性があります

指定商品・役務の決め方

願書には、指定商品・役務を自由に記載できます。

しかし、審査で指定商品・役務が不明確と判断されると、拒絶理由が通知されます。

できれば、拒絶理由が通知されずに、すんなりと審査を通過できた方がいいですよね。

指定商品・役務の代表的な決め方は、以下の3つです。

  • 類似商品・役務審査基準を利用する
  • 公開データベース「J-PlatPat」を利用する
  • 過去の商標登録を参考にする

類似商品・役務審査基準を利用する

まず、類似商品・役務審査基準の利用が考えられます。

類似商品・役務審査基準は、商標弁理士の基本書です。

区分ごとに、代表的な商品・役務が記載されています。

類似商品・役務審査基準の記載されている表現であれば、審査で認められます。

公開データベース「J-PlatPat」から、誰でも無料で閲覧できます。

なお、書籍でも販売されています。

類似商品・役務審査基準の利用例①

例えば、アパレルブランドで、服について商標出願したいとします。

類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、25類に記載されています。

よって、「被服」や「洋服」を指定商品とすることが考えられます。

類似商品・役務審査基準の利用例

例えば、寿司屋の名称を商標出願したいとします。

類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、43類に記載されています。

よって、「飲食物の提供」や「すしの提供」を指定役務とすることが考えられます。

類似商品・役務審査基準をざっと見れば、どのような表現であれば認められるか、感覚がつかめます

公開データベース「J-PlatPat」を利用する

公開データベース「J-PlatPat」で検索しても、審査で認められる商品・役務の表示が分かります。

まず、データベース「J-PlatPat」にアクセスします。

「商標」のタブの「商品・役務名検索」をクリックします。

使い方は、キーワードを入力して、検索ボタンを押します。

そうすると、キーワードを含む商品・役務が表示されます。

データベース「J-PlatPat」の利用例①

例えば、スマートフォン用のカバーについて、商標登録を取得したいとします。

「スマートフォン用カバー」と検索すると、以下のように表示されます。

「スマートフォン用カバー」の表示は、特許庁で認められることが分かります。

よって、「スマートフォン用カバー」を指定して商標出願しましょう。

データベース「J-PlatPat」の利用例

学習塾を運営していて、塾の名称について、商標登録をしたいとします。

その場合、商品・役務名検索で「塾」と検索して、適切な表現がないか、探します。

「学習塾における教授」「学習塾における教育」の表示が見つかります。

よって、「学習塾における教授」や「学習塾における教育」の指定が考えられます。

実務上、特許庁データベースを利用して、商品・役務を決めることが多いです!

過去の商標登録を参考にする

過去の商標出願において、認められた指定商品・役務の表現を使用するのも、お勧めです。

過去に認められた表現であれば、その後も、認められる可能性が高いです。

他者の登録例も、特許庁データベースを使用すれば、簡単に調べられます。

過去の商標登録の利用例

例えば、ミドリムシを使用した化粧品を開発して、その名称を商標出願したいとします。

実は、株式会社ユーグレナは、同じような化粧品をすでに販売しています。

そこで、ユーグレナ社の商標登録の指定商品をチェックします。

商登第5424614号の商標登録において、以下のような表現が認められています。

ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分を配合してなる化粧品

よって、このような商品を指定して、商標出願することが考えられます。

また、「〇〇由来の成分を配合してなる化粧品」であれば、認められる可能性が高いことが分かります。

「ユーグレナ(ミドリムシ)」を別の表現に代えて、指定することも考えられます。

類似の商品・サービスを提供している企業があれば、その企業の商標登録の例も参考になります

斬新な商品・サービスの場合には

今まで、世の中になかった斬新な商品・サービスを商標出願することがあります。

その場合、特許庁データベースや登録例で、適切な指定商品・役務の表現が見当たらないかもしれません。

指定商品・役務の記載は、商標権の権利範囲になり、重要です。

無理に、特許庁データベースや登録例の記載の表示にこだわる必要はありません。

拒絶理由が通知されることを想定しながら、カバーしたい商品・役務を自由に記載した方がいいでしょう。

審査過程で、拒絶理由が通知されるかもしれませんが、指定商品・役務を補正できます。

審査官と相談しながら、適切な指定商品・役務での商標登録の取得を目指しましょう。

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