・区分とは、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです。区分数に応じて、出願費用・登録費用が変動します
・類似商品・役務審査基準や特許庁データベースを使いながら、出願する区分を選定します
・実際の権利範囲は、区分ではありません。指定商品・役務によって、商標権の範囲がきまります
商標登録の区分とは、「商品・役務(サービス)の属するカテゴリー」
商標登録の願書には、区分を記載する必要があります。
あなたは、「区分」とは何か、分かりますか?
簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです。
区分は、1類~45類まで、全部で45個あります。
1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です。
45個の区分があり、世の中のあらゆる商品・役務(サービス)が、いずれかの区分に分類されます
商標の各区分の商品・サービスをざっくりと紹介
各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。
1類 | 化学品 | 16類 | 紙、紙製品、事務用品 | 31類 | 生きている動植物 |
2類 | 塗料、着色料 | 17類 | 電気絶縁用などの材料 | 32類 | アルコールを含有しない飲料、ビール |
3類 | 洗浄剤、化粧品 | 18類 | 革、旅行用品、馬具 | 33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 19類 | 金属製でない建築材料 | 34類 | たばこ、喫煙用具、マッチ |
5類 | 薬剤 | 20類 | 家具 | 35類 | 広告、事業の管理、小売・卸売 |
6類 | 卑金属、その製品 | 21類 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 36類 | 金融、保険、不動産の取引 |
7類 | 加工機械 | 22類 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 37類 | 建設、設置工事、修理 |
8類 | 手動工具 | 23類 | 織物用の糸 | 38類 | 電気通信 |
9類 | 科学用、電気制御用などの機械器具 | 24類 | 織物、家庭用の織物製カバー | 39類 | 輸送、旅行の手配 |
10類 | 医療用機械器具、医療用品 | 25類 | 被服、履物 | 40類 | 物品の加工その他の処理 |
11類 | 照明用、加熱用などの装置 | 26類 | 裁縫用品 | 41類 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 |
12類 | 乗物その他移動用の装置 | 27類 | 床敷物、織物製でない壁掛け | 42類 | コンピューター、ソフトウェアの開発 |
13類 | 火器、火工品 | 28類 | 玩具、遊戯用具、運動用具 | 43類 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 |
14類 | 貴金属、宝飾品、時計 | 29類 | 動物性の食品、加工食品 | 44類 | 医療、美容、農業のサービス |
15類 | 楽器 | 30類 | 植物性の加工食品、調味料 | 45類 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
商標登録する区分の例(商品の場合)
例えば、化粧品であれば「3類」に属し、運動用具は「28類」に属します。
なお、おもちゃも「28類」に属します。
よって、「運動用具」と「おもちゃ」の商標を出願したい場合、28類の1区分だけ、出願すれば、OKです。
商標登録する区分の例(役務の場合)
役務(サービス)であれば、例えば、レストラン・カフェなど、「飲食物の提供」は43類に属します。
また、美容院など、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」は、44類に属します。
このように、商品・役務に応じて、対応する区分を願書に記載します。
商標登録する区分の決め方
出願する区分の代表的な決め方は、以下の3つです。
- 類似商品・役務審査基準の利用
- データベース「J-PlatPat」の「商品・役務名検索」の利用
- 商標専門の弁理士などの専門家に相談
なお、万が一、出願する区分が間違っていたとしても、直ちに商標出願が拒絶されることはありません。
審査官が誤っていると判断した場合、特許庁から、拒絶理由通知書が届きます。
手続補正書を提出することで修正できますので、ご安心ください。
まず、類似商品・役務審査基準の利用が考えられます。
類似商品・役務審査基準は、商標弁理士の基本書です。
区分ごとに、代表的な商品・役務が記載されています。
特許庁データベースから、誰でも無料で閲覧できます。
なお、書籍でも販売されています。
利用頻度が高いようであれば、手元に一冊あると便利です。
具体例を使って説明①
例えば、「財布」に使用する予定で、どの区分で商標出願するか、検討していたとします。
類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、記載されています。
18類の「袋物」に包含される代表例の中に、「財布」があります。
つまり、「財布」は18類に属するので、出願区分は18類です。
具体例を使って説明②
次の例として、すし屋の店名を商標出願したいとします。
商品を販売しているわけではなく、サービス(役務)を提供しています。
よって、35類以降をチェックしていきます。
43類の「飲食物の提供」の下位概念に、「すしの提供」が記載されています。
よって、すし屋の店名の場合、43類で商標出願すべきです。
類似商品・役務審査基準には、区分ごとに、代表的な指定商品・役務が記載されています!
データベース「J-PlatPat」の「商品・役務名検索」も便利です。
商標出願を担当する弁理士は、頻繁に利用しています。
使い方は、キーワードを入力して、検索ボタンを押します。
そうすると、キーワードを含む商品・役務が表示されます。
具体例を使って説明①
例えば、「エコバッグ」について、商標出願したいとします。
その場合、「エコバッグ」と入力して、検索すると、以下のように表示されます。
「エコバッグ」は18類の商品だと分かります。
よって、18類での商標出願が考えられます。
具体例を使って説明②
また、キーワードを、2つ、入力して、検索する方法もあります。
その場合、2つのキーワードを含む商品・役務が表示されます。
例えば、スマートフォン用の保護シートを販売する予定で、商標出願したいとします。
「スマートフォン用保護シート」・「スマートフォンの保護シート」と検索しても、検索結果は0件です。
そこで、「スマートフォン」と「保護シート」の2つのキーワードで検索してみます。
9類の商品「スマートフォン用液晶保護シート」がヒットしました。
9類の商標出願が必要と分かります。
なお、特許庁データベース記載の商品・役務は、原則、特許庁の審査で認められます。
特許庁データベースの「商品・役務名検索」も便利です!キーワード検索すると、そのキーワードを含む商品・役務が表示されます
商標専門の弁理士などの専門家に相談
類似商品・役務審査基準で調べても、ぴったりとした表現が見つからないことがあります。
また、特許庁データベースで検索しても、どの区分に該当するか、判断が付かないこともあります。
特に、従来なかった斬新な商品・サービスの場合、どの区分に属するか、判断が難しいです。
そういった場合、筆者(すみや商標知財事務所)のような専門家に相談することをお勧めします。
特に商標専門で経験のある弁理士であれば、どのような商品・サービスが、どの区分に属するか、感覚的に理解できています。
なお、どういった商品・サービスが分かる詳細な資料があれば、より正確に判断することができます。
自力での判断が難しければ、専門家に相談することをお勧めします
商標登録の区分数を増やすメリットとデメリット
多くの区分を指定するほど、様々なカテゴリーをカバーできます。
つまり、商標権の範囲は広くなります。
極端な例ですが、45個の区分を指定すれば、ほとんどのカテゴリーの商品・役務をカバーできます。
特許庁に支払う費用(印紙代)は区分数に応じて決まります。
よって、区分数を増やすほど、その分、費用も高額になります。
また、弁理士に頼んで、商標出願したとします。
その場合、弁理士の手数料も、区分数に応じて、決まることが多いです。
出願する区分は、出願商標、対象の事業や予算に応じて、慎重に検討しましょう。
商標出願の区分数に応じて、費用が変動します!
商標の区分で勘違いしやすい注意点(区分で権利範囲を判断してはダメ!)
区分は、あくまでもカテゴリーを示しているに過ぎません。
実際の権利範囲には、指定商品・役務で決まります。
なお、以下の記事でも詳しく紹介しています。
区分が違えば、商標登録できる?よくある勘違いを紹介弁理士として商標実務を行っていると、この点、勘違いしている方が、非常に多いです。
具体例を使って説明
例えば、あなたが、「眼鏡」について「ABC」という商標登録を取得したとします。
商品「眼鏡」の属する区分は、9類です。
その後、第三者が、「スマートフォン」について「ABC」という商標を出願したとします。
商品「スマートフォン」の属する区分も、「眼鏡」と同様、9類です。
しかし、同じ区分に属するものの、「眼鏡」と「スマートフォン」は類似関係にはありません。
つまり、あなたの「眼鏡」の商標登録では、「スマートフォン」の「ABC」の商標出願を拒絶できません。
先行商標をチェックするとき、区分を確認しても、不十分です。
先行商標の指定商品・役務も確認しましょう。
多くの人が勘違いする点です!実際の権利範囲をチェックするには、出願区分ではなく、指定商品・役務に着目しましょう
商標登録する区分で迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
どの区分で商標登録すべきか、迷うことがあるかと思います。
迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士