【分かりやすく解説】商標登録する「区分」の決め方!

まとめ

・区分とは、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです。区分数に応じて、出願費用・登録費用が変動します

・類似商品・役務審査基準や特許庁データベースを使いながら、出願する区分を選定します

・実際の権利範囲は、区分ではありません。指定商品・役務によって、商標権の範囲がきまります

商標登録の区分とは、「商品・役務(サービス)の属するカテゴリー」

商標登録の願書には、区分を記載する必要があります。

あなたは、「区分」とは何か、分かりますか?

簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです

区分は、1類~45類まで、全部で45個あります。

1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です。

虎さん
虎さん

45個の区分があり、世の中のあらゆる商品・役務(サービス)が、いずれかの区分に分類されます

商標の各区分の商品・サービスをざっくりと紹介

各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。

1類化学品16類紙、紙製品、事務用品31類生きている動植物
2類塗料、着色料17類電気絶縁用などの材料32類アルコールを含有しない飲料、ビール
3類洗浄剤、化粧品18類革、旅行用品、馬具33類ビールを除くアルコール飲料
4類工業用油、工業用油脂、燃料、光剤19類金属製でない建築材料34類たばこ、喫煙用具、マッチ
5類薬剤20類家具35類広告、事業の管理、小売・卸売
6類卑金属、その製品21類家庭用品、化粧用具、ガラス製品36類金融、保険、不動産の取引
7類加工機械22類ロープ製品、織物用の原料繊維37類建設、設置工事、修理
8類手動工具23類織物用の糸38類電気通信
9類科学用、電気制御用などの機械器具24類織物、家庭用の織物製カバー39類輸送、旅行の手配
10類医療用機械器具、医療用品25類被服、履物40類物品の加工その他の処理
11類照明用、加熱用などの装置26類裁縫用品41類教育、娯楽、スポーツ、文化活動
12類乗物その他移動用の装置27類床敷物、織物製でない壁掛け42類コンピューター、ソフトウェアの開発
13類火器、火工品28類玩具、遊戯用具、運動用具43類飲食物の提供、宿泊施設の提供
14類貴金属、宝飾品、時計29類動物性の食品、加工食品44類医療、美容、農業のサービス
15類楽器30類植物性の加工食品、調味料45類冠婚葬祭、警備、法律のサービス

商標登録する区分の例(商品の場合)

例えば、化粧品であれば「3類」に属し、運動用具は「28類」に属します。

なお、おもちゃも「28類」に属します。

よって、「運動用具」と「おもちゃ」の商標を出願したい場合、28類の1区分だけ、出願すれば、OKです。

商標登録する区分の例(役務の場合)

役務(サービス)であれば、例えば、レストラン・カフェなど、「飲食物の提供」は43類に属します。

また、美容院など、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」は、44類に属します。

このように、商品・役務に応じて、対応する区分を願書に記載します

商標登録する区分の決め方

出願する区分の代表的な決め方は、以下の3つです。

  • 類似商品・役務審査基準の利用
  • データベース「J-PlatPat」の「商品・役務名検索」の利用
  • 商標専門の弁理士などの専門家に相談

なお、万が一、出願する区分が間違っていたとしても、直ちに商標出願が拒絶されることはありません

審査官が誤っていると判断した場合、特許庁から、拒絶理由通知書が届きます。

手続補正書を提出することで修正できますので、ご安心ください。

類似商品・役務審査基準の利用

まず、類似商品・役務審査基準の利用が考えられます。

類似商品・役務審査基準は、商標弁理士の基本書です。

区分ごとに、代表的な商品・役務が記載されています。

特許庁データベースから、誰でも無料で閲覧できます。

なお、書籍でも販売されています。

利用頻度が高いようであれば、手元に一冊あると便利です。

具体例を使って説明

例えば、「財布」に使用する予定で、どの区分で商標出願するか、検討していたとします。

類似商品・役務審査基準をみると、以下のように、記載されています。

18類の「袋物」に包含される代表例の中に、「財布」があります。

つまり、「財布」は18類に属するので、出願区分は18類です。

具体例を使って説明

次の例として、すし屋の店名を商標出願したいとします。

商品を販売しているわけではなく、サービス(役務)を提供しています。

よって、35類以降をチェックしていきます。

43類の「飲食物の提供」の下位概念に、「すしの提供」が記載されています。

よって、すし屋の店名の場合、43類で商標出願すべきです。

虎さん
虎さん

類似商品・役務審査基準には、区分ごとに、代表的な指定商品・役務が記載されています!

データベース「J-PlatPat」の「商品・役務名検索」の利用

データベース「J-PlatPat」の「商品・役務名検索」も便利です。

商標出願を担当する弁理士は、頻繁に利用しています。

使い方は、キーワードを入力して、検索ボタンを押します。

そうすると、キーワードを含む商品・役務が表示されます。

具体例を使って説明

例えば、「エコバッグ」について、商標出願したいとします。

その場合、「エコバッグ」と入力して、検索すると、以下のように表示されます。

「エコバッグ」は18類の商品だと分かります。

よって、18類での商標出願が考えられます。

具体例を使って説明

また、キーワードを、2つ、入力して、検索する方法もあります。

その場合、2つのキーワードを含む商品・役務が表示されます。

例えば、スマートフォン用の保護シートを販売する予定で、商標出願したいとします。

(サンワサプライ株式会社の公式HPより)

「スマートフォン用保護シート」・「スマートフォンの保護シート」と検索しても、検索結果は0件です。

そこで、「スマートフォン」と「保護シート」の2つのキーワードで検索してみます。

9類の商品「スマートフォン用液晶保護シート」がヒットしました。

9類の商標出願が必要と分かります。

なお、特許庁データベース記載の商品・役務は、原則、特許庁の審査で認められます。

虎さん
虎さん

特許庁データベースの「商品・役務名検索」も便利です!キーワード検索すると、そのキーワードを含む商品・役務が表示されます

商標専門の弁理士などの専門家に相談

類似商品・役務審査基準で調べても、ぴったりとした表現が見つからないことがあります。

また、特許庁データベースで検索しても、どの区分に該当するか、判断が付かないこともあります。

特に、従来なかった斬新な商品・サービスの場合、どの区分に属するか、判断が難しいです。

そういった場合、筆者(すみや商標知財事務所)のような専門家に相談することをお勧めします。

特に商標専門で経験のある弁理士であれば、どのような商品・サービスが、どの区分に属するか、感覚的に理解できています。

なお、どういった商品・サービスが分かる詳細な資料があれば、より正確に判断することができます。

虎さん
虎さん

自力での判断が難しければ、専門家に相談することをお勧めします

商標登録の区分数を増やすメリットとデメリット

区分数を増やすメリット

多くの区分を指定するほど、様々なカテゴリーをカバーできます。

つまり、商標権の範囲は広くなります。

極端な例ですが、45個の区分を指定すれば、ほとんどのカテゴリーの商品・役務をカバーできます。

区分数を増やすデメリット

特許庁に支払う費用(印紙代)は区分数に応じて決まります。

よって、区分数を増やすほど、その分、費用も高額になります

また、弁理士に頼んで、商標出願したとします。

その場合、弁理士の手数料も、区分数に応じて、決まることが多いです。

出願する区分は、出願商標、対象の事業や予算に応じて、慎重に検討しましょう。

虎さん
虎さん

商標出願の区分数に応じて、費用が変動します!

商標の区分で勘違いしやすい注意点(区分で権利範囲を判断してはダメ!)

区分は、あくまでもカテゴリーを示しているに過ぎません。

実際の権利範囲には、指定商品・役務で決まります。

なお、以下の記事でも詳しく紹介しています。

区分が違えば、商標登録できる?よくある勘違いを紹介

弁理士として商標実務を行っていると、この点、勘違いしている方が、非常に多いです。

具体例を使って説明

例えば、あなたが、「眼鏡」について「ABC」という商標登録を取得したとします。

商品「眼鏡」の属する区分は、9類です。

その後、第三者が、「スマートフォン」について「ABC」という商標を出願したとします。

商品「スマートフォン」の属する区分も、「眼鏡」と同様、9類です。

しかし、同じ区分に属するものの、「眼鏡」と「スマートフォン」は類似関係にはありません

つまり、あなたの「眼鏡」の商標登録では、「スマートフォン」の「ABC」の商標出願を拒絶できません。

先行商標をチェックするとき、区分を確認しても、不十分です。

先行商標の指定商品・役務も確認しましょう。

虎さん
虎さん

多くの人が勘違いする点です!実際の権利範囲をチェックするには、出願区分ではなく、指定商品・役務に着目しましょう

商標登録する区分で迷ったら、商標専門の弁理士に相談!

どの区分で商標登録すべきか、迷うことがあるかと思います。

迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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