商標「熱中対策応急キット」の判例紹介

まとめ

・原告は、商標権侵害を主張しましたが、被告の「無効の抗弁」が認められて、原告の請求は棄却されました

・登録商標「熱中対策応急キット」が、直接的な商品の内容表示に過ぎず、無効理由を有すると、裁判所は判断しました

・日本の特許庁の審査レベルは高いですが、特許庁の判断が間違うこと・認められないこともあります

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、大阪地方裁判所の令和4年(ワ)第9818号の判決、商標「熱中対策応急キット」の判例を紹介します。

まず、事件の概要を説明します。

原告は、以下の登録商標「熱中対策応急キット」の商標権者です。

(商登第6526506号)

指定商品は「飲料水」、「タオル」や「ポーチ」などです。

なお、紛らわしいですが、登録商標は、「熱中対策応急キット」ではありません。

一方、被告のリンクサス株式会社は、「熱中対策応急キット」という名称のキットを販売しています

キットの中身は、飲料水、冷感タオル、サプリメントや収納バッグです。

実際の商品は、以下の通りです。

(リンクサス株式会社の熱中対策応急キットのカタログより)

被告が、原告の登録商標「熱中対策応急キット」を使用していることは明らかです。

そこで、被告が商標権を侵害していると主張して、原告は裁判所に訴えました

裁判所の判断

登録商標「熱中対策応急キット」が、直接的な商品の内容表示に過ぎないと、被告は主張しました。

よって、原告の商標登録が無効理由を有するので、商標権侵害に該当しないと、被告は反論しました

いわゆる、「無効の抗弁」です

被告の無効の抗弁は、認められると思いますか?

つまり、登録商標「熱中対策応急キット」が、直接的な商品の内容表示に過ぎないでしょうか?

結論から言えば、原告の商標登録は無効理由を有するとして、無効の抗弁を認めました

裁判所は、原告の請求を棄却しました。

以下、裁判所の判断について、紹介していきます。

他社の使用状況

原告・被告は、どちらも、登録商標「熱中対策応急キット」を使用しています。

裁判所は、以下の通り、原告・被告以外の「熱中対策応急キット」の使用状況を示しています。

なお、インターネットで見つかった写真・画像も、参考までに、併せて、提示します。

・ミドリ安全は、平成24年に、「熱中対策応急キット」との名称の商品の広告販売を行う。

(ミドリ安全株式会社のホームーページより)

・株式会社つくし工房は、「熱中対策応急キット」や「つくしの熱中対策応急セット」の名称の商品の広告販売を行う。

・ユニット株式会社は、少なくとも令和2年には、「熱中対策応急キット」との名称の商品の広告販売を行う。

(ユニット株式会社のホームーページより)

・株式会社レンタルのニッケンは、少なくとも令和3年及び令和4年には、「熱中対策応急キット2」・「熱中対策応急キットDX2」との名称の商品の広告販売を行う。

(株式会社レンタルのニッケンの2023年の商品カタログより)

・エスアールエス株式会社は、「熱中対策応急キット Ⅱ」・「熱中対策応急 キットDX Ⅱ」の名称の商品の広告販売を行う。

(エスアールエス株式会社の2023年の商品カタログより)

商標が識別力を有するか、判断する際、他社の使用状況は、重要な判断要素の1つです

「熱中対策応急キット」が直接的な商品の内容表示に該当する!

本件商標中の「熱中」、「対策」、「応急」及び「キット」の4つの語からなります。

これらの語を字義どおりに捉えると、「熱中対策応急キット」の語全体から、熱中症の応急処置に用いるバッグといった意味合いが、直ちに生じません。

しかし、「熱中」の語は、「熱中症」と、「症」の文字を除く2文字が一致しています。

よって、本件商標中の「熱中」は、「熱中症」の一部と認識しても、不自然ではないとのことです。

また、ミドリ安全を中心とする多数の法人が、本件商標を使用しています。

それも、熱中症に応急的に対応するための物品一式に、本件商標を使っています。

このような事情を考慮すると、「熱中対策」の語は、「熱中症対策」の意味でも一般的に理解されるとのことです。

よって、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対策又は応急処置に用いる物品一式、もしくは、そのような物品を含む商品を意味します

本件商標を指定商品に使用しても、商品の用途を表示したものに過ぎません。

本件商標「熱中対策応急キット」が直接的な商品の内容表示に該当すると判断しました。

原告は、被告に対して、商標権を行使できない!

本件商標は、商標法3条1項3号に該当するので、無効にすべき商標登録と判断しました。

なお、商標法3条1項3号では、以下のように規定されていて、このような商標は、商標登録できません。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、~(省略)~を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

つまり、本件商標は、特許庁の審査ミスにより、登録になったと、裁判所が判断しました。

よって、無効とすべき商標登録なので、このような商標権に基づき、原告は、権利行使できないと判断しました。

無効理由を有する商標登録だと、商標権の行使が制限されます!

判例から学べること(特許庁の判断が、間違うこと・認められないこともある!)

商標権侵害を主張した原告の心情は、理解できます。

「熱中対策応急キット」の商標登録を保有していて、第三者が使用したので、商標権侵害を主張した。

原告の対応は、ごく自然なものです。

しかし、商標権侵害は認められず、かつ、商標登録に無効理由があると判断されてしまいました。

原告にとって、かなり厳しい判決が下されました。

ただ、一方で、裁判所の判断も、十分に納得できます

判決が示した通り、多くの会社が、「熱中対策応急キット」という文言を使用しています。

このような事実を考慮すると、「熱中対策応急キット」は、「熱中症対策の応急処置用のキット」と認識されるでしょう。

また、今回、商標権侵害を認めると、被告以外にも、影響が及びます

つまり、被告以外の「熱中対策応急キット」の使用者も、商標権を侵害していることになります。

よって、裁判所の判断は、妥当だと思います。

もし、落ち度があるとすれば、特許庁の審査でしょう。

特許庁の審査では、商標登録を認めないとして、拒絶理由を通知しています。

しかし、意見書で反論することで、判断を覆し、商標登録を認めました。

特許庁の審査水準は、世界的にみても、高レベルです。

筆者の経験上、特許庁の審査結果に納得できることが、ほとんどです。

しかし、審査官も、人間なので、ミスすることもあります。

今回のように、判断が難しいケースだと、判断主体が異なれば、違った結論が下されることがあります

特許庁の判断が間違うこと・認められないこともある点を、考慮する必要があります。

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