商標「Julius Tart」の判例紹介

まとめ

・原告の商標「TART」が、被告の商標「Julius Tart」と類似しないと判断しました

・原告の商標「TART」は日本では有名ではなく、被告の商標「Julius Tart」から「Tart」部分を分離して認識しないと判断しました

・著名商標の場合、類似範囲が広がるので、原告の商標「TART」が著名であれば、異なった判断が下されたかもしれません

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の令和4年(行ケ)第10121号の判決、商標「Julius Tart」の判例を紹介します。

まず、事件の概要を説明します。

原告は、「眼鏡」「眼鏡の部品及び附属品」を指定する、商標「TART」の商標登録を保有しています。

(商登第5427549号)

一方、被告は、「眼鏡用つる」や「眼鏡」などの商品を指定して、商標「Julius Tart」を商標出願しました。

(商登第5918891号)

無事に特許庁の審査を通過して、被告は、商標「Julius Tart」の商標登録を取得しました。

これに対して、原告は、商標「Julius Tart」の商標登録の取り消しを求めて、無効審判を請求しました。

しかし、原告の主張が認められず、商標「Julius Tart」の商標登録を維持する旨の審決が下されました。

この審決に不服のある原告が、審決の取り消しを求めて、訴訟を提起したのが本件になります。

商標「TART」の商標登録を保有している原告が、商標「Julius Tart」の商標登録を無効とすべく、裁判所で争いました

裁判所の判断

あなたは、商標「Julius Tart」が、原告の商標「TART」と類似していると思いますか?

結論から言えば、商標「Julius Tart」は商標「TART」と類似しないと判断して、裁判所は原告の請求を棄却しました。

原告の商標「TART」の著名性について

原告は、商標「TART」の著名性について、主張しました。

なぜなら、著名な商標の場合には、通常の商標よりも、商標の保護範囲が拡大するからです。

しかし、2009年から2016年までの間で、商標「TART」が付されているメガネフレームが輸出された数量は、約750個に過ぎませんでした。

また、原告の英語版フェイスブックで米国の俳優・歌手が愛用していると紹介されていますが、日本での著名性には影響しないと判断しました。

よって、原告の商標「TART」が、取引者・需要者の間に、広く知れ渡っているとは判断されませんでした

商標「Julius Tart」から「Tart」部分が分離して認識されるか?

次に、被告の商標「Julius Tart」から、「Tart」部分が分離して認識するか、検討しました。

具体的には、以下の「つつみのおひなっこや」の最高裁判例で示された規範に照らして、判断しています。

原告は、原告の商標「TART」が著名なので、被告の商標「Julius Tart」中の「Tart」部分に需要者が着目すると主張しました。

しかし、原告の商標「TART」は有名ではないと判断しましたので、裁判所は、原告の主張を採用しませんでした。

商標「Julius Tart」は、外観上、まとまりよく記載されていて、また、「ジュリアスタート」と、よどみなく称呼することもできます。

よって、外観上・称呼上も一体性があり、一体不可分の商標と判断しました。

つまり、商標「Julius Tart」から、「Tart」部分が分離して認識されないと判断しました

原告の商標「TART」は、特段、有名ではなく、商標「Julius Tart」は、外観上・称呼上、一体性があるので、「Tart」部分が分離して認識されないと判断しました

商標「Julius Tart」と商標「TART」の類否判断

商標「Julius Tart」と商標「TART」は、外観において、構成する文字数が明らかに異なります。

また、称呼においても構成音・構成音数が明らかに異なるので、外観・称呼において、両商標は相紛れるおそれはありません。

さらに、両商標は、特定の観念が生じないので、観念において比較することができない。

よって、商標「Julius Tart」と商標「TART」は、明確に区別できる非類似の商標と判断しました

判例から学べること

商標が、著名な場合には、広く保護されて、類似範囲が広がります。

しかし、著名と認められるには、膨大な量の使用証拠を提出が必要で、ハードルが高いです。

本件では、原告の商標「TART」が著名とは認められず、被告の商標「Julius Tart」とは類似しないと判断しました。

原告の商標「TART」の著名性を考慮すれば、この判断は妥当です。

もし、原告の商標が、日本で高い著名性を誇っていれば、異なった判断が下されたかもしれません。

商標が著名になれば、その商標の類似範囲が広がって、商標登録で保護できる範囲も拡大します!

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