【商標の称呼類似とは?】呼び方が似ている商標の判断基準と事例をわかりやすく解説

「読み方が似ている商標は登録できないって本当?」

商標の登録可否は、「見た目」や「意味」だけでなく、呼び方(称呼)が似ているかどうかも重要な判断ポイントです。

たとえば、発音が近い商標同士は「称呼が類似」と判断され、登録が認められない場合があります。

この「称呼の類似」は、商標審査で最も頻繁に問題になる要素のひとつですが、判断基準や具体的な類似例を知らないと、せっかくの商標出願が拒絶されてしまうことも少なくありません。

本記事では、称呼類似の判断基準や事例を、弁理士の視点からわかりやすく解説していきます。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで膨大な量の商標案件を担当し、商標の類否の相談を受けてきました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断!

以下の記事で、商標の類否判断基準について、紹介しました。

商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介

商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断します。

それでは、称呼が類似しているのは、どういった事例になるでしょうか?

特許庁が公表している商標審査基準をもとに検討していきます。

称呼の類否の判断方法

まず、称呼の類否の判断方法について、説明します。

商標審査基準によると、両称呼の音質、音量及び音調並びに音節が判断要素になります

これらの判断要素が共通したり、近似するところがあるか否かを比較します。

また、商標が称呼され、聴覚されるときに、需要者に与える称呼の全体的印象も重要になり、称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察します。

次に、商標審査基準で例示している称呼類似の事例を確認していきます。

商標から生じる称呼が類似する例(商標審査基準より)

商標審査基準には、称呼類似の例示が多く記載されていますので、その中から抜粋して、重要なものを紹介します

①同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合

例:「ビューレックス」と「ビューレックス」

例:「バーラックス」と「バーラックス」

②相違する音が長音の有無にすぎない場合

例:「モガレマン」と「モガレマン」

③相違する音が促音の有無にすぎない場合

例:「コレクシト」と「コレクシト」

④相違する1音がともに弱音である場合

例:「シーピーエ」と「シーピーエ

⑤弱音の有無の差にすぎない場合

例:「デントレック」と「デントレック」

⑥比較的長い称呼で1音だけ多い場合

例:「ビプレックス」と「ビプレックス」

商標の称呼の類否判断における注意点(時代によって傾向が違う!)

実務上、商標の類否判断において、称呼が類似するか否かが、最も重要なポイントになります。

しかし、称呼の類否判断は、時代によって、傾向が異なります

特に、最近の審判では、同一の称呼でも、商標が非類似と判断された事例が、頻出しています。

以下、一例になりますので、ご参照ください。

本願商標ShinSOKIISOLIGHTSENJYU
引用商標ISOLITEゆう千寿
共通の読みシンソキイソライト
or アイソライト
キヌヤユウセンジュ

なお、詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

知っておきたい!称呼(読み)が同一でも、非類似と判断された商標の審決例

商標の称呼類似に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. そもそも「称呼が類似している」とはどういう意味ですか?

「称呼が類似している」とは、商標の読み(発音)が他の登録商標と似ている状態です。

審査では、外観・観念だけでなく、「一般消費者が呼ぶときの読み方(称呼)」が近いかどうかが類似判断の重要な要素になります。

Q2. 称呼が似ているだけで拒絶されることはありますか?

はい、称呼の類似だけで、商標が類似と判断される場合があり得ます。

商標の称呼が似ていることは、誤認混同につながるリスクが高いと判断されます。

Q3. 外観や意味(観念)が違えば、称呼が似ていても大丈夫ですか?

状況によりますが、商標が類似すると判断される可能性があります。

商標審査では称呼・外観・観念の3つを総合的に判断しますが、実務上は、称呼が最重視されます。

Q4. 審査で否定された場合、どう対応すれば良いですか?

審査官の判断に納得できない場合は、拒絶理由通知後に意見書や補正書で主張を尽くすことができます

また、判断が覆らず、拒絶査定になった場合には、拒絶査定不服審判での争いが可能です。

Q5. 専門家に相談するメリットは何ですか?

称呼・外観・観念の総合評価は専門的な判断が必要です。

専門家(弁理士)に依頼することで、

・類似判断のリスク評価

・意見書・補正書の戦略立案

・拒絶理由への対応

などを的確に進められます。

専門家が丁寧にサポートします!

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【まとめ】「文字」が違っても、「音」が同じなら地雷です!

本記事のまとめ

・称呼(読み)は、商標の類否の判断要素の1つになります

・最近の傾向や商標審査基準を参考にしながら、称呼が類似するか、検討しましょう

・判断に迷う場合には、できれば、弁理士に相談することをお勧めします

商標検索で一番怖いのは、文字の一致だけを見て「似ていない」と判断してしまうこと。

商標審査では、耳で聞いた時の「称呼(読み方)」が重視されます。

漢字、ひらがな、アルファベット……表記がどうあれ、音が響き合えばそれは「侵害」や「拒絶」の対象になり得ます。

「23歳から商標一筋。数千件の『音の地雷』を見抜いてきたプロの耳を」

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