情報提供制度を使って商標登録を止められる?やり方・注意点・費用まとめ

「この出願商標、ちょっと問題があるのでは?」

そんなときに利用できるのが、商標出願に対する「情報提供制度」です。

情報提供制度は、第三者が特許庁に対して客観的な情報を提出することで、不適切な商標登録を防ぐための制度です。

費用も比較的安価で、匿名で行うことも可能なため、適切に活用すれば強力な対抗手段になり得ます。

本記事では、情報提供制度の仕組み、手続きの流れ、費用、注意点、そして実際の事例まで、商標専門の弁理士が分かりやすく解説します。

「自社と類似の商標が出願された」「業界全体に混乱を招くような商標出願があった」など、お困りの方はぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

情報提供のお手伝いしたことは、何度もあります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標登録になるのを防ぐには、情報提供を活用!

あなたは、商標出願に対する情報提供制度を知っていますか?

特許庁は、審査の的確性及び迅速性の向上のために、情報提供を広く受け付けています。

商標出願が登録要件を満たしていない、もしくは、不登録事由に該当すると考えた場合、その旨、特許庁に情報を提供できます。

それでは、情報提供制度の概要について、説明していきます。

商標出願に対する情報提供の概要

商標出願に対する情報提供の提出者

誰でも情報提供することができます。

また、匿名でも提出可能です。

商標出願に対する情報提供の提出時期

特許庁に係属している商標出願に対して、行うことができます。

したがって、拒絶査定が確定した商標出願・設定登録された商標権に係る商標出願などに対しては、情報提供できません。

商標出願に対する情報提供のやり方

具体的には、以下のような刊行物等提出書を特許庁に提出します。

(特許庁ホームページより) 

匿名を希望する場合、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄は「省略」と記載します。

なお、インターネット出願ソフトでは提出できないので、特許庁に書類を郵送する必要があります。

商標出願に対する情報提供に掛かる費用

特許庁に支払う費用(印紙代)は、必要ありません。

なお、弁理士などの専門家に依頼した場合には、専門家に支払う手数料が掛かります。

商標出願に対して情報提供した後の流れ

情報提供があった事実は、出願人に通知されます。

一方、審査官は、提出された書類を検討します。

拒絶理由があると審査官が判断した場合、その出願人に対して拒絶理由通知書を送付します。

なお、情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではありません。

よって、提供した情報に関する釈明などを目的として審査官と連絡を取ることはできません。

また、情報提供時に希望した場合には、提供された情報が拒絶理由通知書に利用されたかどうかのフィードバックを得ることもできます。

もし、出願商標が登録になった場合には、異議申し立てや無効審判で、再度、その登録性を争うこともできます

商標出願に対して情報提供した実例

「ラブライブ!」 シリーズのファンの総称である「ラブライバー」が、個人に商標出願されたとして、話題になりました。

特許庁データベースで、確認したところ、「ラブライバー」の商標出願に対して情報提供が行われていました

このように、出願商標を登録すべきでないと考えた場合には、誰でも、特許庁に情報提供できます。

本記事のまとめ

・商標出願が登録要件を満たしていない、もしくは、不登録事由に該当すると考えた場合、特許庁に情報を提供できます

・特許庁に係属している商標出願に対して、誰でも情報提供することができ、また、匿名でも提出可能です

・審査官は、提出された書類を検討し、拒絶理由があると判断した場合、出願人に対して拒絶理由通知を送付します

情報提供で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

自力で情報提供しようとしたら、疑問点が出てくるはずです。

そのような場合、経験豊富な商標専門の弁理士に相談しましょう!

筆者(角谷 健郎)に相談いただければ、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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