・商標出願が登録要件を満たしていない、もしくは、不登録事由に該当すると考えた場合、特許庁に情報を提供できます
・特許庁に係属している商標出願に対して、誰でも情報提供することができ、また、匿名でも提出可能です
・審査官は、提出された書類を検討し、拒絶理由があると判断した場合、出願人に対して拒絶理由通知を送付します
商標登録になるのを防ぐには、情報提供を活用!
あなたは、商標出願に対する情報提供制度を知っていますか?
特許庁は、審査の的確性及び迅速性の向上のために、情報提供を広く受け付けています。
商標出願が登録要件を満たしていない、もしくは、不登録事由に該当すると考えた場合、その旨、特許庁に情報を提供できます。
それでは、情報提供制度の概要について、説明していきます。
商標出願に対する情報提供の概要
商標出願に対する情報提供の提出者
誰でも情報提供することができます。
また、匿名でも提出可能です。
商標出願に対する情報提供の提出時期
特許庁に係属している商標出願に対して、行うことができます。
したがって、拒絶査定が確定した商標出願・設定登録された商標権に係る商標出願などに対しては、情報提供できません。
商標出願に対する情報提供のやり方
具体的には、以下のような刊行物等提出書を特許庁に提出します。
匿名を希望する場合、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄は「省略」と記載します。
なお、インターネット出願ソフトでは提出できないので、特許庁に書類を郵送する必要があります。
商標出願に対する情報提供に掛かる費用
特許庁に支払う費用(印紙代)は、必要ありません。
なお、弁理士などの専門家に依頼した場合には、専門家に支払う手数料が掛かります。
商標出願に対して情報提供した後の流れ
情報提供があった事実は、出願人に通知されます。
一方、審査官は、提出された書類を検討します。
拒絶理由があると審査官が判断した場合、その出願人に対して拒絶理由通知書を送付します。
なお、情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではありません。
よって、提供した情報に関する釈明などを目的として審査官と連絡を取ることはできません。
また、情報提供時に希望した場合には、提供された情報が拒絶理由通知書に利用されたかどうかのフィードバックを得ることもできます。
もし、出願商標が登録になった場合には、異議申し立てや無効審判で、再度、その登録性を争うこともできます。
商標出願に対して情報提供した実例
「ラブライブ!」 シリーズのファンの総称である「ラブライバー」が、個人に商標出願されたとして、話題になりました。
特許庁データベースで、確認したところ、「ラブライバー」の商標出願に対して情報提供が行われていました。
このように、出願商標を登録すべきでないと考えた場合には、誰でも、特許庁に情報提供することができます。