・当事者間で商標権の譲渡契約を結んだとしても、自動的に特許庁の記録が更新されないので、特許庁に申請書を提出する必要があります
・譲渡証書などを添付した商標権移転登録申請書を提出する必要があり、商標権移転登録申請書には、対象の商標登録の番号などを記載します
・譲渡人と譲受人の代表者が一緒の場合や相続による移転登録の場合は、一般的な譲渡手続きと、必要書類が異なります
商標権を譲っても、申請しないと、特許庁の記録は更新されない
事業の売却などに伴って、有償もしくは無償で、商標権を他人に譲ることがよくあります。
しかし、当事者間で商標権を譲る旨の契約を結んだからといって、自動的に特許庁の記録が更新されるわけではありません。
特許庁に申請書を提出することで、移転手続きが特許庁のデータに反映されます。
具体的には、移転登録申請書を作成して、特許庁に提出します。
それでは、移転登録申請書の記載方法について、説明していきます。
商標権の譲渡契約を結んでも、申請書を提出しないと、特許庁の記録には反映されません
移転登録申請書の書き方
商標登録の移転を記録するためには、「商標権移転登録申請書」を特許庁に提出します。
特許庁のホームページから、以下のような申請書の様式見本を入手することができます。
申請書に記載する以下の項目について、簡単に説明していきます。
- 商標登録番号
- 登録の目的
- 申請人(登録権利者)、及び、申請人(登録義務者)
- 添付書面の目録
- 印紙代
商標登録番号
移転する対象の商標登録の登録番号を記載します。
いくつかの商標登録をまとめて、移転する場合には、複数の登録番号を記載することができます。
登録の目的
一般的な譲渡の場合には、「本商標権の移転」と記載すれば、問題ありません。
申請人(登録権利者)
登録権利者、すなわち、商標登録を譲り受ける会社・人の情報を記載します。
譲受人の会社名(もしくは氏名)・住所などの情報を書きましょう。
申請人(登録義務者)
登録義務者、すなわち、商標登録を譲り渡す会社・人の情報を記載します。
譲渡人の会社名(もしくは氏名)・住所などを書きましょう。
添付書面の目録
商標権を移転するためには、譲渡証書などが必要になります。
実際に添付している書類名を記載しましょう。
印紙代
特許庁に支払う印紙代は、1件あたり3万円です。
例えば、3件の商標登録を譲渡する場合には、3万円×3件で、9万円になります。
なお、収入印紙ではなく、特許印紙で支払うことに、注意しましょう。
特許庁ホームページから書式を入手して、申請書を作成しましょう!
【注意】譲渡証書などの書類も、併せて提出
移転登録申請書には、以下のような書類も、添付する必要があります。
譲渡証書
実際に、商標権を譲渡したことを証明するために、譲渡証書を添付する必要があります。
特許庁ウェブサイトに掲載されている譲渡証書の見本は、以下の通りです。
譲渡証書の内容は、シンプルです。
譲受人・譲渡人の情報を明確に記載されていて、対象の商標登録の商標権を譲渡した事実が分かれば、大丈夫です。
譲渡人の印鑑証明書
また、譲渡人の印鑑証明書を提出する必要があります。
なお、過去に、特許庁に印鑑証明書を提出していれば、再度の印鑑証明書の提出は省略できます。
その他の必要書類
追加の書類が必要になるケースがあるので、注意しましょう。
例えば、譲渡人と譲受人の代表者が一緒の場合には、利益相反の該当しうる可能性があります。
その場合には、取締役会承認書などの追加書類の提出が必要になります。
また、相続による移転登録の場合には、必要書類が異なります。
相続のケースだと、戸籍謄本や遺産分割協議書の提出が必要になります。
弁理士でも、特殊なケースだと、特許庁に問い合わせます。相談すると、親切・丁寧に回答してくれることが多いです!
自力での移転登録申請書の作成が難しければ、商標専門の弁理士に依頼!
実際に、移転登録申請書を作成しようとしたら、困難に直面することもあるでしょう。
自力での作成が難しければ、費用は掛かりますが、商標専門の弁理士に依頼しましょう。
労力や時間を節約でき、別の業務に使うことができます。
筆者(すみや商標知財事務所)に依頼いただければ、親身になって、一緒に検討し、対応します!
弁理士歴12年以上の商標専門の弁理士