【2024年商標法改正】コンセント制度(同意書制度)とは?導入の背景と実務への影響を徹底解説

2024年の商標法改正により、「コンセント制度(同意制度)」が日本の商標実務に導入されました。

これまでは、すでに類似の商標が登録されている場合、原則として新たな登録は認められず、「アサイン・バック」などの法的工夫が必要とされてきました。

しかし今回の改正により、先に登録された商標の権利者が「同意書」を提出すれば、類似の商標であっても登録が可能となる制度が正式に導入されました。

これは、欧米諸国ではすでに運用されていた仕組みで、日本でも実務上の柔軟性が高まる重要な改正といえます。

本記事では、

  • 改正前の実務(アサイン・バックなど)
  • コンセント制度導入の背景
  • 制度の内容と運用上の注意点

を、弁理士の視点からわかりやすく解説します。

以下のような人に読んでほしい!

・コンセント(同意書)制度の概要を知りたい人

・コンセント(同意書)制度の利用を検討している人

・法改正した経緯・理由を知りたい人

記事の信頼性
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コンセント制度の導入前の商標実務(アサイン・バック)

同一もしくは類似する商品・役務において、類似する先行商標が存在したとします。

その場合、商標出願しても、特許庁の審査官は、商標登録を認めません。

具体的には、特許庁から、登録が認められない旨の拒絶理由通知書が届きます。

これに対して、先行商標権者からの商標登録を認める旨の同意書を提出しても、原則、拒絶理由を解消できません。

なお、先行商標権者と出願人が親子関係にある場合などは、例外的に、同意書の提出で拒絶理由を解消できます。

同意書では拒絶理由が解消できない場合、代替手段として、いわゆる「アサイン・バック」で対応しています。

具体的には、商標出願を一時的に先行商標権者に譲渡することで、拒絶理由の解消を図ります。

その後、審査を通過して、登録査定になったら、商標出願を出願人に戻します。

簡単に、「アサイン・バック」の流れを紹介すると、以下の通りです。

<アサイン・バックによる拒絶理由の克服>

特許庁から拒絶理由通知書が届く

対象の商標出願を先行商標権者に譲渡する

拒絶理由を解消でき、出願商標が登録査定になる

対象の商標出願を出願人に戻す

ちなみに、「アサイン・バック」は、商標法上、規定された制度ではありません。

しかし、先行商標権者が商標登録に協力してくれる場合、このような手法で対応するのが、実務上、一般的です。

要約すると

特許庁の審査で、類似する先行商標が見つかると、拒絶理由が通知

 ↓

法改正前、先行商標権者の同意書では、原則、拒絶理由を解消できず

 ↓

実務上、商標出願の一時的な譲渡(アサイン・バック)で対応していた

コンセント制度の導入(法改正)に至った経緯

現行の法制度には、いくつかの不満があり、今回の法改正に至りました。

つまり、本格的な同意書制度の導入が決定しました。

法改正の主な要因は、以下の3つです。

  • 国際的な制度の調和
  • ユーザーニーズの高まり
  • 法改正前の法制度の限界

国際的な制度の調和

多くの諸外国では、日本と異なり、コンセント(同意書)制度が存在します。

主に大企業の場合、商標登録の並存に同意する旨、グローバルな契約を結ぶことがあります。

そのようなケースでは、日本での手続きが、外国と異なることになります。

このような事情から、主に外国の企業は、現行の法制度に不満を持ちました。

国際的な制度の調和が、法改正の要因の1つです。

なお、韓国も、日本と同様、2024年4月にコンセント制度が導入されます。

弁理士すみや
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アメリカ・中国・シンガポールなど、多くの国で、同意書の制度を採用しています

ユーザーニーズの高まり

アサイン・バックだと、一時的に権利移転するので、リスクを伴います。

覚書や契約を結ばないと、先行の商標権者が、ちゃんと商標出願を返してくれるか、分かりません。

また、同意書の交渉手続や費用の負担が大きくなることがあります。

このような現状で、中小企業を含むユーザーから、より簡便なコンセント制度の導入が求められました

このようなユーザーニーズも、同意書制度の要因の1つです。

弁理士すみや
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アサイン・バックの場合、権利を移転するだけでも、特許庁に支払う費用が生じます。

また、他者への権利の移転に、抵抗感がある出願人も存在します!

法改正前の法制度の限界

法改正前の法制度でも、親子関係にある場合などは、例外的に、同意書の提出で、拒絶理由を解消できます。

しかし、あくまでも例外規定であって、出願人にとって、利用しにくい場面が多々あります。

つまり、現行の法制度には限界があります。

そこで、法改正により、コンセント(同意書)の対象の拡大を考えました。

コンセント制度の導入(法改正)した後の商標実務

同意書の提出による拒絶理由の克服

法改正後、対象を拡充したコンセント(同意書)制度が導入されます。

先行商標権者からの商標登録を認める旨の同意書などを提出すれば、拒絶理由を克服できる可能性があります。

同意書によって、拒絶理由を克服するまでの流れは、ざっくり、以下の通りです。

<同意書の提出による拒絶理由の克服>

特許庁から拒絶理由通知書が届く

先行商標権者からの同意書などを特許庁に提出

審査官が、出所の混同のおそれがないと判断すれば、出願商標が登録査定になる

また、特許庁では、以下の図で説明しています。

(特許庁のホームページより)

アサイン・バックのように、権利を移転する必要がありません。

つまり、アサイン・バックに比べて、より簡便な方法で、対応できます。

コンセント制度の注意点

同意書を提出すれば、絶対、拒絶理由を克服できるわけではありませんので、注意しましょう。

同意書を提出しても、出所を混同するおそれがあると審査官が判断した場合には、登録査定になりません

アメリカや中国などと同様、いわゆる、「留保型」のコンセント制度の予定です。

審査官が、どこまで厳しく判断するか、審査の運用を注視する必要があります。

あまりにも厳しく判断されると、同意書の提出で拒絶理由を解消できない危険性があります。

その場合には、従来通り、「アサイン・バック」による拒絶理由の解消を検討せざるを得ません。

また、現状、公表されていませんが、どうような書類を提出すべきか、注意する必要があります

おそらく、先行権利者の承諾を示す書類(同意書)は必須でしょう。

それ以外に、両商標が混同しないような使用状況であることを示す書類などが、必要かもしれません。

具体的に、どのような書類を提出すべきか、今後の動向を注視していきます。

弁理士すみや
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同意書の提出で、先行商標との関係での拒絶理由を解消できる可能性があります。

ただし、出所の混同のおそれがあると審査官が判断したら、登録査定になりません!

混同防止表示・取消審判を請求可能

同意書の提出で商標登録を取得すると、似たような商標が併存して登録になります。

その場合、一方の権利者の登録商標の使用により、他方の権利者の業務上の利益が害される危険性があります。

そのため、同意書の提出で商標登録を取得したら、当事者間で混同防止表示を請求できるよう、併せて、法改正する予定です。

また、出所が混同するようだと、一般の消費者にも迷惑が掛かります。

そのような商標登録を取り消せるように、誰でも、取消審判が請求できる予定です。

なお、特許庁では、以下の図を使って、説明しています。

(特許庁の公式ホームページより)

コンセント制度の導入(商標法改正)の時期

2023年3月10日、法律案が閣議決定されて、通常国会に提出されました。

2023年6月7日に可決・成立し、6月14日に公布されました。

その後、2023年11月24日に、閣議決定されました。

2024年4月1日に施行されました。

なお、この法改正により、「他人の氏名を含む商標の登録要件」も緩和されたので、以下の記事で、詳しく紹介しています。

他人の氏名を含む商標は登録できる?商標法改正の背景とリスクを解説【2024年版】

【まとめ】コンセント制度で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

本記事のまとめ

・以前の商標実務では、先行商標権からの同意書を提出しても、原則、拒絶理由を克服できませんでした。そのため、商標出願の一時的な譲渡(アサイン・バック)などで、対応しています

・国際的な制度の調和やユーザーニーズの高まりを理由に、2024年4月に、対象を拡充したコンセント(同意書)制度を導入しました

・ただし、同意書を提出すれば、絶対に拒絶理由を克服できるわけではありません。最終的な判断は審査官に委ねられます

実際にコンセント制度を利用しようとしたら、分からないことが出てくるでしょう。

そのような場合、一人で悩まずに、商標専門の弁理士に相談しましょう。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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