商標登録の存続期間は、登録から10年間になり、存続期間が満了する前に、更新申請を行うことできます。
更新申請の回数には制限はなく、繰り返し更新していくことで、半永久的に商標登録を維持することができます。
商標登録の更新制度については、以下の記事をご参照ください。
更新手続きするためには、特許庁に費用(印紙代)を納付する必要があります。
それでは、特許庁に納付する費用(印紙代)を抑える方法はないのでしょうか?
結論から言えば、「更新する区分の限定」と「分割納付の利用」が考えられますので、説明していきます。
更新する商標登録の区分の限定
特許庁に納付する費用(印紙代)は、更新する区分の数によって、決まります。
よって、更新する区分を限定・削除することで、更新費用を節約することができます。
商標登録もしくは前回の更新から10年経つので、その間に、事業内容が変更になることがあります。
現在の事業内容と照合して、不要な商品・役務の区分があれば、更新申請と同時に、区分を減らすことが考えられます。
なお、具体的な区分削除の方法としては、商標権存続期間更新登録申請書の【商標登録番号】の次に
【商品及び役務の区分】の欄を設けます。
そこに、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載します。
つまり、更新しない区分については、【商品及び役務の区分】に記載しませんので、注意しましょう。
商標登録を更新する際に、分割納付を利用
商標登録を更新する際に、特許庁に支払う費用(印紙代)を、①10年分を一括で納付する方法と②5年分を分割納付する方法が選べます。
10年分一括で納付する場合の印紙代は、区分数×43,600円、5年分分割で納付する場合の印紙代は、区分数×22,800円になります。
当初から、10年間、商標登録を維持したい場合には、10年分を一括で納付した方が、トータル費用は安くなります。
一方、5年後に後期分の更新費用を納付するか、分からなかったり、とりあえず、特許庁に納付する費用を抑えたい場合には、5年分を分割納付することが考えられます。
分割納付する場合には、商標権存続期間更新登録申請書に【納付の表示】の欄を設け、「分割納付」と記載します。
以下、特許庁ホームページに掲載されている参考例になります。
余分な費用を支払わないため、更新期限の管理も重要
存続期間が過ぎても、6ヶ月以内であれば、商標登録を更新することができます。
ただし、その場合には、倍額の印紙代を支払うことになります。
節約方法ではありませんが、余分な費用を支払わないために、きちんと期限管理を行い、存続期間までに、更新申請を行うことが重要です。
商標登録の更新で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
商標登録の更新で分からないことがあるかもしれません。
そのような場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・商標登録の更新のために特許庁に支払う費用(印紙代)の節約方法を紹介しています
・更新する区分の数によって費用が決まるので、更新する区分を限定することが考えられます
・5年後に後期分の更新費用を納付するか、分からない場合などは、5年分の分割納付を行うことも考えられます