拒絶査定になったら【拒絶査定不服審判の請求方法】

まとめ

・拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます

・請求できるのは、拒絶査定の送達から3ヵ月以内で、期間内に請求しないと、拒絶査定が確定します

・審判手続きは専門的な手続きになりますので、弁理士のような専門家に依頼することが考えられます

拒絶査定不服審判

あなたが、商標出願すると、商標登録を認めるべきか、特許庁で審査を行います。

意見書などで反論する機会もありますが、そのような反論も認められずに、特許庁では、商標登録が認められないと結論を出しました。

その場合に、特許庁は出願人に拒絶査定を送付します。

特許庁の結論には納得できず、商標登録を目指すには、どうすればいいでしょうか?

結論から言えば、拒絶査定不服審判を請求することが考えられます。

拒絶査定不服審判とは、その名前の通り、拒絶査定に不服を申し立てる制度になります。

次に、拒絶査定不服審判の請求方法について、説明します。

拒絶査定不服審判の請求方法

拒絶査定不服審判が請求できるのは、拒絶査定の送達から、3ヵ月以内になります。

期間内に請求しないと、拒絶査定が確定しますので、注意しましょう。

具体的には、以下のような審判請求書を特許庁に提出します。

(特許庁ホームページより)

審判請求書のフォームは、特許庁ホームページより、入手可能です。

また、特許庁に支払う印紙代は、商品及び役務の区分の数により、決まります。

具体的には、1万5千円+4万円×区分数が、印紙代の金額になります。

なお、審判請求と同時に、一部の区分を削除することもできます。

アドバイス

特許庁の統計データによると、2021年の商標出願件数は、約18万5千件になります。

しかし、拒絶査定不服審判の請求件数は、1107件に過ぎず、審判手続きは、専門的な手続きになります。

個人・自社で商標出願した場合でも、審判の請求手続きから、弁理士のような専門家に依頼するのも一案です。

また、自分一人で判断すると、どうしても主観的になり、客観性に欠けてしまいます。

拒絶査定不服審判を請求する前に、拒絶査定の妥当性や審判の勝算など、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

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