「数字だけの商標は登録できるのか?」実際に多くのご相談をいただくテーマの一つです。
結論から言えば、原則として、数字のみからなる商標は登録が認められにくいのが実情です。
とはいえ、すべての数字の商標が絶対に登録できないわけではありません。
たとえば、「ロゴ化」や「創作された読み方」など、工夫次第では商標登録を目指せるケースもあります。
この記事では、商標専門の弁理士が、
- なぜ数字は商標登録が難しいのか
- どんな場合に登録が可能なのか
- 登録に向けてどんな対処法があるのか
を、実務に基づいて分かりやすく解説します。
数字をブランドとして活用したい方は、ぜひ最後までお読みください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・数字を商標登録できないか、相談を受けたことがあります
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
数字は、原則、商標登録できない!
結論からいえば、数字は、原則、商標登録できません。

特許庁の審査で、通常、商標としての特徴性(専門的に言うと、「識別力」)がないと判断されるからです。

商標としての特徴性(識別力)がないと、他人の商品・サービスと区別できません!

商標法第3条では、商標登録の要件(条件)を規定しています。
同条第1項第5号において、以下の商標は、商標としての特徴性(識別力)がないので、原則、登録できない旨、定めています。
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは、どういった商標ですか?

どのような商標が該当するか、商標審査基準で例示されています!
商標審査基準によると、数字は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。
よって、「777」のような数字の商標出願は、原則、特許庁の審査で拒絶されます。
数字の商標の主要な対応策(ロゴでの商標登録の取得)
それでは、数字をロゴ化した商標の場合、どうでしょうか?
この場合、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」には該当せず、商標登録を取得できる可能性があります。
よって、数字の場合、ロゴ化して商標出願することが考えられます。
例えば、以下のようなロゴ商標が、登録になっています。







商標登録は、類似範囲にも、その効力が及びます。
つまり、登録商標に類似するロゴの商標を第三者が使用した場合、商標権を行使できます。
しかし、第三者の数字の使用に対しては、商標登録の効力が及ばない可能性が高いです。
文字としての数字は、商標としての特徴がなく、原則、誰でも自由に使用できるからです。

数字のロゴ商標は、権利範囲が必ずしも広くないので、注意です!
数字から生じる音を表示した商標の登録可能性
数字の「12」は「じゅうに」や「トウエルブ」と読むことができます。
これらの読みを文字商標として商標出願した場合には、どのように判断されるでしょうか?
商標審査基準によると、以下の商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。
仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるもの
よって、「じゅうに」や「トウエルブ」は、2桁の数字である「12」から生ずる音を表示したものに過ぎず、原則、商標登録できません。
また、商標審査基準によると、以下の商標も、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。
仮名文字のうち、3桁の数字から通常生ずる音を表示したものと認識されるもの
例えば、3桁の数字である「510」から生ずる音を表示した「ファイブハンドレッドアンドテン」も、原則、商標登録できません。
一方、「仮名文字のうち、3桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるが、通常、生ずる音とは認められないもの」であれば、登録できる可能性があります。
商標審査基準では、このような例として、「ファイブテン」を挙げています。
数字の商標登録に関する「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
文字のままでは原則として登録できません。
数字は、特定の誰かに独占させるべきではないと判断されるからです。
ただし、「独創的なデザインを加えたロゴ」にするか、「他の文字と組み合わせる」ことで、登録の可能性は格段に上がります。
読み方が「語呂合わせ」であっても、見た目が数字のみであれば判断は変わりません。
審査官はあくまで「見た目(外観)」のシンプルさで判断します。
はい、数字単体よりも登録の可能性は高まります。
例えば「101」は難しくても、「STUDIO 101」のように文字を組み合わせることで、全体として一つのブランド名(結合商標)として認められやすくなります。
ただし、その組み合わせが「型番」のように見えない工夫が必要です。
【まとめ】その「数字」を、世界で唯一の「ブランド」に昇華させませんか?
・文字商標で数字を商標出願した場合、原則、識別力を有さないとして、登録できません
・1桁又は2桁の数字から生ずる音や3桁の数字から生ずる音を表示した商標も、原則、識別力を有さないとして、登録できません
・一方、「ファイブテン」のように、3桁の数字から生ずる音でも、通常、生ずるものでなければ、商標登録の可能性があります
数字だけの商標は、そのままでは「公共の物」として扱われます。
しかし、そこにあなたの想いを込めたデザインを加えれば、強力な「権利」という盾に変わります。
どこまでデザインすれば審査をパスできるのか。その絶妙な合格ラインを、私は数千件の現場経験から熟知しています。
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