・日本の商標法は、明治時代に制定・施行されています
・日本には、長い歴史を持つ会社・企業が、いくつも存在し、明治時代に出願された商標が、多数、今でも存続しています
・明治時代から生きている登録商標は、5つ、紹介します
更新し続ければ、商標登録は半永久的に存続できる
日本の商標法は、明治時代に制定・施行されて、現在に至っています。
日本には、長い歴史を持つ会社・企業が、いくつも存在します。
特許庁のデータベースで調べてみると、明治時代に出願された商標が、多数、今でも存続しています。
商標は、使用すれば使用する程、有名になり、商標としての価値が上がります。
また、特許や意匠と異なり、更新手続きを繰り返すことで、半永久的に商標登録を維持することができます。
それでは、あなたは、どのような商標が、明治時代から生き続けていると思いますか?
特許や意匠とは異なり、商標の世界では、古くから存続し続けている登録商標がいくつもあります!
明治時代から生きている登録商標の紹介
明治時代に商標出願して、今でも存続している登録商標を5つ紹介します。
三菱鉛筆株式会社は、以下の商標登録を保有しています。
出願日は、1903年(明治36年)1月9日です。
現在の指定商品は、16類の「色鉛筆,消しゴムつき鉛筆,その他の鉛筆,石筆,ゴム筆,ペン,鉛筆軸,ペン軸」です。
子供の頃など、このマークが付された鉛筆をよく見る機会があり、馴染みのあるマークかと思います。
三菱グループを代表する、このマークは、100年以上の歴史がある登録商標になります。
味の素株式会社は、以下の商標登録を保有しています。
出願日は、1909年(明治42年)11月8日です。
現在の指定商品は、30類の「グルタミン酸ソーダを主成分とする化学調味料」です。
公式サイトによると、1908年に「うま味」を発見しました。
1909年に事業を開始して、世界初のうま味調味料「味の素」が発売されました。
現在も、以下のパッケージで販売されています。
100年以上前から、「味の素」が発売されていることに、驚きます。
株式会社高島屋は、以下の商標登録を保有しています。
出願日は、1904年(明治37年)7月27日です。
現在の指定商品は、24類の「絹織物」です。
高島屋の店舗などで使用されていて、目にする機会が多いです。
現在も、マークを変更することなく、明治時代から商標登録されていることに、歴史を感じます。
ライオン株式会社は、以下の商標登録を保有しています。
出願日は、1909年(明治42年)11月30日です。
現在の指定商品は、3類の「歯磨き」です。
現在は、使用していないロゴです。
ちなみに、ライオン社の現在のコーポレートマークは、以下の商標です。
しかし、ライオン社は、商標権を維持しています。
このような歴史のある商標登録を保有することには、社会的・文化的な意義があります。
キリンホールディングス株式会社は、以下の商標登録を保有しています。
出願日は、1907年(明治40年)6月21日です。
現在の指定商品は、32類の「ビール」です。
公式サイトによると、日本でビールが広く飲まれていなかった1888年(明治21年)に、「キリンビール」(後の「キリンラガービール」)が誕生したそうです。
ちなみに、現在のキリンラガービールの商品パッケージは、以下の通りです。
キリンラガービールの歴史を感じる登録商標です。