明治時代から生きている登録商標【5選】

まとめ

・日本の商標法は、明治時代に制定・施行されています

・日本には、長い歴史を持つ会社・企業が、いくつも存在し、明治時代に出願された商標が、多数、今でも存続しています

・明治時代から生きている登録商標は、5つ、紹介します

更新し続ければ、商標登録は半永久的に存続できる

日本の商標法は、明治時代に制定・施行されて、現在に至っています。

日本には、長い歴史を持つ会社・企業が、いくつも存在します。

特許庁のデータベースで調べてみると、明治時代に出願された商標が、多数、今でも存続しています

商標は、使用すれば使用する程、有名になり、商標としての価値が上がります。

また、特許や意匠と異なり、更新手続きを繰り返すことで、半永久的に商標登録を維持することができます

それでは、あなたは、どのような商標が、明治時代から生き続けていると思いますか?

虎さん
虎さん

特許や意匠とは異なり、商標の世界では、古くから存続し続けている登録商標がいくつもあります!

明治時代から生きている登録商標の紹介

明治時代に商標出願して、今でも存続している登録商標を5つ紹介します。

三菱鉛筆株式会社の登録商標

三菱鉛筆株式会社は、以下の商標登録を保有しています。

商登第18865号

出願日は、1903年(明治36年)1月9日です。

現在の指定商品は、16類の「色鉛筆,消しゴムつき鉛筆,その他の鉛筆,石筆,ゴム筆,ペン,鉛筆軸,ペン軸」です。

子供の頃など、このマークが付された鉛筆をよく見る機会があり、馴染みのあるマークかと思います。

(三菱鉛筆の総合カタログより)

三菱グループを代表する、このマークは、100年以上の歴史がある登録商標になります。

味の素株式会社の登録商標

味の素株式会社は、以下の商標登録を保有しています。

商登第39051号

出願日は、1909年(明治42年)11月8日です。

現在の指定商品は、30類の「グルタミン酸ソーダを主成分とする化学調味料」です。

公式サイトによると、1908年に「うま味」を発見しました。

1909年に事業を開始して、世界初のうま味調味料「味の素」が発売されました。

現在も、以下のパッケージで販売されています。

(味の素の公式ホームページより)

100年以上前から、「味の素」が発売されていることに、驚きます。

株式会社高島屋の登録商標

株式会社高島屋は、以下の商標登録を保有しています。

商登第22106号

出願日は、1904年(明治37年)7月27日です。

現在の指定商品は、24類の「絹織物」です。

高島屋の店舗などで使用されていて、目にする機会が多いです。

(横浜高島屋のホームページより)

現在も、マークを変更することなく、明治時代から商標登録されていることに、歴史を感じます。

ライオン株式会社の登録商標

ライオン株式会社は、以下の商標登録を保有しています。

商登第39128号

出願日は、1909年(明治42年)11月30日です。

現在の指定商品は、3類の「歯磨き」です。

現在は、使用していないロゴです。

ちなみに、ライオン社の現在のコーポレートマークは、以下の商標です。

商登第5399888号

しかし、ライオン社は、商標権を維持しています。

このような歴史のある商標登録を保有することには、社会的・文化的な意義があります。

キリンホールディングス株式会社の登録商標

キリンホールディングス株式会社は、以下の商標登録を保有しています。

商登第30680号

出願日は、1907年(明治40年)6月21日です。

現在の指定商品は、32類の「ビール」です。

公式サイトによると、日本でビールが広く飲まれていなかった1888年(明治21年)に、「キリンビール」(後の「キリンラガービール」)が誕生したそうです。

ちなみに、現在のキリンラガービールの商品パッケージは、以下の通りです。

(KIRINの公式ホームページより)

キリンラガービールの歴史を感じる登録商標です。

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