・慣用商標とは、業界内で慣用的に使用していて、多くの同業者が普通に使用している商標です
・例えば、商品「清酒」について、商標「正宗」は慣用商標です。また、役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」が慣用商標に該当します
・慣用商標を一私人に独占的に使用させるべきではありません。また、商標としての識別機能を発揮しないので、慣用商標は商標登録できません
慣用商標とは、業界内で慣用的に使用している商標
あなたは、慣用商標が、どういった商標か、分かりますか?
慣用商標とは、業界内で慣用的に使用している商標です。
つまり、多くの同業者が普通に使用している商標です。
商標審査基準では、慣用商標の例を示しています。
慣用商標の具体例(正宗や観光ホテルなど)
例えば、以下の文字や図形からなる商標は、慣用商標に該当します。
- 商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
- 商品「清酒」について、商標「正宗」
- 商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
- 商品「あられ」について、商標「かきやま」
- 役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
また、以下の色彩の商標も、慣用商標です。
- 役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
- 役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
さらに、以下の音商標も、慣用商標に該当します。
- 商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
- 役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
慣用商標は商標登録できない!
業界内で慣用されている商標(慣用商標)は、商標登録できると思いますか?
結論からいえば、指定商品・役務との関係で、慣用商標に該当すると、特許庁の審査で、拒絶されます。
つまり、慣用商標は、商標登録できません。
商標法3条では、商標登録の要件を規定しています。
同条1項2号において、以下の商標は、原則、登録できない旨、規定しています。
その商品又は役務について慣用されている商標
慣用商標は、どの人の業務か、区別することができません。
つまり、商標としての識別機能を発揮しません。
また、このような商標を一私人に独占的に使用させるべきではありません。
このような理由から、慣用商標は、商標登録できないと規定しました。
慣用商標の場合、例外規定(商標法3条2項)も、適用されない
例えば、地名のみの商標でも、使用によって識別力(著名性)を獲得している場合、例外的に商標登録を取得できます。
詳細については、以下の記事で紹介しています。
しかし、慣用商標については、このような例外は認められていません。
商標法第3条第2項では、著名になった場合、例外的に登録できる商標を示しています。
しかし、その中には、商標法第3条1項2号に該当する商標は含まれていません。
前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
慣用商標は、いくら使用しても、特定の誰かの商標と認識することができません。
よって、慣用商標については、このような例外規定を設けていません。
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