・会社名が変更になっても、商標登録の名義が自動的に変更になることはありません
・登録名義人の変更登録申請書を特許庁に提出する必要があり、出願中の案件があれば、名称変更届の提出も必要になります
・対外的に公表する前に、新社名の商標出願も行うことをお勧めします
社名が変更になったら
あなたが、自分の会社を設立したとします。
事業が順調で、数年、経った後、会社名を変更することにしました。
すでに商標登録を取得していたら、社名の変更に伴い、どのような手続きが必要になるでしょうか?
商標の弁理士として働いていると、依頼者の社名が変更になることがあり、どのような手続きが必要か、頻繁に質問を受けます。
社名変更は頻繁に生じるので、どのような手続きが必要か、把握しましょう!
商標登録の名義変更の方法
会社名が変更になっても、商標登録の名義が自動的に変更になることはありません。
つまり、名義変更手続きを行わないと、特許庁の記録上、名義は旧社名のままになります。
名義を変更するためには、登録名義人の変更登録申請書を特許庁に提出する必要があります。
特許庁のホームページには、以下のようなフォームが掲載されていますので、こちらを利用しましょう。
特許庁に支払う印紙代は、名義変更の対象とする商標登録の数で決まり、1件あたり千円になります。
なお、すでに使用していない商標で、権利を維持する予定のない商標登録であれば、コスト・手間を掛けてまで、名義を変更する必要はないかと思います。
また、商標出願中の案件があれば、別途、名称変更届の提出が必要になります。
名称変更届の記載方法も、特許庁ホームページで詳しく記載されているので、参考にしましょう。
社名が変更しても、自動的に商標登録・商標出願の名義が変更になるわけではないので、別途、手続きが必要です
新社名の商標登録
社名は、多くの企業にとって、最重要ブランドの1つになります。
社名を変更するのであれば、検討段階で、候補名称の商標調査を行うことをお勧めします。
調査の結果、商標登録が見込めるようであれば、新社名を商標出願しましょう。
なお、対外的に公表した後に、第三者が商標出願する危険性も否定できません。
できれば、プレスリリースなでの新社名を公表する前に、商標出願する必要があります。
新社名の商標出願を検討して、対外的に公表する前に、出願手続きを完了させましょう!
なお、会社名の商標登録については、以下の記事で、詳しく解説しています。
【まとめ】会社名の商標登録って必要?メリット・注意点や検索方法を紹介社名が変更になる際のアドバイス
すぐに商標登録の名義を変更しなくても、何らかの罰則があるわけではありません。
しかし、旧社名のままにしておくと、特許庁の記録が不正確なままで、また、特許庁からの通知が正しく送付されない危険性もあります。
費用との兼ね合いもありますが、社名を変更したら、適切なタイミングで、商標登録の名義を変更しましょう。
また、できれば、対外的に公表する前に、新社名の商標出願を進めましょう。